相談の広場
現在弊社は、244日の労働日数で労働時間が7時間というベースで1年間の変形労働時間制を採用しています。しかし、実際のところ、変形労働時間制ではなく、変形労働日数制となっています。繁忙期と閑散期に労働日を振り分けているだけです。
また、弊社は、毎年忙しいわけではなく、3年に1度忙しい時期がきます。
そこで質問なのですが、1年目は現状の244日×7時間の総労働時間で変形時間制を採用し、2年目の忙しい時期は244日×8時間、3年目は244日×7時間の変形労働時間制というふうに、総労働時間を年ごとにかえることは不利益変更になりますでしょうか。もちろん、2年目の繁忙期については、1年目よりも1時間分の時給を上乗せした形で実施しようと思いますが、3年目は7時間に戻るので、1時間分の時給がなくなります。
お手数ですが、どうぞご指導よろしくお願いいたします。
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著者 ひでおさん さん最終更新日:2018年08月24日 09:48について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
結果として、個別の労働契約はどのようになっているのでしょうか。
1年単位の変形労働時間制の問題、というよりは、年単位における、繁忙のときと、閑散のときで、労働契約を変えることができるかどうか、ということでしょうか。 そうであれば、おそらく有期雇用契約における契約の内容によることになると考えます。
もしくは、繁忙の年における、時間外労働の契約内容・労使協定によると考えます。
1年単位の変形労働時間制であっても、残業について三六協定に従って行うことは可能です。 その上で、1年単位の変形労働時間制のルールを守って勤務シフトが組めるのかどうか、によるでしょう。
1年単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
> 現在弊社は、244日の労働日数で労働時間が7時間というベースで1年間の変形労働時間制を採用しています。しかし、実際のところ、変形労働時間制ではなく、変形労働日数制となっています。繁忙期と閑散期に労働日を振り分けているだけです。
> また、弊社は、毎年忙しいわけではなく、3年に1度忙しい時期がきます。
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> そこで質問なのですが、1年目は現状の244日×7時間の総労働時間で変形時間制を採用し、2年目の忙しい時期は244日×8時間、3年目は244日×7時間の変形労働時間制というふうに、総労働時間を年ごとにかえることは不利益変更になりますでしょうか。もちろん、2年目の繁忙期については、1年目よりも1時間分の時給を上乗せした形で実施しようと思いますが、3年目は7時間に戻るので、1時間分の時給がなくなります。
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> お手数ですが、どうぞご指導よろしくお願いいたします。
総労働時間を年ごとにかえることは不利益変更になるかということですが、会社の実態に合わせて、所定労働時間を繁忙期と閑散期で年ごとに変更することには合理性があり、不利益変更にはならないと考えます。もちろん就業規則や雇用契約書などにも記載して、十分説明しておく必要があります。
文面から推察しますと、繁忙期と閑散期については年ごとに変わるようですが、閑散期にも1年変形制をとっているということは、月ごとにも繁忙期と閑散期があるのかもしれませんね。この場合は、月ごと繁忙期にあわせて所定労働時間を月の法定時間枠内で増やせばよいと思います。
また、単純に考えて閑散期には月ごと週ごとに繁閑がないのであれば、通常の労働時間制を、繁閑があるのであれば1ヶ月変形制で対応し、繁忙期の年は1年変形制で対応するのでよいのではないでしょうか?
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