相談の広場
8月に出産予定です。
現在の職場は有期雇用で12月で契約終了予定のため、育休の取得ができませんので、産休終了後に退職になってしまいます。
知人に相談したところ、知人の会社(社員数名の小企業)で正社員で雇ってくれるお話をいただきました。
ちょうどWEB更新の仕事ができる人が欲しかったようです。
その場合、現職をやめて、産休前まで1ヵ月?程度働いて、その後産休、育休を取得して良いと言ってくれています。
ただ育休中も、必要な時には在宅で手伝ってほしいとのことです。
私としては無職になる覚悟をしていたので、非常に有難いお話なのですが、
この条件の場合、産休育休は本当に取得できるものなのでしょうか。
育休が入社1年未満は取得できないみたいな労務協定はないと言っています。
また、もし育休を取得できた場合、育児休業給付金というのはもらえるものなのでしょうか。
今の会社では2年以上フルタイムで働いて雇用保険を払っています。
今の会社を辞めるとなると、早急に決める必要があるのですが、
もしそれで取得できなかった場合、今の会社で産休だけでも取った方がいいので、正しい判断がしたいです。
どうかご教授お願い致します。
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産休制度と、育児休業制度は別々の制度ですので、別々に考えましょう。
また、育児休業と育児休業給付金制度も別々の制度です。育児休業を取得すれば必ず支給されるものではありません。
雇用保険の給付だけのご心配で良いのでしょうか?
社会保険(健康保険:出産手当金、出産育児一時金、厚生年金:産休育休中の全額免除)などの制度の利用は検討されなくてよいでしょうか?
出産まぢかの転職とのことですので、転職後の勤務条件もご確認ください。
転職前は雇用保険加入でも、転職後、雇用保険に加入できないのであれば、育児休業給付金がどうのこうのという問題も発生しません。育児休業給付金は育児休業期間中も雇用保険被保険者であることが第一条件です。
産休については、労働者が申し出れば産前休業が取得できます。勤続期間は問われません。雇用された日から取得しても問題はないと思われます。
また、産後休業は強制休業です。あなたが働きたいと言っても働かせることができない期間となります。
産後休業終了後、育児休業となりますが、育児休業は会社独自で儲けることができます。もちろん雇用1年未満の従業員が取得することも会社が認めてくれるのであればOKです。
産休は、常勤社員でなくても、有期雇用でも利用できます。
育児休業も、パートでも使用できます。。。規定によりますが、、、
育児休業給付金は、
雇用保険の被保険者であること
育児休業開始日前、雇用保険被保険者期間2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
育児休業終了後、職場復帰されること。。。
が前提となります。
よって、現在2年以上雇用保険に入っていた、、、だけでは受給要件は判断できません。育児休業開始日前2年間で原則判断します(例外も有りますが)
転職時にハローワークで失業給付を受給していない場合で、1年以内の再就職であれば、転職前と転職後の雇用保険期間は育児休業給付金の受給要件となる被保険者期間に通算はされます。。。失業給付の手続きをとると通算されませんのでご注意を。。。
ユキンコクラブ さん
詳しくありがとうございます。
> 社会保険(健康保険:出産手当金、出産育児一時金、厚生年金:産休育休中の全額免除)などの制度の利用は検討されなくてよいでしょうか?
社会保険については、正社員フルタイム雇用になるので、加入できるようです。雇用保険も強制加入かと思います。
> 育児休業給付金は、
> 雇用保険の被保険者であること
> 育児休業開始日前、雇用保険被保険者期間2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
> 育児休業終了後、職場復帰されること。。。
> が前提となります。
新しい勤務先でも雇用保険に加入するので、すべて満たすことになります。
12か月以上あること、の条件が(産休期間は含まない)1ヵ月分が新勤務地、11か月分が旧勤務地となるのですが、通算してOKということであれば、給付金はもらえるという認識で間違えないでしょうか。
よろしくお願い致します。
> ユキンコクラブ さん
>
> 詳しくありがとうございます。
>
> > 社会保険(健康保険:出産手当金、出産育児一時金、厚生年金:産休育休中の全額免除)などの制度の利用は検討されなくてよいでしょうか?
>
> 社会保険については、正社員フルタイム雇用になるので、加入できるようです。雇用保険も強制加入かと思います。
出産育児一時金の手続きについては、早めに病院へ相談してください。健康保険証がかわるとか、かわらないとか。。。
出産手当金の受給要件も有りそうです。。ご確認を。
>
> > 育児休業給付金は、
> > 雇用保険の被保険者であること
> > 育児休業開始日前、雇用保険被保険者期間2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
> > 育児休業終了後、職場復帰されること。。。
> > が前提となります。
>
> 新しい勤務先でも雇用保険に加入するので、すべて満たすことになります。
> 12か月以上あること、の条件が(産休期間は含まない)1ヵ月分が新勤務地、11か月分が旧勤務地となるのですが、通算してOKということであれば、給付金はもらえるという認識で間違えないでしょうか。
>
雇用保険の受給要件は、被保険者期間があればよいというものでは、ありません。
職場復帰することが前提となります。
育児休暇を取得しても復帰できない(しない)となると、育児休業給付金の受給はできません。。また、育児のための休業でないといけません。
もらえるかどうかは、出産してからでないとわからないというのが実情です。
転職予定、就労予定、、だけでは判断できないのです。
出産まで何の問題もなければよいですが、、、急な体調不良も有りますし、、、働く予定ではなく、働いた事実がないと給付金の受給要件は判断できないのです。。
ご出産後、体調等が良ければ、ハローワークで相談していただくことができます。
無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
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