相談の広場
始めまして。こちらは、個人事業主の元で働いています。
そのため、労組などがありませんが(なんと就業規則もなく、雇用契約書も
ないようなところです・・・)
その中で、従業員の有給日数管理等を任せておりますが、基本的なことで
いくつかわからないことがあるのでご教示願えればと思います。
就業時間:平日(月~金)午前9時から午後5時30分まで。
(休憩が12時~13時)
この場合の時間単位年休は1日の所定労働時間が7時間30分となるので、切り上げて1日8時間となり時間単位年休は5日分になるかと思います。
【1】たとえば、20日の年次有給休暇があるとして、1日8時間のうち午前だけ
(9時から12時)や午後だけ(13時から17時30分まで)休みたい場合は、どのよう に申請すれば良いのでしょうか?
ex)年休申請をする場合、
①9時から12時までの3時間を時間単位の休みとした場合は残日数は19日と
5時間になりますか?
②13時から17時30分までの場合は(4時間?5時間の時間単位年休申請?) として残日数は19日4時間?19日と5時間?(どちらが正しいのでしょうか?) ③また、休憩時間の12時~13時の申請は申請時間に入るのでしょうか?
(要は申請用紙にこの1時間も記載して、時間単位年休を取っている
と考えるのでしょうか?)
(⇒9時~13時まで(4時間)、12時~17時30分まで(5時間?6時間?)
を時間単位年休として申請用紙に記載するのでしょうか?)
【2】40時間分の時間単位年休は年5日を限度とすると思いますが、
仮に5時間の時間単位年休申請を8日間申請するということはできますか?
(5日以上の日数で時間単位年休を取得することになるため)
【3】年次有給休暇の中に夏休みが5日間(取得期間を決められています)が入って
いますが、(20日間ある年次有給休暇のうち、5日間については夏休みとして
指定期間に取るように・・・となっています。(使用者いわく「これは特別休暇
なんだ!」と言っていますが・・・)がこれは違法?なのでしょうか?
(私たち従業員としては特にこれについては不満はないのですが・・・)
今までかなり曖昧になっている部分がありました・・・。
わかりにくい文章かもしれませんが、よろしくお願い致します。
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ただの事務員さん
こんにちは。
前提として、時間での有給休暇が使用できるということでよろしいですか?
義務ではないので、会社が利用OKとしてなければ使用できません。
OKという前提で回答します
>①9時から12時までの3時間を時間単位の休みとした場合は残日数は19日と5時間になりますか?
A.なりますね
>②13時から17時30分までの場合は(4時間?5時間の時間単位年休申請?)として残日数は19日4時間?19日と5時間?(どちらが正しいのでしょうか?)
A.13-17:30なので、時間単位では5時間使用です。
ということは残りは19日と3時間ですね。
>③また、休憩時間の12時~13時の申請は申請時間に入るのでしょうか?
休憩時間は無給ですよね?
A.無給時間は申請時間には入らない/入れないとおもいますよ
>【2】40時間分の時間単位年休は年5日を限度とすると思いますが、
仮に5時間の時間単位年休申請を8日間申請するということはできますか?
(5日以上の日数で時間単位年休を取得することになるため)
年5日を限度というのは、5日つかえるということではなく
5日分という認識です。つまり御社の場合には1日8時間換算で40時間分
ということで
A.可能
>【3】年次有給休暇の中に夏休みが5日間(取得期間を決められています)が入っていますが、(20日間ある年次有給休暇のうち、5日間については夏休みとして指定期間に取るように・・・となっています。(使用者いわく「これは特別休暇なんだ!」と言っていますが・・・)がこれは違法?なのでしょうか? (私たち従業員としては特にこれについては不満はないのですが・・・)
A.違法ではありません。(年次有給休暇の計画的付与制度というのがあります)
時間単位の有給休暇について、労使協定が締結している、ということでよろしいでしょうか。労働組合がないのであれば、労働者の過半数代表との書面による合意ができている、ということでよろしいでしょうか。
1.
時間単位の有給休暇は、1時間単位での取得になります。
9時~13時に有給休暇を取得したいのであれば、4時間の有給休暇として申請します。
時間単位での有給休暇は分の単位では取得できません。13:00~17:30においては、1時間単位での取得として、12:30~17:30の5時間で取得するとか、13:30~17:30の4時間で取得することになります。
2.
付与されてからの1年間において、5時間での有給休暇を8回取得することはできます。
3.
