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契約書の支給額と実際の支給額に相違があった場合

最終更新日:2017年08月24日 19:38

雇用契約を交わし勤務しております。
当初、内定をいただいた段階でメールにて最低保証年収額(額面)をメールにて連絡いただいていました。
入社後、人事部にて契約確認書類に「基本最低保証月給額面)を〇〇円とし、別途手当を支給する」と明記されており、こちらにサインしました。
そして別途「給与見込証明書」というものも会社から交付を受けており、こちらには当初聞いてた最低保証年収額(額面)が明記してありました。

ですが、毎月支給されている月給額面)および前回支給されている賞与額(額面)、また次回も同額の賞与額を支給されたとして推定し試算すると入社後1年後の推計累計支給額(額面)が「最低保証年収額(額面)」を大分下回ります。
人事部には冬季賞与にてこの差額の埋め合わせをするのか確認したところ
月給制である為、現段階で冬季賞与の支給額は決定していないと返答がきました。
なので、入社後1年後に当初メールにて提示また給与見込証明書に明記がある年収が支給されるのか不明となっています。

そもそも、月給制であるのであれば入社後に交付した契約確認書類に手当を含む総支給月給額面)がいくらなのか明記すべきであり、公式書類でも最低保証年収額(額面)の交付をしているのでたとえ月給制であったとしても書類で交付した年収額(額面)は保証されるべきと感じています。
(この確認書類の段階では基本給が低かったので別途手当で最低保証年収額が保証される様帳尻を合わせるのだと認識していました)

もし、再度確認し会社側から当初「契約確認書」にて交付した最低保証年収額での支給がされない場合、会社側の書類不備として不足分の支給を請求するのは妥当なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

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Re: 契約書の支給額と実際の支給額に相違があった場合

著者ぴぃちんさん

2017年08月25日 08:04

雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている金額はどのようになっているのでしょうか。
現在支払われている月給はそれに従って支払われていませんか。

とすれば、雇用契約書に記載されている金額と、給与見込証明書に記載されている金額に相違があるということになっているのかと思います。

その相違点について、確認が必要かと思いますので、会社の担当部署に確認して、相違の理由が何であるのかを確認が必要であろうかと思います。



> 雇用契約を交わし勤務しております。
> 当初、内定をいただいた段階でメールにて最低保証年収額(額面)をメールにて連絡いただいていました。
> 入社後、人事部にて契約確認書類に「基本最低保証月給額面)を〇〇円とし、別途手当を支給する」と明記されており、こちらにサインしました。
> そして別途「給与見込証明書」というものも会社から交付を受けており、こちらには当初聞いてた最低保証年収額(額面)が明記してありました。
>
> ですが、毎月支給されている月給額面)および前回支給されている賞与額(額面)、また次回も同額の賞与額を支給されたとして推定し試算すると入社後1年後の推計累計支給額(額面)が「最低保証年収額(額面)」を大分下回ります。
> 人事部には冬季賞与にてこの差額の埋め合わせをするのか確認したところ
> 月給制である為、現段階で冬季賞与の支給額は決定していないと返答がきました。
> なので、入社後1年後に当初メールにて提示また給与見込証明書に明記がある年収が支給されるのか不明となっています。
>
> そもそも、月給制であるのであれば入社後に交付した契約確認書類に手当を含む総支給月給額面)がいくらなのか明記すべきであり、公式書類でも最低保証年収額(額面)の交付をしているのでたとえ月給制であったとしても書類で交付した年収額(額面)は保証されるべきと感じています。
> (この確認書類の段階では基本給が低かったので別途手当で最低保証年収額が保証される様帳尻を合わせるのだと認識していました)
>
> もし、再度確認し会社側から当初「契約確認書」にて交付した最低保証年収額での支給がされない場合、会社側の書類不備として不足分の支給を請求するのは妥当なのでしょうか?
>
> ご教示の程、宜しくお願いいたします。
>

ご意見ありがとうございます。

契約確認書、また給与見込み証明書の後に雇用契約書も交付されています。
こちらには「月給制」と明記があるものの、具体的な月給額の明記はなく、「社内規定による」とだけ明記がありました。

つまり、内定時にメールにて提示された年収額や給与見込証明書ではこれ位保証すると具体的な金額が明記しているにも関わらず雇用契約書には月給制と明記しておきながら総支給月給(税込)の明記がないので整合性が取れていないというのが現状です。

こんな事ってあるのでしょうか?

