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労務管理

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入社6か月以内の有給を取り消せないか⁇

著者 ぬんぬん さん

最終更新日:2018年06月24日 23:27

入社7か月でもめにもめて自己都合で退社した人がいます。
今月有給残りが6日あるからと、本日退社しました。6月30日つけの退社です

この人のせいでたくさんの顧客を失い従業員も数人(スタッフへのいやがらせがひどかった)やめました。

最終日に話し合い、忙しい時期に無理に有給を使い、それはいいけどせめてみんなにありがとうとかごめんねとか言えばよかったのに、というとブチ切れて、「有給はぁ、権利なのであいさつする必要ないはずだ!」と大声出してました。
その後、「文句ある分はとり消せばいいだろう!清算した分振り込んでくれ」と話の途中で飛び出していきました。

こういった場合本当に取り消してもいいんでしょうか
勤務開始2、3、5か月目に合計4回とってます。有給が6か月以上で発生すると知らず、ちゃんとはたらいてくれてるならいいかと思ってましたが勤務態度もあまりにひどくまり可能なら過去の有給を取り消したいです

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Re: 入社6か月以内の有給を取り消せないか⁇

著者ぴぃちんさん

2018年06月25日 10:40

法第39条の有給休暇であれば、雇入後6か月の付与でよいのですが、御社が入社2か月で付与したのであれば、それは違法ではありませんし、付与された有給休暇を消化した場合、会社は後からなかったことにすることはできません。

労働者は残っている6日分の有給休暇退職日までに使用することはできますが、行使の申請がなければ有給休暇は使い切らなければならないものではありませんから、有給休暇を残したまま退職することは労働者の判断になります。


> 「清算した分振り込んでくれ」

精算とは何でしょうか。有給休暇を消化するのであれば有給休暇賃金が発生し、欠勤するのであれば就業規則によって欠勤控除することはできますが、御社がどのような対応になっているのか、ちょっとわかりませんが、法に従って判断されてください。

少なくとも付与され行使された有給休暇を「とり消」すことはできません。



> 入社7か月でもめにもめて自己都合で退社した人がいます。
> 今月有給残りが6日あるからと、本日退社しました。6月30日つけの退社です
>
> この人のせいでたくさんの顧客を失い従業員も数人(スタッフへのいやがらせがひどかった)やめました。
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> 最終日に話し合い、忙しい時期に無理に有給を使い、それはいいけどせめてみんなにありがとうとかごめんねとか言えばよかったのに、というとブチ切れて、「有給はぁ、権利なのであいさつする必要ないはずだ!」と大声出してました。
> その後、「文句ある分はとり消せばいいだろう!清算した分振り込んでくれ」と話の途中で飛び出していきました。
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> こういった場合本当に取り消してもいいんでしょうか
> 勤務開始2、3、5か月目に合計4回とってます。有給が6か月以上で発生すると知らず、ちゃんとはたらいてくれてるならいいかと思ってましたが勤務態度もあまりにひどくまり可能なら過去の有給を取り消したいです
>

Re: 入社6か月以内の有給を取り消せないか⁇

著者村の平民さん

2018年06月25日 12:04

著者 ぬんぬん さん最終更新日:2018年06月24日 23:27 について私見を述べます。

① 労働者は雇い入れ日から6カ月継続勤務し、その間の企業が定めた所定労働日数の8割以上を勤務すれば、10日間の年次有休休暇 (年休) を利用する権利があります。ただし、週の所定労働日数が4日以下の場合は、10日より少なくなりますが、ここではその詳細を省略します。

② その期間中に、質問文にあるような非違行為があっても、① の規定は同じです。

③ 「忙しい時期に無理に有給を使」 ったとしても、使用者に認められている時季変更権を行使しなかったのですから、そのことを以て労働者の責任にはできません。

④ 「文句ある分はとり消せばいいだろう!清算した分振り込んでくれ」 と言ったのは、いわゆる売り言葉に買い言葉であって、年休を取り消す真意とは到底考えられません。「文句ある分は」 に現れています。
 この言葉尻をとらえて年休取り消しすると、抜き差しならぬ紛争になる危険があります。お勧めできません。

⑤ 「有給が6か月以上で発生すると知らず」 にいたのは使用者側の無知としか言えません。そのことを理由にできません。

⑥ 「ちゃんと働いてくれてるなら」 年休権利を与え、「勤務態度があまりにひど」 い場合は年休権利を与えないことは許されません。
 年休権利は、勤務成績によって左右されません。

⑦ 「勤務開始2、3、5か月目に合計4回」 の年休を与える法定義務は無かったのです。しかし 「こういった場合」 であっても、法定年休に準じる (多い日数) 年休を与えたことを取り消すことはできません。
 なぜなれば、労働基準法の定めは、最低の基準です。これを上回る労働条件は推奨されるべきであって、法の規定を理由として労働条件を引き下げることは認められていないからです。
 失礼ですが、使用者労務管理が稚拙だったとしか言えません。

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