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時間有給の取得について

著者 ちんすこう さん

最終更新日:2016年07月19日 15:32

時間有給の取得について不明な点がありますので、お伺いいたします。

弊社では、標準勤務時間が7.5時間のため、8時間×5日=40時間までの時間有給を1時間単位で取得できるように労使協定を締結しています。

問題は、30分の遅刻や早退を1時間の時間有給を利用する従業員がいるのですが、この場合、時間有給を加算すると標準勤務時間を超過して8時間となってしまいます。

この場合に、30分の給与を支払う義務があるものなのでしょうか。
法の定めにより時間有給は1時間以上1時間単位で取得できるようにしなければならない、という事なので30分単位とすることもできません。

支払が義務付けられるとなると、休日に有給を使っているようなイメージとなり今一つピンときません。

このあたりの法整備はどのようになっているのでしょうか・・。

よろしくご回答お願いいたします。

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Re: 時間有給の取得について

著者-くろ-さん

2016年07月19日 17:41

こんにちは。

時間単位年休の場合は単に賃金を払えばよいという話ではありません。年休は「労働契約上労働の義務のある日(時間)についてその労働の義務を免除する制度」です。よって、「30分年休+30分勤務」の場合、「1時間分の労働の義務を免除」していないことになるため、本来は1時間の年休を減算することはできません。

つまり、問題点は1時間年休とあるにもかかわらず、実際は「30分年休+30分勤務」であることです。
よって、まず初めに年休の時間を固定するところから始めてください。

実務的な処理で考えられるのは、
例)8:30~17:00 7.5時間(1h休憩)で30分遅刻の場合。

所定労働時間をそのままで、年休時間を確定。
8:30~9:30  1時間年休 ※9:00~9:30は仕事をさせない。
9:30~17:00 6.5時間(1h休憩) 勤務
②その日の労働時間を8:00~16:30に変更。※就業規則等に変更がある旨を記載。
8:00~9:00  1時間年休 
9:00~16:30 6.5時間(1h休憩) 勤務
16:30~17:00 30分 超過勤務
③その日の労働時間を9:00~17:30に変更。※就業規則等に変更がある旨を記載。
17:00~17:30を働いていない場合は欠勤処理。
④別な日に就労させる。
 不足分を加算して8時間を超える場合は、割増賃金の対象となる。
⑤年休とは別な処理をする。
1時間未満は出勤扱いにして人事査定等で処理するなど。
⑥欠勤で処理する。
予定にない、遅刻や早退は使用者の「時季変更権」を行使できないため、時間単位年休を認める義務はない。

などが考えられます。どれも一長一短がありますが、考え方は同じです。早退や中抜け等いろいろなケースが考えられるので、労働者に不利にならないように取り決めてください。

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