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労務管理

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休日の取得のさせかたについて

著者 ももまきなつ さん

最終更新日:2018年06月18日 11:05

当社は、1ケ月間に6日の休日を取得する、1ケ月単位の変形労働時間制度を採用しています。職種は小売業で店員、営業社員が、忙しいを理由にきちんと休日を取得せず、代休がたまっていきます。忙しくても計画的に休んで欲しいのですが、お客様との用事がある等を理由に休まず代休がたまります。割り増し賃金を支払うようにしたら、忙しくないのに代休扱いにする社員も出てくるかもしれません。離れた支店では管理しにくい状況です。きちんと1ケ月間に6日の休日を取得させる方式はありませんか?

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Re: 休日の取得のさせかたについて

著者村の平民さん

2018年06月18日 13:17

① ももまきなつ様の事業場 (以下 「貴店」 ) は、常時使用する労働者が10人以上であると仮定して考察します。もし10人未満であれば、以下の回答のうち 「40時間」 は 「44時間」 と読み替えて下さい。

② 貴店で採用されている 「1カ月単位の変形労働時間制度」 (以下 「変形制」 ) は、労働基準法32条の2に基づくものですか???。
 これにより締結した労使協定や作成した就業規則は、労基署に届けてありますか??。
 当然のことながら、上記の労使協定就業規則に基づいて変形制を実行していますか??。

③ 上記②の変形制ではなく、貴店の独自判断で、都合良く変形した違法変形制ではありませんか??。

④ 常時使用する労働者が10人未満の商業は、就業規則の義務はありませんが、労使協定届出義務はあります。

⑤ 「1カ月間に6日の休日を取得する」 ことによって、1カ月を平均して週当たり労働時間が40時間に設定して有りますか??。

⑥ 対象期間 (1カ月に限る) や起算日を具体的に決めてありますか??。
 対象期間中の労働日付と日ごとの労働時間を具体的に決めてありますか??。
 決めた内容を労働者に事前に周知していますか??。
 これらは、貴店が任意に変更できません。労働者が自己都合で欠勤や遅刻・早退するのは別問題です。

⑦ 質問文に 「忙しいを理由にきちんと休日を取得せず、代休がたまっていきます」 とありますが、貴店は労務管理の責任を放棄し、労働者に責任転嫁して居られます。
 貴店経営者は、労務管理のみならず経営者として失格と言えます。経営者は、労働基準法労働契約法その他の法令に抵触しない範囲で、就業規則・個々の労働契約、などを定め、会社の利益拡大を図って労働者を使用する立場です。
 労働者の収入増大を目的として事業を経営しているのではありません。
 
⑧ 質問文の 「割り増し賃金を支払うようにしたら、忙しくないのに代休扱いにする」 の意味が不明です。
 「代休」 は労働基準法にはありません。代休を与える義務はありません。
 もし、代休を与えても、割増賃金は必要です (詳細略)。

⑨ 1カ月単位変形労働時間制を実施した場合、以下の場合は割増賃金を要します。
 ⑴ 1日を8時間とした日は、8時間を超えた時間は割増対象
 ⑵ 1日を8時間以外 (6時間とか9時間など) とした日は、その決めた時間を超えた時間は割増対象
 ⑶ 1週間については40時間とした週は、40時間を超えた時間は割増対象
 ⑷ 1週を40時間以外とした週は、その決めた時間を超えた時間は割増対象
 ⑸ 1か月の期間における法定労働時間の総枠 (詳細略) を超えた時間は割増対象
 
⑩ 「離れた支店では管理しにくい」 のは前記⑦に述べたところと同じです。

⑪ 「きちんと1ケ月間に6日の休日を取得させる方式」 を考える前に、Webのキーワードに 「1カ月単位の変形労働時間制」 と入力して下さい。そこには厚生労働省が図解を交えて分かりやすく説明しています。
ㅤまたWebのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 休日の取得のさせかたについて

著者ぴぃちんさん

2018年06月18日 15:34

1か月単位の変形労働時間制であれば、その期間が始まる前に、勤務日と休日は明確になっているはずです。
いそがしいを理由に休日出勤しているという表現はあたかも労働者が自主的に出勤しているような記載ですが、休日に労働をさせているのは使用者の責であると考えるべきであり、本当に休日に会社が指示もしていない休日出勤しているのであれば、会社として出勤させるべきではありません。

会社の命令なく無駄に労働しているとされるのであれば、罰則をもって対応することも会社としての対応方法になりましょう。

>割り増し賃金を支払うようにしたら、

会社が結果として、労働者休日に労働させている状況であれば、きちんと休日を労働した分の賃金は必要であり、代休をとったところで、割増賃金分は支払うことは必要になります。

現実的に、労働者をきちんと管理できていない状況かと思いますし、また、休日も取れないくらい忙しいのか、従業員が少ないのか、であれば、従業金を増やすなどの対応を会社としておこなわないといけない状況かもしれません。

そもそも1か月の変形労働時間制であれば、休日は明確なのですから、休日は労働してはいけないことを周知しなければなりませんし、結果として、代休が頻発するのであれば、1か月の変形労働時間制をそもそも採用できない状況かな、とも思いますし、そうであれば、賃金の未払いもおこなっていないかどうかを確認して唯くことが必要かもしれませんね。



> 当社は、1ケ月間に6日の休日を取得する、1ケ月単位の変形労働時間制度を採用しています。職種は小売業で店員、営業社員が、忙しいを理由にきちんと休日を取得せず、代休がたまっていきます。忙しくても計画的に休んで欲しいのですが、お客様との用事がある等を理由に休まず代休がたまります。割り増し賃金を支払うようにしたら、忙しくないのに代休扱いにする社員も出てくるかもしれません。離れた支店では管理しにくい状況です。きちんと1ケ月間に6日の休日を取得させる方式はありませんか?

Re: 休日の取得のさせかたについて

著者tonさん

2018年06月18日 22:03

> 当社は、1ケ月間に6日の休日を取得する、1ケ月単位の変形労働時間制度を採用しています。職種は小売業で店員、営業社員が、忙しいを理由にきちんと休日を取得せず、代休がたまっていきます。忙しくても計画的に休んで欲しいのですが、お客様との用事がある等を理由に休まず代休がたまります。割り増し賃金を支払うようにしたら、忙しくないのに代休扱いにする社員も出てくるかもしれません。離れた支店では管理しにくい状況です。きちんと1ケ月間に6日の休日を取得させる方式はありませんか?


こんばんは。横からですが…
勤務シフトを作成するのは難しいのでしょうか?
本人任せにしているから休みが取れないのであって事業所として休みですとシフトを作成することで営業のスケジュールも立ちますし顧客にも説明できるでしょう。
本人管理が出来ないのであれば事業所が管理する必要があると思いますね。
とりあえず。

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