相談の広場
訪問介護の事業所をやっています。
最近、中途採用の正社員を雇いました。
その社員さんが有給休暇が発生する入社6ヶ月経たないうちに休みたいと言ってきました。
休み自体は仕方ないので、休んで貰った場合、欠勤として給料を減らすのは可能でしょうか?
また、減らす場合は、基本給や各種手当も減額して大丈夫でしょうか?
社員が1〜2名くらいなので、あんまり厳密に管理するのはどうかと思っていますが、今後、人を増やしていきたいのである程度ルールを決めておきたいと思っています。
他にも欠勤以外で処理しているようなアイデアがあれば教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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有給休暇がない状態での欠勤に対して、給与を欠勤控除することについては、就業規則や雇用契約書、給与規定等によって、定められているのであれば、それに従って控除することは可能です。
但し、完全月給制での契約であれば、欠勤しても控除はできません。
> 訪問介護の事業所をやっています。
> 最近、中途採用の正社員を雇いました。
> その社員さんが有給休暇が発生する入社6ヶ月経たないうちに休みたいと言ってきました。
> 休み自体は仕方ないので、休んで貰った場合、欠勤として給料を減らすのは可能でしょうか?
> また、減らす場合は、基本給や各種手当も減額して大丈夫でしょうか?
> 社員が1〜2名くらいなので、あんまり厳密に管理するのはどうかと思っていますが、今後、人を増やしていきたいのである程度ルールを決めておきたいと思っています。
> 他にも欠勤以外で処理しているようなアイデアがあれば教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いします。
>
早速のお返事ありがとうございます。
規模の小さい会社の為、就業規則は作っていません。
また、雇用契約書も労基のホームページからダウンロードした物を手直しして使っています。
こんな状態で控除すると後々トラブルにならないか心配です。
> 有給休暇がない状態での欠勤に対して、給与を欠勤控除することについては、就業規則や雇用契約書、給与規定等によって、定められているのであれば、それに従って控除することは可能です。
> 但し、完全月給制での契約であれば、欠勤しても控除はできません。
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> > 訪問介護の事業所をやっています。
> > 最近、中途採用の正社員を雇いました。
> > その社員さんが有給休暇が発生する入社6ヶ月経たないうちに休みたいと言ってきました。
> > 休み自体は仕方ないので、休んで貰った場合、欠勤として給料を減らすのは可能でしょうか?
> > また、減らす場合は、基本給や各種手当も減額して大丈夫でしょうか?
> > 社員が1〜2名くらいなので、あんまり厳密に管理するのはどうかと思っていますが、今後、人を増やしていきたいのである程度ルールを決めておきたいと思っています。
> > 他にも欠勤以外で処理しているようなアイデアがあれば教えていただけると幸いです。
> > よろしくお願いします。
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① 株式会社さくら さん最終更新日:2018年06月16日 21:23 に対して
② 「雇用契約書も労基のホームページからダウンロードした物を手直し」 したとありますが、その中に、欠勤・遅刻・早退などの不就業の場合、賃金をそれに応じて控除する旨の記載があれば、当然、所定労働日時の不就業については賃金を支払う必要はありません。
③ 特にそれに関する記載や、不就業でも支払う (いわゆる完全月給制) 意味の記載が無ければ、支払わなくて良いと考えます。
逆に 「完全月給制」 と理解できる記載があれば、支払う必要があります。
④ 労働基準法は、労務に対する対価の支払いを命じています。残業代の支払いはその典型と言えます。
しかし不就労に対して賃金支払いを命じていません。もちろん完全月給制などを命じていません。
これをノーワークノーペイの原則として広く社会に認められています。
⑤ 労働者が1~2名でも居たら、願密な管理をすべきです。何名だったら厳密な管理に切り替えるのですか??
⑥ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。
そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
労働局のサイトからダウンロードされたのであれば、労働条件通知書ではないでしょうか。そのままであれば、欠勤控除についての規定は含まれていないように思われます。
ノーワーク・ノーペイの考え方から欠勤分の賃金については控除してもよいかとは思いますが、控除するための計算式は明確にしておくことが必要とは思いますので、就業規則ないし賃金規定に、欠勤控除についての規定は定めるべきであるかと考えます。
ただ、これも、就業規則がないのであれば、雇入れの際に、完全月給制でなく、控除される賃金があるのであれば明確に通達しておくことが望ましいと考えます。
> 早速のお返事ありがとうございます。
> 規模の小さい会社の為、就業規則は作っていません。
> また、雇用契約書も労基のホームページからダウンロードした物を手直しして使っています。
> こんな状態で控除すると後々トラブルにならないか心配です。
返信が遅くなり申し訳ありません。
確かに労働条件通知書でした。
欠勤控除については、当方でも確認した所、含まれていませんでした。
早急に就業規則や賃金規定などを整備して従業員に周知するようにします。
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
> 労働局のサイトからダウンロードされたのであれば、労働条件通知書ではないでしょうか。そのままであれば、欠勤控除についての規定は含まれていないように思われます。
>
> ノーワーク・ノーペイの考え方から欠勤分の賃金については控除してもよいかとは思いますが、控除するための計算式は明確にしておくことが必要とは思いますので、就業規則ないし賃金規定に、欠勤控除についての規定は定めるべきであるかと考えます。
> ただ、これも、就業規則がないのであれば、雇入れの際に、完全月給制でなく、控除される賃金があるのであれば明確に通達しておくことが望ましいと考えます。
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> > 早速のお返事ありがとうございます。
> > 規模の小さい会社の為、就業規則は作っていません。
> > また、雇用契約書も労基のホームページからダウンロードした物を手直しして使っています。
> > こんな状態で控除すると後々トラブルにならないか心配です。
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