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労務管理

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振替出勤時の時間外労働の割増率について

著者 YUME さん

最終更新日:2018年01月18日 17:13

いつもお世話になっております。

弊社では、休日振替出勤した場合、4時間以上8時間未満の場合に振替休日の権利が0.5日発生して、4時間を超えた部分を時間外手当として支給するような規定変更を検討しいます。
この場合の時間外手当の割増率ですが、例えば6時間勤務した場合には4時間は所定内労働時間(=月給に含む)となり、2時間が時間外手当の支給対象になるかと思いますが、この2時間について割増率は次のうちどちらになるでしょうか?

①実働8時間を超えていないので、割増率は1.00(法定内残業)となる。
②時間外には違いないので、割増率は1.25(法定外残業)となる。

個人的には①で問題無いと思っているのですが、いささか不安だったの質問させて頂いた次第です。

どなたかお知恵を拝借できると助かります...

よろしくお願い致します!

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Re: 振替出勤時の時間外労働の割増率について

著者村の平民さん

2018年01月18日 17:49

① 基本的には、休日の振替労働は残業など割増賃金の対象にならないものです。
 休日の振替とは、それが合法的措置であれば、他の日を休日とすることですから、割増は不要です。

② この休日振替と代休を混乱して処理する例が多くなっています。
 Webのキーワードに「振替休日と代休の違いは」と入力し、そこに厚生労働省が説明していることをまず熟読してください。

③ その上で、貴社の制度を再確認し、法令に則した計算をされるよう強くお勧めします。
 不明なことは、労働基準監督署に御相談ください。主義主張によって答が左右されるものではありません。

Re: 振替出勤時の時間外労働の割増率について

著者ユキンコクラブさん

2018年01月18日 17:56

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社では、休日振替出勤した場合、4時間以上8時間未満の場合に振替休日の権利が0.5日発生して、4時間を超えた部分を時間外手当として支給するような規定変更を検討しいます。
> この場合の時間外手当の割増率ですが、例えば6時間勤務した場合には4時間は所定内労働時間(=月給に含む)となり、2時間が時間外手当の支給対象になるかと思いますが、この2時間について割増率は次のうちどちらになるでしょうか?
>
> ①実働8時間を超えていないので、割増率は1.00(法定内残業)となる。
> ②時間外には違いないので、割増率は1.25(法定外残業)となる。
>
> 個人的には①で問題無いと思っているのですが、いささか不安だったの質問させて頂いた次第です。
>
振替出勤とは???振替休日と同じと考えてよろしいのでしょうか?

振替休日とは、当初の労働日と休日を振り替える、言わゆる休日と労働日をトレードし、休日だった日を労働日として働かせ、労働日だった日を休日と定めて休ませる制度です。。。
よって、振替えた休日休日扱いではなく、通常の労働日のなるため、割増賃金ではなく、通常の賃金の対象となると考えられますが、、、、、
この制度は、半日振替という制度ではありません。暦日での対応のみとなります。
また、労働者の権利として与えるものではなく、事業所側の指揮命令により、予め指定された日に振替えることを通知等におり行われなければ、振替休日とは言えません。

御社の制度を、書き込まれただけで判断すると、代休制度のようにも思えますが、、、代休は労基法に定められた休日制度ではありませんので、御社の規定でしっかりと定めていただければ、0.5日であろうと、1.35倍であろうと問題はありませんが、代休は、休日休日のままですので、休日に労働した分は、最初から時間外労働休日集金の割増賃金の対象となり、代休として休んだ日は、無給とするか、又は御社の規定で有給とするかを決めていただければよいと思います。。。



振替えた後の休日(当初は労働日だった日)においても、出勤しなければいけないのであれば、休日出勤となり、その休日法定休日であれば、全額が1.35倍。
所定休日であれば、時間外労働として1.25倍。。。の割増賃金が必要となるでしょう。。。
振替えた後の労働日(当初は休日だった)日の出勤について、時間外労働とするかどうかは、御社の規定次第です。
規程の時間(検討しているのは4時間でしょうか)を超えた時間に対して、時間外手当を支給するとしても、法定内残業とするのか、法定内残業としても割増賃金をつけるかは、御社の給与規定で決めることができます。

給与計算が繁雑になるのは、あまりお勧めしませんが、御社の従業員のやる気ややりがいが感じられる給与制度になるのであれば、充分に検討してください。


Re: 振替出勤時の時間外労働の割増率について

著者ぴぃちんさん

2018年01月18日 23:57

まず、振替休日とは、予め労働日と休日を入れ替えることです。
ゆえに、休日に出勤してから振替えることはできません。
また、休日と労働日を日でいれかえますので、暦日で入れ替えますから、0.5日ということはありえません。

> 弊社では、休日振替出勤した場合、4時間以上8時間未満の場合に振替休日の権利が0.5日発生して~

上記については、振替休日には該当しません。

もし、振替休日であれば、予め労働日と休日を振り替えているのですから、もともと休日であった日は労働日になり、もともと労働日であった日は休日になります。

実際に休日出勤したのであれば、休日の労働は、休日としての割増賃金(1.35以上)の支払が必要になります。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社では、休日振替出勤した場合、4時間以上8時間未満の場合に振替休日の権利が0.5日発生して、4時間を超えた部分を時間外手当として支給するような規定変更を検討しいます。
> この場合の時間外手当の割増率ですが、例えば6時間勤務した場合には4時間は所定内労働時間(=月給に含む)となり、2時間が時間外手当の支給対象になるかと思いますが、この2時間について割増率は次のうちどちらになるでしょうか?
>
> ①実働8時間を超えていないので、割増率は1.00(法定内残業)となる。
> ②時間外には違いないので、割増率は1.25(法定外残業)となる。
>
> 個人的には①で問題無いと思っているのですが、いささか不安だったの質問させて頂いた次第です。
>
> どなたかお知恵を拝借できると助かります...
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