夏季休暇を会社が独自に設定する特別休暇とせず、有給休暇の一部をもって夏季休暇とすることは、条件によっては可能です。
有給休暇の計画付与を労使協定で規定し、5日間の有給休暇について、会社と労働者が決めた日、もしくは規定した期間に取得する、ことはできます。
但し、付与されている有給休暇のうち、5日分については、労働者の自由な日に取得できるようにしなければなりません。
計画付与を定めた時点で、その条件を満たさない場合には、その分の有給休暇もしくは特別休暇を付与することで、会社は対応することになります。
年次有給休暇の時間単位付与について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
> 始めまして。こちらは、個人事業主の元で働いています。
> そのため、労組などがありませんが(なんと就業規則もなく、雇用契約書も
> ないようなところです・・・)
> その中で、従業員の有給日数管理等を任せておりますが、基本的なことで
> いくつかわからないことがあるのでご教示願えればと思います。
>
> 就業時間:平日(月~金)午前9時から午後5時30分まで。
> (休憩が12時~13時)
>
> この場合の時間単位年休は1日の所定労働時間が7時間30分となるので、切り上げて1日8時間となり時間単位年休は5日分になるかと思います。
>
> 【1】たとえば、20日の年次有給休暇があるとして、1日8時間のうち午前だけ
> (9時から12時)や午後だけ(13時から17時30分まで)休みたい場合は、どのよう に申請すれば良いのでしょうか?
> ex)年休申請をする場合、
> ①9時から12時までの3時間を時間単位の休みとした場合は残日数は19日と
> 5時間になりますか?
> ②13時から17時30分までの場合は(4時間?5時間の時間単位年休申請?) として残日数は19日4時間?19日と5時間?(どちらが正しいのでしょうか?) ③また、休憩時間の12時~13時の申請は申請時間に入るのでしょうか?
> (要は申請用紙にこの1時間も記載して、時間単位年休を取っている
> と考えるのでしょうか?)
> (⇒9時~13時まで(4時間)、12時~17時30分まで(5時間?6時間?)
> を時間単位年休として申請用紙に記載するのでしょうか?)
>
> 【2】40時間分の時間単位年休は年5日を限度とすると思いますが、
> 仮に5時間の時間単位年休申請を8日間申請するということはできますか?
> (5日以上の日数で時間単位年休を取得することになるため)
>
> 【3】年次有給休暇の中に夏休みが5日間(取得期間を決められています)が入って
> いますが、(20日間ある年次有給休暇のうち、5日間については夏休みとして
> 指定期間に取るように・・・となっています。(使用者いわく「これは特別休暇
> なんだ!」と言っていますが・・・)がこれは違法?なのでしょうか?
> (私たち従業員としては特にこれについては不満はないのですが・・・)
>
>
> 今までかなり曖昧になっている部分がありました・・・。
> わかりにくい文章かもしれませんが、よろしくお願い致します。
>
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
> 時間単位の有給休暇について、労使協定が締結している、ということでよろしいでしょうか。労働組合がないのであれば、労働者の過半数代表との書面による合意ができている、ということでよろしいでしょうか。
労組はなく書面による合意はなく、なんとなく従業員代表という形で
私が使用者に確認し口頭で了承をもらってる状態です(証拠として書面で残るのでイヤなようです・・・苦笑)。
> 1.
> 時間単位の有給休暇は、1時間単位での取得になります。
> 9時~13時に有給休暇を取得したいのであれば、4時間の有給休暇として申請します。
> 時間単位での有給休暇は分の単位では取得できません。13:00~17:30においては、1時間単位での取得として、12:30~17:30の5時間で取得するとか、13:30~17:30の4時間で取得することになります。
>
上記の時間単位取得の場合(12:30~17:30までの5時間)
の場合、休憩時間(無給かはちょっと不明ですが・・・)を申請するのが
正しいのでしょうか?13:00~17:30までとして5時間とするのが
正しいのでしょうか?
> 労組はなく書面による合意はなく、なんとなく従業員代表という形で
> 私が使用者に確認し口頭で了承をもらってる状態です(証拠として書面で残るのでイヤなようです・・・苦笑)。
口頭での了承であれば、そもそも、時間単位の有給休暇の制度は導入できません。
あと、従業員過半数代表は、従業員の民主的な方法で選出されている必要があります。
> 上記の時間単位取得の場合(12:30~17:30までの5時間)
> の場合、休憩時間(無給かはちょっと不明ですが・・・)を申請するのが
> 正しいのでしょうか?13:00~17:30までとして5時間とするのが
> 正しいのでしょうか?
