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労務管理

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就業規則記載の年次有給休暇

著者 ドキン さん

最終更新日:2016年07月13日 20:11

お世話になります
この度退職に伴い有給消化の為に勤務する会社の就業規則を目にする機会がありましたので閲覧しました

そこで気になりましたのが
年次有給休暇についての記載です

1・1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者には継続し、または分割した
  6労働日の有給休暇を与える。

2・2年以上継続勤務した者は1年を超えるごとに1労働日を加算した有給休暇
  与える

3・年次有給休暇を請求しようとする者は事前に申し出なければならない

4・年次有給休暇は本人の請求があった時期に与えるものとする。ただし業務の都合により
 やむを得ない場合に於いてはその時期を変更する事ができる。

5・年次有給休暇の期間に於いては通常の賃金をしはらう。


以上が記載されておりました
このうち1と2に於いては誤りではないかと思うのですが
これが監督署に届け出ている就業規則であるのなら正規なのかと判断ができなく
なってしまいました

週5日、4時間時給のパートで勤務9ヶ月なので
自分では10日有していると思っていました
しかし上記記載が正規であるなら有給は無しとなります

この度の退職退職勧奨によるもので相談機関によれば退職強要とも取れるほどの
理由・理屈でした
せめて有給だけは消化して不本意ながら退職するしかないと思っていますが
上記就業規則を掲げられたら従わなければいけませんか?


よろしくお願いいたします

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Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者エヌ氏さん

2016年07月13日 20:32

1、2が誤りなのはご認識のとおりです。
なので、従わなくてかまいません。

就業規則の届け出は気にしないでOKです。
全ページに労基署の印があるわけではないですよね。
全ページについて労基署が綿密に目を通して認めたわけではないです。

法律を下回る就業規則の場合は、その部分が無効となり法律が適用されます。

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者ドキンさん

2016年07月13日 21:59

御閲覧、早速の御回答いただきありがとうございます

> 就業規則の届け出は気にしないでOKです。
> 全ページに労基署の印があるわけではないですよね。
> 全ページについて労基署が綿密に目を通して認めたわけではないです。

前頁目を通していなくても届け出たという事実が企業にとっては大切なのですね
中身が伴っていなくても「届出あり」で罰則逃れですか・・・・

労務担当が誰かも分っていない会社で就労している他者も「うちはブラックだ」と言っていますし、ある者は面接時に「ウチはブラックだからそのつもりで」と言われたそうです(笑)

当然どのページにも労基署の印はありませんし届出がいつなのか不明です
事務員が「たくさんあるなかでこれが一番新しいみたい」と提示してくれたものを拝見しました。


> 法律を下回る就業規則の場合は、その部分が無効となり法律が適用されます。
心強い御言葉です。
安心して有給届けを提出します。
ありがとうございました。

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者エヌ氏さん

2016年07月14日 02:26

なんともご愁傷さまです。

いろいろこじれそうな職場と推察されますが、有給は労働者が持つ権利です。
その権利は使用者には侵害できません。

退職と有給が絡むと、引継ぎがあるから有給は使わせない、
引継ぎをおわらせるのが社会人の常識だ、損害賠償を起こす、
など様々な障害が予想されます。

自信を強く持って信念を貫いてください。

参考までに
http://kanasou-law.com/gyoumu/roudou/roudoujouken-kaisetsu01/
ココなんかが見やすい感じです。

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者村の長老さん

2016年07月14日 08:52

御社の就業規則については、回答があったように法が優先されますので労基法の規定での日数あるいは付与方法となります。

ただ勘違いされてる事があります。就業規則の有効性は届出によるものではありません。法に合致しており、かつ従業員に周知されていることです。また労基署の受付印があるからといって、法に合致している就業規則である証明にはなりません。単に「受け付けた・届け出があった」というのに過ぎません。

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者ドキンさん

2016年07月14日 10:52


> 引継ぎをおわらせるのが社会人の常識だ、損害賠償を起こす、
> など様々な障害が予想されます。
>
> 自信を強く持って信念を貫いてください。
>
> 参考までに
> http://kanasou-law.com/gyoumu/roudou/roudoujouken-kaisetsu01/
> ココなんかが見やすい感じです。

社会人の常識を問われたら雇用主の常識・それ以前に人間としての
常識を問いたいくらいです(笑)
しかし労働者はどうしても弱くなりがちですし小さい会社ですと「社長が法律」の所
がありますからね

人生初の出来事ですが気落ちしないで冷静に進めようと思います
御助言と御励行ありがとうございました

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者ドキンさん

2016年07月14日 11:04


> ただ勘違いされてる事があります。就業規則の有効性は届出によるものではありません。法に合致しており、かつ従業員に周知されていることです。また労基署の受付印があるからといって、法に合致している就業規則である証明にはなりません。単に「受け付けた・届け出があった」というのに過ぎません。

御閲覧ありがとうございます
こちらでこの質問をして初めて知った次第です
特に労基署の印が法に合致しているとは限らない点にビックリでした
極論で言えば労基署にとって中身はどうでもいい物なのですね

しかし内容は法に反しているものは無効である
当然ですが
誰が記載したのか誰がいつ作ったのかなんとも杜撰な「年次有給休暇」の項に
冗談かと思うほど驚きでした

只あまりにも堂々と謳われていた為自分が誤っていたのかと思いました。
質問にはお二方に簡潔明瞭に御回答いただき自分の認識に自身をもてましたが
就業規則」について更に勉強できました

ありがとうございました

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者いつかいりさん

2016年07月15日 20:23

決済みのところ、書き加えておきます。

勤続1年、6休暇付与は、昭和年間の就業規則です。昭和62年かに10日に引き上げられ、その後勤続1年が半年になり、14日から2日増、、、と時代を下るに充実していきます。

まさか週48時間労働ということはないでしょうが、そんな時代があったにもかかわらず、就業規則を書き換えてないということです。

Re: 就業規則記載の年次有給休暇

著者ドキンさん

2016年07月16日 13:44

> 解決済みのところ、書き加えておきます。
>
> 勤続1年、6休暇付与は、昭和年間の就業規則です。昭和62年かに10日に引き上げられ、その後勤続1年が半年になり、14日から2日増、、、と時代を下るに充実していきます。
>
> まさか週48時間労働ということはないでしょうが、そんな時代があったにもかかわらず、就業規則を書き換えてないということです。


いつかいり様

御閲覧ありがとうございます
まかりなりにも就業規則として存在しているのですから
素人が適当に作成したものではないと思っていましたがそんなに古いものだったとは
ビックリです!!

事務員が新しくコピーしたものなのか紙が新しかった事と「一番新しいみたい」と
言っていましたので不思議に思ってはいたのですが

この会社に於いては雇用したものに対し各種保険手続と給与を払っていればその他は
全く関知せずのようです

有給付加の条件と方法
退勤管理は事務員が適当に勤務時間を記入
残業手当は皆無ですが1日平均2時間は残業(当方は時給パートの為キッチリ頂いていましたが)
36協定を知らない言葉をしらない(おそらく届け出ていません)
雇用契約書の類を一切交わさない(法的には違法ではありませんが)
所定労働時間とはなにか法定休日とはなにかを知らない言葉を知らない

今回退職勧奨してきた社長や常務と話をしていると上記のような感じで呆気に取られてしまいました
掘り下げればまだまだありそうですが今回当方とは関係無い方面になってしまうので
掘りませんが何とも呆れました

仰るとおり恐らく書き換えはしていないでしょう
又1つ勉強になりました
ありがとうございました!

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