本来、内定時に提示された待遇面を基準に入社するかどうかを検討するのであるので入社後にこの状況となってしまい会社側に不信感を持ち始めています。

人事からの回答次第では労基に相談すべきなのかもしれないと思い始めています。



> 雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている金額はどのようになっているのでしょうか。
> 現在支払われている月給はそれに従って支払われていませんか。
>
> とすれば、雇用契約書に記載されている金額と、給与見込証明書に記載されている金額に相違があるということになっているのかと思います。
>
> その相違点について、確認が必要かと思いますので、会社の担当部署に確認して、相違の理由が何であるのかを確認が必要であろうかと思います。

Re: ご意見ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2017年08月26日 06:57

賃金が記載されていないのであれば、その雇用契約書労働条件通知書に記載しなければならない事項が記載されていない、になりますので、労働条件通知書を確認してください。

いただいているのは”見込”なのでしょうか。
・基本最低保証月給額面
・最低保証年収額(額面
とありますが、
契約確認書類に基本最低保証月給額面)とあれば、その賃金が支払われているということでしょうか。

支払われている賃金は何に基づいて支払われているのか、がちょっとわかりませんが、契約確認書類と記載されているのは、労働条件通知書ではありませんか?



> 契約確認書、また給与見込み証明書の後に雇用契約書も交付されています。
> こちらには「月給制」と明記があるものの、具体的な月給額の明記はなく、「社内規定による」とだけ明記がありました。
>
> つまり、内定時にメールにて提示された年収額や給与見込証明書ではこれ位保証すると具体的な金額が明記しているにも関わらず雇用契約書には月給制と明記しておきながら総支給月給(税込)の明記がないので整合性が取れていないというのが現状です。
>
> こんな事ってあるのでしょうか?
>
> 本来、内定時に提示された待遇面を基準に入社するかどうかを検討するのであるので入社後にこの状況となってしまい会社側に不信感を持ち始めています。
>
> 人事からの回答次第では労基に相談すべきなのかもしれないと思い始めています。
>
>

Re: ご意見ありがとうございます。

そもそも「労働通知書」というものを交付されていません。

会社から交付されているのは
1.契約確認書(入社前)
2.給与見込証明書(入社前)
3.雇用契約書(入社後)

以上の3点のみとなります。
ぴぃちんさまがおっしゃってくださっている「雇用通知書」にあたるのはおそらく入社後に交付されている「雇用契約書」となるかと思います。
契約確認書も内容は最低保証月給が明記されている以外は雇用契約書と同じです)

前回のコメントでも書かせていただいたいる通り、額面での年収通知については内定通知のメール及び給与見込証明書のみであり、契約確認書には「基本最低月給」に別途手当がつくとは書かれているものの毎月の総支給月給については書かれていません。
また、契約確認書に至っては金額については明記されておらず、「社内規定による」と書かれています。

契約確認書類に基本最低保証月給額面)とあれば、その賃金が支払われているということでしょうか。

実際には基本最低保証月給の他に手当が別途支給されているので実際の支給額は上記の「基本最低保証月給」ではありません。
ただ、内定時に通知されている年収(額面)を考えると賞与が別途あったとして実際支給されている月給額面)及び賞与額面)は大分低く、累計しても入社後1年で通知されている年収(額面)となりません。

>支払われている賃金は何に基づいて支払われているのか、がちょっとわかりませんが、契約確認書類と記載されているのは、労働条件通知書ではありませんか?

