相談の広場
はじめまして。
初めての投稿になります。
19年4月より法律改正により、退職後
6ヶ月以内に出産しても手当金がもらえないものと
諦めていました。
が、このHPを見て少し希望が・・ ぜひとも教えてください!!
今年の6月30日に出産予定で、
退社日は6月15日です。(最終出勤日は4月20日で
その後35日間は有休消化で休みです。)
今の会社は正社員として6年間勤めています。
産休は取っていません。
その場合、出産手当金は出るのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
>
> 退社日が産前42日前に入っていますので、
> 社会保険の被保険者期間が1年以上あり、6/15に労務に服さなければ受給できます。
> ただし、有休があてられていますので、実際に出産手当金が支給されるのは6/16分からです。
・・・上記の説明は間違いだと思います。
原則として19年4月1日以降は資格喪失後の出産手当金は支給されません。
経過措置として、3月31日においてすでに受給していた人、及び受給することができる人が受給できるだけです。
この受給することができる人とは、資格喪失後6ヶ月以内の出産で(被保険者期間1年以上)、かつ出産日が5月11日までの人です。
5月11日から42日遡った日が3月31日のため、ここまでを経過措置の対象にしたのでしょう。
以上が私の解釈です。ほぼ正しいとは思いますが、掲示板という性格上責任までは持てません。
必ず再度社会保険事務所にご自身で確認ください。
退職後の出産手当金の受給は、健康保険法第104条によるものと、第106条によるものの2種類があります。
4/1の改正により、健康保険法第106条から出産手当金の項目が削られますので、“退職後に出産手当金の受給要件を満たし、半年以内に出産された方”に対しては、経過措置に該当する場合を除いて支給されなくなります。
しかし、ご相談の方は退職時点で第104条の資格喪失後継続給付の受給要件を満たしているため、第104条の適用となり、退職後も受給できると思うんですが・・・?
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)」については、官報で条文レベルまで確認しておりますが、第104条の出産手当金についての改正予定はありません。
また、在職中に有休が当てられている場合でも、退職後は第104条による手当金が受給できるということについては、以下の通達が出されております。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
こちらの掲示板でも、社会保険労務士の方が社会保険庁に問い合わせされたところ、第104条に関しては、4/1以降も受給できるという回答をいただいたと答えられておりますので、ぜひご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-17425
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]