時間単位の有給休暇は、1時間単位での取得になり、分単位では取得できません。
なので、13:00~17:30にお休みが欲しい場合において、時間単位の有給休暇をおこなうのであれば、4時間の時間単位の有給休暇を取得した上で、残りの30分分は、早退扱いするのか、特別休暇にするのか、それとも12:30からの取得として5時間での取得とするのかは、従業員と会社の取り決めでおこなってください。
5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては、できない、というお返事になります。12:30~17:30であれば、できます、になります。
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
> 口頭での了承であれば、そもそも、時間単位の有給休暇の制度は導入できません。
>
> あと、従業員過半数代表は、従業員の民主的な方法で選出されている必要があります。
>
⇒そうなのですね!書面で残るように交渉したいと思います。
>
>
> > 上記の時間単位取得の場合(12:30~17:30までの5時間)
> > の場合、休憩時間(無給かはちょっと不明ですが・・・)を申請するのが
> > 正しいのでしょうか?13:00~17:30までとして5時間とするのが
> > 正しいのでしょうか?
>
> 時間単位の有給休暇は、1時間単位での取得になり、分単位では取得できません。
> なので、13:00~17:30にお休みが欲しい場合において、時間単位の有給休暇をおこなうのであれば、4時間の時間単位の有給休暇を取得した上で、残りの30分分は、早退扱いするのか、特別休暇にするのか、それとも12:30からの取得として5時間での取得とするのかは、従業員と会社の取り決めでおこなってください。
>
> 5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては、できない、というお返事になります。12:30~17:30であれば、できます、になります。
⇒そうなのですね!
さらに、ご教示願いたいのですが・・・
休憩時間を挟んで(たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分(今まで
記載しているように9時~17時30分まで)の場合、時間単位年休は8時間に
なると思うのですが、10時30分から15時まで時間単位年休を取りたい
場合は、残日数(残時間)は何時間という計算になるのでしょうか?)
よろしくお願い致します
> さらに、ご教示願いたいのですが・・・
>
> 休憩時間を挟んで(たとえば、1日の所定労働時間が7時間30分(今まで
> 記載しているように9時~17時30分まで)の場合、時間単位年休は8時間に
> なると思うのですが、10時30分から15時まで時間単位年休を取りたい
> 場合は、残日数(残時間)は何時間という計算になるのでしょうか?)
>
> よろしくお願い致します
10時30分~15時、においては、すべてが労働時間でしょうか。その日においても休憩を設けているのでしょうか。休憩を設けている場合には、休憩が1時間であると仮定して、お返事すれば、
時間単位の有給休暇は、「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができる」制度です。
※分単位など時間未満の単位は認められません。
先のお返事のリンク先にも記載がありますので、確認されてください。ゆえに、時間単位の有給休暇、1時間とか2時間とか、時間単位での取得になります。時間単位の有給休暇について、"30分"とかでの1時間未満の分の単位での取得はできません。
ぴぃちん さん
>5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては、できない、というお返事になります。12:30~17:30であれば、できます、になります。
あ、そうなんですね。
うちの管轄の労働局は5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ないといわれましたが
ということは12:00-13:00が昼休憩で無給だとして
12:30-17:30まで有給とったら
30minの残業になるんですか?そんなことはないですよねー
そもそも無給時間なのに、有給休暇をしようできるという考えがおかしい気もするのですが
これ管轄によってちがうんですかね?
> うちの管轄の労働局は5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ない
ふぁんたさんへ
時間単位の有給休暇が、1時間単位の取得になるので、1時間単位であるかとおもっていました。
ふぁんたさんのご意見を受けて確認しました。
13:00~17:30においても、時間単位の有給休暇は取得できました…すみません。。
時間については、”4時間”とすることも”5時間”とすることも可能でした(あらかじめ時間の端数については、取り決めておくほうがよいとのことでした)。
4時間とするのであれば、4時間分としての有給休暇の賃金を、5時間とするのであれば、5時間分の有給休暇の賃金、になります。
誤ったお返事をしていた状況ですが、流れが切れてしまいますので、このまま過去のお返事も残しておきます。
ただの事務員さん へ
すみません。。お返事の内容を、訂正させてください。
上記にも記載したように、13:00~17:30で時間単位の有給休暇を取得する場合には、4時間にするのか5時間にするのか、いずれでも対応はできるようです。
過去のお返事を訂正させていただきます。
> ぴぃちん さん
>
> >5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては、できない、というお返事になります。12:30~17:30であれば、できます、になります。
>
> あ、そうなんですね。
> うちの管轄の労働局は5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ないといわれましたが
>
> ということは12:00-13:00が昼休憩で無給だとして
> 12:30-17:30まで有給とったら
> 30minの残業になるんですか?そんなことはないですよねー
> そもそも無給時間なのに、有給休暇をしようできるという考えがおかしい気もするのですが
>
> これ管轄によってちがうんですかね?
