相談の広場
私の会社では休日出勤で7.5H以上働いた場合代休を取ることが義務付けられています。
代休を取ると割増賃金ではない部分は給与明細から代休控除という形でマイナスされています。
今回質問したいのはこの代休控除された部分の取扱についてです。
給与明細では代休控除となり実際には支払われていない控除分の金額が給与所得の源泉徴収票の支払金額に、給与所得等に関わる市民税・県民税~変更通知書の給与収入に、また、標準報酬月額の算定対象に入っています。
これでは、実際に支払われていないお金に対して税金と保険料がかかっているようにみえるのですが、これは正しいのでしょうか?
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① その休日出勤が7.5時間未満の場合はどのように処理されて居ますか。7.5時間未満があり得るでしょう。
その疑問が残ります。
② 本来、休日出勤したことに対して代休を与える必要はありません。休日労働(135%)賃金を支払う
のが原則です。
③ 会社は代休を与える義務はありません。その労働を癒やすためのものです。ただし、同一賃金支払期間中
に代休を与えた場合は、35%の割増部分を除く100%部分は支払不要です。時間を相殺されたと考えます。
④ 貴社は「代休を取ると割増賃金ではない部分は給与明細から代休控除」するとされていますが、この控除は、
賃金台帳の支給項目のうちでマイナス計上するのでしょうか、それとも控除項目のうちに計上するのでしょうか。
このいずれかによって、心配されている「給与所得の源泉徴収票の支払金額に、給与所得等に関わる市民税・
県民税~変更通知書の給与収入に、また、標準報酬月額の算定対象」になるか否か分かれ目になります。
⑤ 支給項目のうちにマイナス計上するのであれば、これらの心配は無用です。
⑥ 控除項目のうちに計上するのであれば、それは重大な誤りです。
いつかいりさんとかぶってしまいますが、
支給項目として休日出勤した分の休日分の割増賃金が支払われており、支給項目として代休した分の賃金が通常賃金として引かれているのであれば、月の合計支給金額を基に、控除される金額は決まってきますので、問題は生じないと考えます。
源泉徴収される所得税が、その合計金額によらず、代休分を控除する前の金額から所得税が源泉徴収されていて、そこからさらに代休分が控除されているのでしょうか?
給与明細はどのようになていますか?
ちなみに、改定の時期を除いて、県民税市民税と社会保険料、厚生年金保険料の金額は、支給額によりません。
> 私の会社では休日出勤で7.5H以上働いた場合代休を取ることが義務付けられています。
> 代休を取ると割増賃金ではない部分は給与明細から代休控除という形でマイナスされています。
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> 今回質問したいのはこの代休控除された部分の取扱についてです。
> 給与明細では代休控除となり実際には支払われていない控除分の金額が給与所得の源泉徴収票の支払金額に、給与所得等に関わる市民税・県民税~変更通知書の給与収入に、また、標準報酬月額の算定対象に入っています。
>
> これでは、実際に支払われていないお金に対して税金と保険料がかかっているようにみえるのですが、これは正しいのでしょうか?
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