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労務管理

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土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者 たま19 さん

最終更新日:2016年09月14日 10:27

お世話になります、
初めて投稿させていただきます。

 当社は30名弱の企業で
 私が総務を担当するようになってから3年ほど経っています。

 忙しい社員が多く年次有給休暇がなかなか使えないことから
 年間 5日間の土曜日を(もともと就業日扱い) 
 計画有給の一斉付与に充てる方式をとって10年以上経っています。
 
 このたび入社から1年経った事務社員より質問があり
 
  次回の法定有給付与日(基準日)まで半年あり
  それまでに2日が計画有給として使われてしまう、
  入社前・入社時に説明がなかったとして相談がありました。

  (その方何日か利用済みで 有給日残数は5日です)

  通常
  入社から半年の間については法定有給が付与されていないので
  特別休暇として処理しています。

  ですが半年たったところから一年間分の計画有給付与が(約5日分)
  すでに会社側指定で決められていることから
  勤続1~3年の新人から不満が出てしまいます。

  (新人は5日までしか自分で有給が設定できない、
  勤続が長くなるにつれ付与日数が増えるため5日を計画有給として
  設定されようが残日数がおおいため不満がでない)

   (1)そもそもこの有給休暇一斉付与制度についてですが
   雇用主及び従業員がともに休んでいるような状態にする場合に
   有給休暇と呼べるものなのだろうかというのが疑問であります。
   
   一度外部へ相談した際に
   その扱いは雇用主都合の休業ではないだろうかとの意見をいただきました。

   (2)休業扱いになるのであれば 有給ではなく 別途6割の休業手当が必要なのでは?
   と考えています。

    
    自分の認識で一般的にあっているのかを確認したく相談させていただきました。
    なにとぞお願い申し上げます。
 
   ( 何度か雇用主とは話し合いの機会を持とうとしたのですが
    そのたびに認識のちがいにより 話合いは平行線をたどっています。
 

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Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者ひーのんさん

2016年09月14日 15:13

間違っていたらすみません。

通常、有給休暇計画的付与に関しては、労使協定が必要だったと思います。

その協定の中で、対象などを詳しく決めます。また、労基法では、各人残り5日以上の分のみが計画的付与で取れる分だと思いますが

Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者たま19さん

2016年09月14日 15:35

> 間違っていたらすみません。
>
> 通常、有給休暇計画的付与に関しては、労使協定が必要だったと思います。
>
> その協定の中で、対象などを詳しく決めます。また、労基法では、各人残り5日以上の分のみが計画的付与で取れる分だと思いますが
>
>

 ご意見まことにありがとうございます。
 
 社内の社則を参考しましたところ
 5日を超える分について
 労基法39条 第五項の規定に基づく労使協定により時季指定をすることもありうる
 
 という記載がございました。
 
 ですが 恥ずかしながら 社内にそのような労使協定書は見当たりません・・・
 
 細かく運用もしていないのが実際のところのようです・・・
 
  ご回答ありがとうございます、
 
 可能であれば
 皆様のところで実務上どのような手順根拠を踏んで 運用をされているか
 ざっくりでもお聞かせ願えますとうれしいです。

 (やはり 詳細:計画付与対象者 の記載された労使協定書があって、でしょうか・・)
 

Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者村の長老さん

2016年09月15日 07:49

既に回答のあったように「計画的年休」を実施するためには労使協定が必須です。そのため会社の一方的指示とはならないのです。現行で労使協定が無いとのこと。その点が問題です。

Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者たま19さん

2016年09月15日 14:09


> 既に回答のあったように「計画的年休」を実施するためには労使協定が必須です。そのため会社の一方的指示とはならないのです。現行で労使協定が無いとのこと。その点が問題です。

ご回答まことにありがとうございます、

 書類を捜索してみましたところ 
 過去に締結した協定書が見つかりました・・
  【労働者の過半数の了承がとれているかは微妙なところですが・・】

 その際に外部の方に労使の協定不備になるとして事後に締結をしていたようです。
 (それも問題な気がしますが・・ )
 
ご回答まことにありがとうございました  

Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者いつかいりさん

2016年09月16日 20:18


労使協定がでてきて、問題解決でよろしいのでしょうか?

ふつう変動する日付の問題で、毎年締結するタイプの労使協定でしょうか? 連年通用するとなると、○月第○土曜日と5日分列挙されているのでしょうか?

土曜日を勤務日としてる、というところに疑問を感じています。たとえばハッピーマンデーの週の土曜日を勤務日と就業規則に規定しておき、祝日は休日(休み)、その週の土曜日を勤務日とし、週40時間の法定労働時間におさまるようにクリアされているのでしょうか?

以上の疑問にひっかかりがなければ、ご質問の

1)上に述べたとおり、法定労働時間におさまっている勤務日である土曜に計画年休あてはめる分には問題ないでしょ。ただ導入当初はその土曜が休日であったなら、労働時間増加分の賃金も比例して増加してるかです。

2)労使協定が連年耐用であれば、休業の問題にならないでしょう。

Re: 土曜日の年次有給休暇の一斉付与について

著者たま19さん

2016年09月20日 12:39

いつかいり様
ご回答ありがとうございます。

 はい、労使協定は(事後に)できて居ります。
 
 過去の協定が紛失されているため数年前に再度締結していました。
( 連年耐用で週法定時間におさまるように締結がされていました。 )


  ご意見まことにありがとうございました。
 

>
> 労使協定がでてきて、問題解決でよろしいのでしょうか?
>
> ふつう変動する日付の問題で、毎年締結するタイプの労使協定でしょうか? 連年通用するとなると、○月第○土曜日と5日分列挙されているのでしょうか?
>
> 土曜日を勤務日としてる、というところに疑問を感じています。たとえばハッピーマンデーの週の土曜日を勤務日と就業規則に規定しておき、祝日は休日(休み)、その週の土曜日を勤務日とし、週40時間の法定労働時間におさまるようにクリアされているのでしょうか?
>
> 以上の疑問にひっかかりがなければ、ご質問の
>
> 1)上に述べたとおり、法定労働時間におさまっている勤務日である土曜に計画年休あてはめる分には問題ないでしょ。ただ導入当初はその土曜が休日であったなら、労働時間増加分の賃金も比例して増加してるかです。
>
> 2)労使協定が連年耐用であれば、休業の問題にならないでしょう。
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