相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

仕事で骨折した場合の欠勤について

著者 なここ さん

最終更新日:2018年04月18日 08:36

仕事中に肋骨を骨折し、2日間仕事を休みました。
労災ではなく健康保険で支払いました。

会社に有休制度はなく給料から2日間分引かれました。

この場合、労災に切り替えたとしても
2日間しか休んでいないので傷病手当はもらえないと思いますが、
会社としてその2日間の補償はしなくても良いのでしょうか?

2日間分引かれることは正当なことなのでしょうか?


そもそも有休制度がないこと自体法律違反にはならないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者村の平民さん

2018年04月18日 12:13

① 仕事中に肋骨を骨折したとのことですが、それは業務上災害 (一般的に 「労災」 と言う) です。

② 労災は故意でなければ本人の過失であっても、会社は補償する義務があります。その補償を実現するために、法律は会社に一定の義務を負わせています。

③ その第一は会社は治療費を全額負担すること、次いで休業した場合は労働基準法による平均賃金平均賃金) の6割以上を支払うこと、そして後遺障害があればそれを金銭で補償すること、滅多に無いことですが死亡したら遺族に補償することなどです。

④ しかし、会社にそれを求めると負担できないことも有り、また、負担から逃げ回ってその結果労働者が悲惨な状態になることがあります。
 その労働者の被害を防ぐために、労働者災害補償保険 (労災保険) 制度があります。会社はこの保険に入らなければ重い罰則を課されます。

⑤ ただし、会社が安易に労災保険に頼ることを防ぐなどのため、休業した日から3日は会社の負担で平均賃金の6割以上を補償しなければなりません。

⑥ 質問によると、まず 「労災ではなく健康保険で支払」 ったことが違法です。
 健康保険では、治療費の3割を自己負担しなければなりません。労災保険であれば、自己負担は原則ゼロです。

⑦ 次に、その療養のため休業した日の最初3日分は、③に述べたように会社が6割以上の補償をしなければ違法です。
 多くの会社では、6割以上で無く、法律を超えて全額を支払っているようです。

⑧ 有休休暇 (有休) が全くとれないのは違法です。半年以上勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、(所定勤務日数による多少はあるが) 有休があります。
 有休制度の詳細は省略します。⑩によって承知して下さい。

⑨ 休業最初の3日分を平均賃金で支払われるよりも、有休の方が金額が多い場合に、その労働者休業補償で無く有休を請求することは違法ではありません。
 有休権利日数が多く残っている人が、それを利用されるケースがあります。

⑩ 以上のいずれをとっても、会社はブラック企業のようです。しっかり研究して、権利を主張しましょう。会社がそれらの不法行為を是正しないのであれば労働基準監督署に申告しましょう。
 申告に当たっては、事業所名称・所在地・違法と思える事実の概要を言わなければ調べることができません。
 また、申告者の氏名を告げなければ、ガセネタと思われて動いてくれません。その際は、申告者の氏名を匿名にすることと、電話に対応した署員の氏名・日時を記録しておきましょう。

⑪ㅤWebのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。  

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者ユキンコクラブさん

2018年04月18日 14:49

いろろな法律が混ざり合っているようです。。。。


どのような理由でけがをされたのでしょう?
労働者の不注意による怪我であっても、労災となります。
健康保険を使用する事は、違法になりますので、正しい手続きをしてください。

業務災害による休業については、労災による療養補償(病院の治療費など)と休業補償(給与をもらえない場合の補てん)が有ります。
療養補償は、たとえ会社を休んでいなくても治療等をした場合は、その費用は全額保障されます。会社が保障した場合は、労災を使わないことも有ります。
休業補償は、会社を労災により3日以上休んだ場合に4日目から支給されます。
この3日間は継続して休んでいなくても良いです。。。
この3日間の給与については、会社が補償しなければいけないことになっています。
傷病手当雇用保険失業時に受給できるものです。
健康保険による保障は「傷病手当金」になります。。。ややこしいですね。。。

有給休暇については、
1日もない?というのと、有給休暇を1日も請求したことが無い、というのでは全く異なります。
制度自体がないということはあり得ません。法律で定められているものですので、会社に就業規則がなくても有給休暇制度はなくなりません。
有給休暇を請求したのにも関わらず、会社が与えてくれない、休ませてくれない、「うちには有給休暇はないよ」と言われたというのであれば労働基準法違反となります。
正社員であれば、原則、雇用された日から6か月継続して勤務していれば10日間の有給休暇が発生しています。
入社して6か月未満で有給休暇がないといわれているのであれば、それはまだ権利が発生していないと言えますが、、、なここ様の勤務形態(正社員・パートなど)や勤続年数がわかりませんので、何とも言えませんが。。。。
まずは、有給休暇がひつようであれば、請求しましょう。
請求しないと有給休暇を与えたくても与えられない(会社が勝手に有給休暇を利用する)ことはできませんので。。。。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者なここさん

2018年04月18日 15:52

9月に転職して4月から有休が付くと思っていたのですが、
有休休暇はうちにはありませんといわれました。

そのためケガで休んだ2日間を欠勤扱いとし減額されました。

ケガは仕事中に重たい荷物を変な体勢で担ぎ上げた際に
肋骨を骨折しました。

減額された分は補償して欲しい
有休休暇を付与して欲しい
この2点を会社に言ってみます。


療養補償(病院の治療費など)は、たとえ会社を休んでいなくても
治療等をした場合は、その費用は全額保障されます。」とありますが、
治療費の請求も出来るということなのでしょうか?