こちらについては「社内規定」に基づき支給されているようです。
(階級によって支給額が変わってくるので階級分けされています)
ただ、この社内規定は入社後に通知された事であり、内定時には最低的にこの額面の年収を保証するというメールを受け取っているので階級や毎月の月給というのは会社側の都合で決定している事なので、内定時に保証すると通知された年収は保証されなければこの待遇だから入社したわけなので詐欺にあった様な感覚です。

私としては、保証最低年収を内定時に提示しているが契約書には月給とうたい、では実際総支給月給がいくらになるのか提示がないのは会社側の不備だと思うのですがいかがでしょうか?
この場合不足分の支給を請求するのは妥当でしょうか?

Re: ご意見ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2017年08月26日 10:12

まず、労働条件通知書は交付されなければならない書類になります。
雇用契約書労働条件通知書に記載するべき内容を記載する場合には、雇用契約をもって、労働条件が明示されることになりますが、渡された雇用契約書には、賃金が記載されていない状況かと思います。

労働条件通知書について(愛媛労働局ホームページ)
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0102/3753/201212208532.pdf

個人的な意見も入りますが…

社内規定による、という賃金一覧表が用意に閲覧できるのであれば、入社じの階級、職種から割り出される賃金になっている可能性があると思いますが、例えば、中途採用の場合には、その規定から外れて給与設定されていることもありますので、
Popiさんのいわれる契約確認書に記載されている賃金契約した賃金であるのであれば、会社側にそれを求めることは可能であるかと思います。但し、その賃金についての労働条件が、会社によっては残業代を含めていたり、特殊な手当を含めていたりして提示されている場合もありえますので、年収というのが基本給だけであるのかどうかは、確認が必要にあるかと思います。

状況経過にもよりますが、会社と労働者との間で特段の合意があれば、求人内容とは異なる労働条件で雇入れることはできなくもない、ので、合意の点で、Popiさんがしていないのであれば、メール及び給与見込証明書があるのですから、求めることは可能であるかと思います。



> そもそも「労働通知書」というものを交付されていません。
>
> 会社から交付されているのは
> 1.契約確認書(入社前)
> 2.給与見込証明書(入社前)
> 3.雇用契約書(入社後)
>
> 以上の3点のみとなります。
> ぴぃちんさまがおっしゃってくださっている「雇用通知書」にあたるのはおそらく入社後に交付されている「雇用契約書」となるかと思います。
> (契約確認書も内容は最低保証月給が明記されている以外は雇用契約書と同じです)
>
> 前回のコメントでも書かせていただいたいる通り、額面での年収通知については内定通知のメール及び給与見込証明書のみであり、契約確認書には「基本最低月給」に別途手当がつくとは書かれているものの毎月の総支給月給については書かれていません。
> また、契約確認書に至っては金額については明記されておらず、「社内規定による」と書かれています。
>
> >契約確認書類に基本最低保証月給額面)とあれば、その賃金が支払われているということでしょうか。
>
> 実際には基本最低保証月給の他に手当が別途支給されているので実際の支給額は上記の「基本最低保証月給」ではありません。
> ただ、内定時に通知されている年収(額面)を考えると賞与が別途あったとして実際支給されている月給額面)及び賞与額面)は大分低く、累計しても入社後1年で通知されている年収(額面)となりません。
>
> >支払われている賃金は何に基づいて支払われているのか、がちょっとわかりませんが、契約確認書類と記載されているのは、労働条件通知書ではありませんか?
>
> こちらについては「社内規定」に基づき支給されているようです。
> (階級によって支給額が変わってくるので階級分けされています)
> ただ、この社内規定は入社後に通知された事であり、内定時には最低的にこの額面の年収を保証するというメールを受け取っているので階級や毎月の月給というのは会社側の都合で決定している事なので、内定時に保証すると通知された年収は保証されなければこの待遇だから入社したわけなので詐欺にあった様な感覚です。
>
> 私としては、保証最低年収を内定時に提示しているが契約書には月給とうたい、では実際総支給月給がいくらになるのか提示がないのは会社側の不備だと思うのですがいかがでしょうか?
> この場合不足分の支給を請求するのは妥当でしょうか?

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