相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
初歩的なことで大変恐縮なのですが、産休・育休中の社会保険料について
ご教示ください。
産休・育休中は、健保と厚生年金の保険料が免除されるかと思います。
仮にこの場合で、給与が支払われていると、
健保と厚生年金は、保険料の支払いが免除されるのでしょうか?
(従前給与は全額払われていると仮定して下さい。)
また、給与がある限り、雇用保険料は控除しなくてはいけないという認識で
合っているでしょうか?
上記質問とは別に、
産休中は、出産手当金が支給され、
育休中は、育児休業給付金が支給されると思います。
これらの社会保険の給付は、「報酬 or 賃金」とは考えず、
雇用保険料は控除されないと考えていいのでしょか?
初歩的なことで大変恐縮です。
詳しい方がいましたら、ご教示のほど
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
前提として、保険料や税金は労働に対してではなく賃金に対して額が決まります。よって、賃金が支払われていれば、保険料等を納めなければなりません。
その上で、産休育休については社会保険料を免除しますというものです。
※ここでいう社会保険料とは「健康保険料・年金保険料」の事を指しています。
>仮にこの場合で、給与が支払われていると、
>健保と厚生年金は、保険料の支払いが免除されるのでしょうか?
はい、免除されます。
<日本年金機構>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
抜粋;(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
>また、給与がある限り、雇用保険料は控除しなくてはいけないという認識で
合っているでしょうか?
はい、控除しなくてはいけません。
雇用保険だけでなく所得税や住民税も控除が必要です。
>産休中は、出産手当金が支給され、
>育休中は、育児休業給付金が支給されると思います。
>これらの社会保険の給付は、「報酬 or 賃金」とは考えず、
>雇用保険料は控除されないと考えていいのでしょか?
出産手当金及び育児休業給付金は会社ではなく個人に直接給付されます。よって、会社が「報酬 or 賃金」とすることもできませんので、雇用保険は控除できません。所得税法上も非課税となります。
また、(ご存じとは思いますが)育休中に賃金が支払われていた場合、育児休業給付金の全額又は一部が受け取れなくなります。
________________________________________
ちなみに、賞与も同様です。免除期間中に支給した賞与についても社会保険料が免除になります。そして、賞与の算定期間がと免除期間が重なっていなければ育児休業給付金の減額はありませんが、重なっている場合は減額の可能性があります。
ーくろー様
いつも、参考にさせていただいています。
> ________________________________________
> ちなみに、賞与も同様です。免除期間中に支給した賞与についても社会保険料が免除になります。そして、賞与の算定期間がと免除期間が重なっていなければ育児休業給付金の減額はありませんが、重なっている場合は減額の可能性があります。
>
育児休業給付金には賞与は含まれないと認識しております。
育児休業給付金の受給額のけっていにおいても、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金はふくまれないため、給付金の支給要件にも含まないはずだと思いましたが、いかがでしょうか?
ただし、雇用保険料については、免除制度がないため、育休中であっても賞与支払については保険料徴収が必要になりますよね。
-くろ- さん
ご回答ありがとうございます。
丁寧に記載いただきありがとうございました。
頭の整理ができ、理解が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 前提として、保険料や税金は労働に対してではなく賃金に対して額が決まります。よって、賃金が支払われていれば、保険料等を納めなければなりません。
> その上で、産休育休については社会保険料を免除しますというものです。
> ※ここでいう社会保険料とは「健康保険料・年金保険料」の事を指しています。
>
> >仮にこの場合で、給与が支払われていると、
> >健保と厚生年金は、保険料の支払いが免除されるのでしょうか?
>
> はい、免除されます。
>
> <日本年金機構>
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
> 抜粋;(3)産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
>
> >また、給与がある限り、雇用保険料は控除しなくてはいけないという認識で
> 合っているでしょうか?
>
> はい、控除しなくてはいけません。
> 雇用保険だけでなく所得税や住民税も控除が必要です。
>
> >産休中は、出産手当金が支給され、
> >育休中は、育児休業給付金が支給されると思います。
> >これらの社会保険の給付は、「報酬 or 賃金」とは考えず、
> >雇用保険料は控除されないと考えていいのでしょか?
>
> 出産手当金及び育児休業給付金は会社ではなく個人に直接給付されます。よって、会社が「報酬 or 賃金」とすることもできませんので、雇用保険は控除できません。所得税法上も非課税となります。
> また、(ご存じとは思いますが)育休中に賃金が支払われていた場合、育児休業給付金の全額又は一部が受け取れなくなります。
>
> ________________________________________
> ちなみに、賞与も同様です。免除期間中に支給した賞与についても社会保険料が免除になります。そして、賞与の算定期間がと免除期間が重なっていなければ育児休業給付金の減額はありませんが、重なっている場合は減額の可能性があります。
>
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