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者村の平民さん

2018年04月18日 16:23

① 労災の場合は、休業しているか休業していないかの区別無く、入院、通院の区別無く、金額の多少を問わず、すべて治療費の全額を労災保険が医師に支払います。本人の負担はありません。
 医師としても、健康保険よりも労災保険の方が収入が多いらしく、歓迎する傾向があります。

② そのためには、治療を始める際に、治療費を労災保険で支払って欲しいとの意味の 「療養補償給付請求書」 を医師に提出します。
 この用紙は会社で貰い、本人がそれに書いて、会社が証明する形になって居ます。しかし殆どの会社は、会社の担当者が代筆などしてくれ、本人はそれに判を押して医師に提出するだけです。

③ 通常、医院で負傷の治療を申し出た場合、多くの医師はそのことを熟知しているので、「労災ですか」 と聞き、労災と分かったら、前記の請求書をなるべく早く持参するように言います。
 健康保険のように、本人から治療費の3割を受け取りません。

④ それを言わなかったので有れば、その医師は外科医では無いようです。内科や一部の医師はその制度を知らない人も居ます。

⑤ 前後しますが、「有休休暇はうちにはありません」 という会社はブラック企業の典型的存在です。1日も早く機会を見て、転職をお勧めします。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者村の平民さん

2018年04月22日 13:24

削除されました

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者ユキンコクラブさん

2018年04月18日 17:24

> 9月に転職して4月から有休が付くと思っていたのですが、
> 有休休暇はうちにはありませんといわれました。
>
> そのためケガで休んだ2日間を欠勤扱いとし減額されました。
>
> ケガは仕事中に重たい荷物を変な体勢で担ぎ上げた際に
> 肋骨を骨折しました。
>
> 減額された分は補償して欲しい
> 有休休暇を付与して欲しい
> この2点を会社に言ってみます。
>
>
> 「療養補償(病院の治療費など)は、たとえ会社を休んでいなくても
> 治療等をした場合は、その費用は全額保障されます。」とありますが、
> 治療費の請求も出来るということなのでしょうか?
>

健康保険を使ってしまっていますので、まずは病院へ労災であることをお伝えしましょう。
労災の療養補償給付請求書が労基署又はホームページより入手することができます。
必要事項を記入して病院へ提出してください。
その際には、必ず、労災が使える病院(労災指定病院)なのかどうかを確認しましょう。指定病院でない場合は、請求方法が変わります。
労災による治療については、薬代も、全額保障されます。

9月に入社とのこと。4月から有給休暇が発生している?とは?
年次有給休暇の発生日は入社日から起算します。月単位ではありません。
よって、9月1日に入社すれば、6か月経過後の3月1日には有給休暇が付きますし、
9月30日に入社すれば、3月30日に有給休暇が付きます。
4月に有給休暇が付くのであれば、入社10月ですよ。。。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者いつかいりさん

2018年04月18日 21:41

読みすごしならぬ記述があるので、

> その労働者の被害を防ぐために、労働者災害補償保険 (労災保険) 制度があります。会社はこの保険に入らなければ重い罰則を課されます。


罰則なんぞありません。労災法、徴収法にある刑罰は、いわゆる報告義務に対する懈怠、虚偽報告にたいするもの、その他そのたぐいの刑事罰です。

保険加入をしていない期間中に生じた保険事故に対しては、労働者は労災保険給付を受ける権利を有するものの、事業主自ら労基法の補償義務をはたせばいいのですから、無加入を懈怠ときめつけて刑事責任を問うのは無理筋です。保険者たる国は、保険給付に要した費用を、その事業主の悪質度に応じて、求償するまでです(労災法31条)。

ですので、質問者さんは、安心して、労災保険扱いに切り替えてください。でないと、こちらのほうが、刑法の詐欺罪に問われます。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者村の長老さん

2018年04月19日 09:56

既に回答がありますが、質問が簡略しすぎて、どのように受け取るかにより全く違った回答となりえます。

質問は3点
1)会社としてその2日間の補償はしなくても良いのでしょうか?
2)2日間分引かれることは正当なことなのでしょうか?
3)そもそも有休制度がないこと自体法律違反にはならないのでしょうか?