ぴぃちん様
ご確認していただきありがとうございます。
事前に取り決める必要があるのですね
(できれば従業員に有利になるほうが良いですね。)
検討致したいと思います。
ありがとうございます
> > うちの管轄の労働局は5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ない
>
> ふぁんたさんへ
>
> 時間単位の有給休暇が、1時間単位の取得になるので、1時間単位であるかとおもっていました。
> ふぁんたさんのご意見を受けて確認しました。
>
> 13:00~17:30においても、時間単位の有給休暇は取得できました…すみません。。
> 時間については、”4時間”とすることも”5時間”とすることも可能でした(あらかじめ時間の端数については、取り決めておくほうがよいとのことでした)。
>
> 4時間とするのであれば、4時間分としての有給休暇の賃金を、5時間とするのであれば、5時間分の有給休暇の賃金、になります。
>
> 誤ったお返事をしていた状況ですが、流れが切れてしまいますので、このまま過去のお返事も残しておきます。
>
>
> ただの事務員さん へ
>
> すみません。。お返事の内容を、訂正させてください。
> 上記にも記載したように、13:00~17:30で時間単位の有給休暇を取得する場合には、4時間にするのか5時間にするのか、いずれでも対応はできるようです。
> 過去のお返事を訂正させていただきます。
>
>
>
> > ぴぃちん さん
> >
> > >5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては、できない、というお返事になります。12:30~17:30であれば、できます、になります。
> >
> > あ、そうなんですね。
> > うちの管轄の労働局は5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ないといわれましたが
> >
> > ということは12:00-13:00が昼休憩で無給だとして
> > 12:30-17:30まで有給とったら
> > 30minの残業になるんですか?そんなことはないですよねー
> > そもそも無給時間なのに、有給休暇をしようできるという考えがおかしい気もするのですが
> >
> > これ管轄によってちがうんですかね?
解決したのかもしれませんが、横からです。
そもそも今回の時間単位年休の各質問については、先に紹介のあった厚労省のPDFでほとんど解決するのではないでしょうか。
で休憩時間に時間単位年休は取得できるか?についてはできないでしょう。労働日でない日に年休が取得できないように、労働の義務がない時間に年休は取得できません。従って12時から13時は休憩であるのに12:30から年休は取得できないでしょう。
また「取り決める」というのはPDFにあるように労使協定が必要です。それには最低限何を決めるのかも書かれていますのでご確認ください。
労働局が話した内容は、その前後の話をもう少し追加していただかないとどうなんでしょうね。単に「5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ない」ということであれば、その通りだと思います。その言葉から更に推測で付け加えるとおかしなことになる可能性はありますね。
村の長老様
ご回答ありがとうございます。
お昼休憩(12時~13時)にかかる部分の取扱いをどのようにするのか、
また、所定労働時間が7時間30分なので、8時間に
切り上げされた時に、その30分の(切り上げられた分)の
取扱いをどのようにしようにすべきなのか不明でおりました。
厚労省に問い合わせするのが一番
良いのでしょうか、実施の具体例を教えていただきたく
こちらを利用させていただきました。
> 解決したのかもしれませんが、横からです。
>
> そもそも今回の時間単位年休の各質問については、先に紹介のあった厚労省のPDFでほとんど解決するのではないでしょうか。
>
> で休憩時間に時間単位年休は取得できるか?についてはできないでしょう。労働日でない日に年休が取得できないように、労働の義務がない時間に年休は取得できません。従って12時から13時は休憩であるのに12:30から年休は取得できないでしょう。
>
> また「取り決める」というのはPDFにあるように労使協定が必要です。それには最低限何を決めるのかも書かれていますのでご確認ください。
>
> 労働局が話した内容は、その前後の話をもう少し追加していただかないとどうなんでしょうね。単に「5時間の有給休暇をもって、13:00~17:30の労務をしないことについては問題ない」ということであれば、その通りだと思います。その言葉から更に推測で付け加えるとおかしなことになる可能性はありますね。
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