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労務管理

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有給休暇の消化について

最終更新日:2015年12月17日 20:53

当社では入社半年後に10日有給が発生し、その後も規定通り有休を付与しています。
計画付与の制度もありまして、夏季、冬季2日の有給消化で夏季及び年末年始休暇に充てています。
問題はその有給消化についてです。
有給休暇には2年の時効があります。
当社では計画休暇、通常の有給消化を当年度に付与された有給休暇から使ったとされています。
つまり、入社後3年を経過すると、前年の未使用の有給が時効により消える仕組みになっています。
この方法を導入する以前は、当然有給消化は「先入れ先出し」だったのですが、何の説明のないまま現状の状態になっています。
素人考えですが「不利益変更」だと思っていますし、そもそのこのやり方が認められる方法なのか疑問に思っています。
不利益変更に当たるのか、そもそも違法なのか、これに対する対処方法があるのかを、専門家、知識のある方の助言をいただきたいと思います。

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Re: 有給休暇の消化について

著者ユキンコクラブさん

2015年12月17日 08:55

当社でも、有給休暇は付与された年から消化していきます。。。

労働基準法では、年次有給休暇時効を2年と定めているだけで、どちらから付与するかは定められていません。

それがこまるのですが。。。
民法488条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」

とされています。
そのため、会社が、どちらから(繰り越し分、新規分)充当するか決めてもよいことになっています。
当社はそれを活用しています。。。これを活用することで、年次有給休暇の取得促進を図っています。

順番を定めていない場合は、付与される従業員が決めていいことも記載されています。

「第488条
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。」

そして、弁済の方法(有給休暇の付与方法)を指定するには、意思表示をしないといけません。

民法488条
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。」

そのため、就業規則においても、付与方法(新規取得分から消化する)が記載されていなければいけません。。。
就業規則に記載されているのでしょうか?

弁護士さんと社労士さんのHPに記載がありました。

http://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.asp?FId=20&SId=309

http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13668223.html


不利益変更になるかどうかは、その変更時点でどのように変わったかがわからないと何とも言えません。

就業規則を変更したのであれば、労基署に変更届が出ているはずです。変更届を出すには労働者代表又は組合の意見書を付けなければいけません。
ご確認ください。。。


Re: 有給休暇の消化について

削除されました

Re: 有給休暇の消化について

著者いつかいりさん

2015年12月17日 19:21

そもそもの話。この手の相談では、必須となる労使協定は? 日付がかわるなら、毎年労働者代表を選出のうえ(あるいは過半数組織組合と)締結していると思うのですが。就業規則同様、協定書は労働者に周知義務があります。

Re: 有給休暇の消化について

みなさんご回答ありがとうございます。
就業規則には記載変更をしていません。
ですから労働基準監督署にも、変更届を提出していません。
労使協定については、毎年労働者代表を選出し、記名捺印しています。
でもそれは、毎年変わる労働日数とそれが違法ではないという確認に対してのものです。
この有給消化ルールは、誰にも知らされないまま(総務、経理のみ通知)実施されました。
当然、有給残が急に減ったことに気付いた従業員から質問がきて、個別に説明をしました。
従業員には説明を受けた社員からの「噂」として認知されていきました。
新入社員に対しては、就業規則の説明の中で口頭で説明しています。

Re: 有給休暇の消化について

著者いつかいりさん

2015年12月18日 03:55

ユキンコクラブ さん ご提示のとおり、当事者間の取り決めを書面(就業規則等)に記載しておくことや年休行使時に希望を申し述べるが望ましいのですが、その取り決めや申出がない場合に適用される条項が489条(法定充当)にあり、それによると、使用者がかってに導入したやりかた(債務者の利益)となります。

使用者の利益は労働者不利益変更でしょうが、相手方に異をとなえ決着を見ない時には、最終的に民事訴訟で争うことになります。そういった解決の一助として労働者に団結権交渉権等をみとめているのです。労働者個々がまとまらずもんもんとしているだけでは何の解決にならないどころか、使用者のするところ異議なしで通り固定化されてしまいます。

手始めに来年も労使協定結ぶわけですから、労働者代表として有志過半数を取り付け、会社と交渉なさることです。

Re: 有給休暇の消化について

> その取り決めや申出がない場合に適用される条項が489条(法定充当)にあり、それによると、使用者がかってに導入したやりかた(債務者の利益)となります。
>
> 労働者個々がまとまらずもんもんとしているだけでは何の解決にならないどころか、使用者のするところ異議なしで通り固定化されてしまいます。
>
> 手始めに来年も労使協定結ぶわけですから、労働者代表として有志過半数を取り付け、会社と交渉なさることです。
>
みなさん、貴重なアドバイスありがとうございました。
上記の通りとすると、当社では変更してもらうのは難しいですね。
単純に「不利益変更」として、労基に指導してもらえば解決する問題かと思っていましたが、ガチガチのワンマン経営なので、労働者の団結は実現不可能です。
まぁ有給残は減るとしても、有給休暇は取りにくくても、有給休暇を取れないわけではないので、現状のままで耐える?ことにします。

Re: 有給休暇の消化について

著者いつかいりさん

2015年12月18日 21:16

不利益変更は、民事訴訟で戦い抜いた人たちによって積み上げられた概念です(労働契約法9条10条)。労働犯罪に該当しなければ、労基署は民事に介入しません。(今は法整備も整って、上部組織の都道府県労働局があっせん制度をとりもつようになりましたが)。

本件、純粋に民事ですので、いかにあるべきか当事者で話し合ってください。戦いもせず、権利(たとえば年休行使)も主張なさらないのでしたら、だれもとりもてません。

Re: 有給休暇の消化について

著者-くろ-さん

2015年12月19日 10:42

こんにちは。
話はすでに終わっているようですが・・・
法的な話は他の方が述べているので別な視点から回答させていただきます。

今回の変更によって、繰越の日数が減ってしまっています。(指定休分は確実に)
消滅する日数を減らす方法として、即効性があり誰でも実践できることといえば、年休消化です。(ただし、繰越は毎年0になりますが・・・)

個人で年休のフル消化を行っても良いのですが、今回の不利益変更を理由の一つとして、全社員で年休のフル消化に向けて行動を起こす、又はそういった話が出ているので以前の方法に戻ってくださいという交渉もやはり難しいのでしょうか?

Re: 有給休暇の消化について

現行の当社の有給休暇消化が方法が「違法」ではなく、「先入れ先出し」の有給休暇消化に戻すのは、労使交渉が必要ということであれば、「労使交渉」自体がありえない行動とされる当社では、あきらめざるを得ません。
「戦わなければ何も変わらない」とお叱りを受けるのは、重々承知しています。
例えは悪いですが、「民◯◯義」を国名に入れている国で、「国名通り◯主主◯にしましょうよ」と一言でも発言すれば、上層部の人間でもあっという間に公開銃殺になるようなものです。
降格処分になった方も数多くいらっしゃいます.
「脱北」は自由です。

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