相談の広場
最終更新日:2015年12月17日 20:53
当社では入社半年後に10日有給が発生し、その後も規定通り有休を付与しています。
計画付与の制度もありまして、夏季、冬季2日の有給消化で夏季及び年末年始休暇に充てています。
問題はその有給消化についてです。
有給休暇には2年の時効があります。
当社では計画休暇、通常の有給消化を当年度に付与された有給休暇から使ったとされています。
つまり、入社後3年を経過すると、前年の未使用の有給が時効により消える仕組みになっています。
この方法を導入する以前は、当然有給消化は「先入れ先出し」だったのですが、何の説明のないまま現状の状態になっています。
素人考えですが「不利益変更」だと思っていますし、そもそのこのやり方が認められる方法なのか疑問に思っています。
不利益変更に当たるのか、そもそも違法なのか、これに対する対処方法があるのかを、専門家、知識のある方の助言をいただきたいと思います。
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当社でも、有給休暇は付与された年から消化していきます。。。
労働基準法では、年次有給休暇の時効を2年と定めているだけで、どちらから付与するかは定められていません。
それがこまるのですが。。。
「民法488条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」
とされています。
そのため、会社が、どちらから(繰り越し分、新規分)充当するか決めてもよいことになっています。
当社はそれを活用しています。。。これを活用することで、年次有給休暇の取得促進を図っています。
順番を定めていない場合は、付与される従業員が決めていいことも記載されています。
「第488条
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。」
そして、弁済の方法(有給休暇の付与方法)を指定するには、意思表示をしないといけません。
「民法488条
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。」
そのため、就業規則においても、付与方法(新規取得分から消化する)が記載されていなければいけません。。。
就業規則に記載されているのでしょうか?
弁護士さんと社労士さんのHPに記載がありました。
http://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.asp?FId=20&SId=309
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13668223.html
不利益変更になるかどうかは、その変更時点でどのように変わったかがわからないと何とも言えません。
就業規則を変更したのであれば、労基署に変更届が出ているはずです。変更届を出すには労働者代表又は組合の意見書を付けなければいけません。
ご確認ください。。。
削除されました
ユキンコクラブ さん ご提示のとおり、当事者間の取り決めを書面(就業規則等)に記載しておくことや年休行使時に希望を申し述べるが望ましいのですが、その取り決めや申出がない場合に適用される条項が489条(法定充当)にあり、それによると、使用者がかってに導入したやりかた(債務者の利益)となります。
使用者の利益は労働者の不利益変更でしょうが、相手方に異をとなえ決着を見ない時には、最終的に民事訴訟で争うことになります。そういった解決の一助として労働者に団結権交渉権等をみとめているのです。労働者個々がまとまらずもんもんとしているだけでは何の解決にならないどころか、使用者のするところ異議なしで通り固定化されてしまいます。
手始めに来年も労使協定結ぶわけですから、労働者代表として有志過半数を取り付け、会社と交渉なさることです。
> その取り決めや申出がない場合に適用される条項が489条(法定充当)にあり、それによると、使用者がかってに導入したやりかた(債務者の利益)となります。
>
> 労働者個々がまとまらずもんもんとしているだけでは何の解決にならないどころか、使用者のするところ異議なしで通り固定化されてしまいます。
>
> 手始めに来年も労使協定結ぶわけですから、労働者代表として有志過半数を取り付け、会社と交渉なさることです。
>
みなさん、貴重なアドバイスありがとうございました。
上記の通りとすると、当社では変更してもらうのは難しいですね。
単純に「不利益変更」として、労基に指導してもらえば解決する問題かと思っていましたが、ガチガチのワンマン経営なので、労働者の団結は実現不可能です。
まぁ有給残は減るとしても、有給休暇は取りにくくても、有給休暇を取れないわけではないので、現状のままで耐える?ことにします。
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