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有給休暇前後の残業可否について

著者 ゴウガシャ さん

最終更新日:2016年02月03日 10:42

初めて投稿いたします。

弊社では以下のような規定があります。
有給休暇取得の前営業日に残業してはならない。
半日有給休暇取得の直前後に残業してはならない。

この規定が出来た心情的な背景は理解できますが、有給休暇取得と残業は本来連動してはならないと思っています。
法的な根拠などを示してこの規定を撤廃したいのですが、そのようなものはありますでしょうか。
また、皆さんの会社ではどのようなルールになっていますか。

ご教示いただけるとありがたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇前後の残業可否について

著者ふぁんたさん

2016年02月03日 11:20

ゴウガシャさん


>・半日有給休暇取得の直前後に残業してはならない。
こちらの言っていることがよくわからないのですが
「同一日に労働と半日有給がある場合、残業してはいけない」ということですかね?

残念ながら法的に上記に触れることができるような規定はないです。


ちなみに当社の運用方法ですが
1日、半日、時間の3つの有給体系があります。
特段御社の様な使用制限に関する規定はありません。

午前半休を取得しても、午後8時間以上勤務すれば残業となりますし
その逆も事例はありませんが、可能です。

Re: 有給休暇前後の残業可否について

著者-くろ-さん

2016年02月03日 12:43

こんにちは。

まず、法律と就業規則を同一にする必要はありません。就業規則労働者の不利にならなければ有効であり、法に反しない限り法令より優先されます。

今回のケースでいえば、現在の規則において年次有給休暇の取得に対し労働者が不利になっているとは考えづらく、残業についても所定労働時間(又は法定労働時間)以外の話ですので残業させなければならない法律は見当たりません。
※残業について。
法定労働時間を超えて働かせることは原則、法に反します。36協定を結んでおけば罰則が免除されるだけです。また、所定労働時間以外に労働契約等で残業があると謳っていても、年休取得の場合は残業させないと他に記載されていれば、同列で有効になります。

よって、一方的に変更する場合は不利益変更に該当する可能性があります。
ただし、労働者の同意があれば変更はできますので、変更する場合は納得できる理由を説明すればよいと考えます。

<久志田社会保険労務士事務所>就業規則不利益変更とその方法
http://www.kushida-office.com/category/1635597.html


個人的に説明する場合は、①残業も賃金が出るので、金銭面は不利にならない。②必ず残業させるわけではなく、させることが可能になるだけ。③現状維持の場合、他人の年休取得によりそれ以外の人が残業することになる。など、変更後のメリットと現状のデメリットも含めて話すことになると思われます。

ちなみに当事業所は、年休と残業は連動させていません。
また、半日年休についても運用方法によっては法に触れるケースもありますので、時間単位の年休付与を検討されてはいかがですか?

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