1)労基法では、療養補償については、労働者に故意または相当な過失がない限り使用者に補償を義務付けています。それ以外の補償については例えば半額などの制限を設けることができる場合もありえます。
2)まずその日数分の賃金を控除し補償を加算する、ということになりますから正当と言えるかもしれません。労働者の過失等が不明なので全く支給されていないとすればどうなのかは判断できません。
3)年休は法的要件が整えば、法による日数分は義務です。

単に「仕事中に肋骨を骨折し、2日間仕事を休みました。労災ではなく健康保険で支払いました。」これは自分で判断しそうしたのか、会社指示なのか不明です。

ついでの情報です。
以前なら健保で療養給付、その後に労災保険で、という場合、一旦全額を支払ってなどという手続きが必要でしたが、現在は本来の手続きである労災保険給付請求を、健保給付を取り消して、と病院窓口で言えば、還付や再請求も含めて病院と各保険者間でやってくれます。3割負担分は病院窓口で返金してくれます。全国版の案内でしたからどこでもスタートしていると思います。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者なここさん

2018年04月19日 09:57

> 既に回答がありますが、質問が簡略しすぎて、どのように受け取るかにより全く違った回答となりえます。
>
> 質問は3点
> 1)会社としてその2日間の補償はしなくても良いのでしょうか?
> 2)2日間分引かれることは正当なことなのでしょうか?
> 3)そもそも有休制度がないこと自体法律違反にはならないのでしょうか?
>
> 1)労基法では、療養補償については、労働者に故意または相当な過失がない限り使用者に補償を義務付けています。それ以外の補償については例えば半額などの制限を設けることができる場合もありえます。
> 2)まずその日数分の賃金を控除し補償を加算する、ということになりますから正当と言えるかもしれません。労働者の過失等が不明なので全く支給されていないとすればどうなのかは判断できません。
> 3)年休は法的要件が整えば、法による日数分は義務です。
>
> 単に「仕事中に肋骨を骨折し、2日間仕事を休みました。労災ではなく健康保険で支払いました。」これは自分で判断しそうしたのか、会社指示なのか不明です。




おっしゃる通りです。
説明不足ですいません。

労災ではなく健康保険で払ったのは自分の意思です。
病院でも労災ですか?と聞かれましたが労災は使いませんと言いました。
そもそもこれが間違いの始まりだったと反省しています。

有休があると思っていたのですが、給与明細を見て欠勤扱いになっていたので
びっくりした次第です。

有休で処理できませんか?と会社に伝えたところ
「うちの会社には有休という制度はない」との返答でした。

そこで健康保険ではなく労災にすべきだったと改めて反省しました。


怪我は重たい荷物を変な体勢で担ぎあげたとき骨折しました。
その現場を見ていた人もいるので仕事中の怪我だと証明出来ます。

知りたいことは会社の対応として
①2日間欠勤扱いとして給与を引いたのは正当なのか
②有休がないのは違反ではないのか

この2つです。
その解釈が、簡単ですが

①労災にした場合は、待機期間があり2日の欠勤だと労災からは補償されないけど
会社としてその2日間は最低6割以上を補償しないといけない

②正社員であれば、原則、雇用された日から6か月継続して勤務していれば10日間の有給休暇が発生する

という事で解釈しましたが間違いないでしょうか?

今からすぐに労災に切り替えようと思います。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者いつかいりさん

2018年04月21日 08:34

1)起算日の問題は別として、平均賃金の6割×休業日数分、労災保険給付されない分、会社が補償せねばなりません。補償する限り、賃金控除は正当です(逆に賃金支払いがあって平均賃金6割上回るなら補償義務はないため)。通常の賃金支払い期を逃して、補償義務をはたしていないなら、会社は履行遅滞に陥っています。

2)そのとおりです。労災休業期間中も出勤したものとして扱います。

補足します。

年休が待機期間との兼ね合いで問われているようですがよろしいでしょうか。

「制度はない」と欺くのは違法ですが、制度上、年次有給休暇は「明日休みます」と事前行使による権利発生であって、休んだ事後に年休にしてくれと労働者が言ってきても振替利用を認めなくても問題ないのです。そこのところの区別はなさってください。

Re: 仕事で骨折した場合の欠勤について

著者村の長老さん

2018年04月22日 09:28

健保で療養を受けようと判断したのは自分でしたか。就業中に被災されたとのことなのに、なぜ会社にそのことを申し出ていないのかも不思議です。まさか報告しなくても会社は気付くべきだ、とのお考えはないでしょうが、報連相は会社のガバメントの基本です。

次に会社担当者が本当に「うちの会社には有休という制度はない」と言ったのでしょうか。今どき年休制度を知らない担当者もいないと思うのですが。給与が欠勤扱いになっていたのでそう思い込んだのではないですか。

再度の質問ですが、
① 一般論ではそうですが、質問者さんのケースとなると断定できません。なぜ会社に申し出た上で治療を受けなかったのか、などの理由が不明だからです。就業時間中の被災が事実であっても、重大な過失、例えばマニュアルに禁止されている行為で被災したなどであれば、補償の責を免れることもあるからです。
②その条件に所定労働日数の8割以上出勤が必要です。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP