相談の広場
いつも大変お世話になっております。
賃金体系変更による社会保険の月額変更について教えてください。
具体的なケースを挙げて説明させて頂きます。
正職員(日給月給)で働いていた職員が、2018年4月より身分変更し、パート・アルバイト(時給)に変更となりました。
正職員は日給月給制ですので、基本給等は当月支払いで超勤手当などの変動給が翌月に支払われます。
パート・アルバイトは時給制ですので、全て翌月に支払われます。
今回の身分変更で、3月給与は正職員の当月分給与と2月実績の変動給が支払われ、4月給与では3月実績の変動給のみが支払われます。5月・6月給与ではパート・アルバイトとして働いた前月の実績分が支払われます。
このケースだと、「賃金体系変更による社会保険の月額変更」はいつかかるのが正しいのでしょうか?実際には4月に身分変更がありましたが、4月給与は上記のように前月の変動給のみです。4月でパート・アルバイトとして働いた分の基礎日数は5月に入るので、4月は「0日」が正しいように思います。そうなると基礎日数が満たないので月変対象とならないのですが、5月・6月・7月の8月月変でかかるのが正しいのでしょうか?
長々と書いてしまい申し訳ございません。
基本的な考え方も定まっておらず困っています。
宜しくお願い致します。
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著者 マンボウ さん 最終更新日:2018年09月06日 10:26 について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
村の平民さま
ご回答ありがとうございました。
> 著者 マンボウ さん 最終更新日:2018年09月06日 10:26 について私見を述べます。
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> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
> 年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。
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> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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随時改定の対象は、固定賃金の変動があったときになります。
今回の件は、月給制が、時給制になったときが変動のときに該当します。
その上で、随時改定の条件を見対しているのかどうかを確認してください。
随時改定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> いつも大変お世話になっております。
>
> 賃金体系変更による社会保険の月額変更について教えてください。
>
> 具体的なケースを挙げて説明させて頂きます。
>
> 正職員(日給月給)で働いていた職員が、2018年4月より身分変更し、パート・アルバイト(時給)に変更となりました。
> 正職員は日給月給制ですので、基本給等は当月支払いで超勤手当などの変動給が翌月に支払われます。
> パート・アルバイトは時給制ですので、全て翌月に支払われます。
> 今回の身分変更で、3月給与は正職員の当月分給与と2月実績の変動給が支払われ、4月給与では3月実績の変動給のみが支払われます。5月・6月給与ではパート・アルバイトとして働いた前月の実績分が支払われます。
> このケースだと、「賃金体系変更による社会保険の月額変更」はいつかかるのが正しいのでしょうか?実際には4月に身分変更がありましたが、4月給与は上記のように前月の変動給のみです。4月でパート・アルバイトとして働いた分の基礎日数は5月に入るので、4月は「0日」が正しいように思います。そうなると基礎日数が満たないので月変対象とならないのですが、5月・6月・7月の8月月変でかかるのが正しいのでしょうか?
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> 長々と書いてしまい申し訳ございません。
> 基本的な考え方も定まっておらず困っています。
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちんさま
ご回答頂きありがとうございます。
おそらく5,6,7の月変となると思いますので、年金機構に確認して進めたいと思います。
ありがとうございました。
> 随時改定の対象は、固定賃金の変動があったときになります。
>
> 今回の件は、月給制が、時給制になったときが変動のときに該当します。
>
> その上で、随時改定の条件を見対しているのかどうかを確認してください。
>
> 随時改定(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
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> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 賃金体系変更による社会保険の月額変更について教えてください。
> >
> > 具体的なケースを挙げて説明させて頂きます。
> >
> > 正職員(日給月給)で働いていた職員が、2018年4月より身分変更し、パート・アルバイト(時給)に変更となりました。
> > 正職員は日給月給制ですので、基本給等は当月支払いで超勤手当などの変動給が翌月に支払われます。
> > パート・アルバイトは時給制ですので、全て翌月に支払われます。
> > 今回の身分変更で、3月給与は正職員の当月分給与と2月実績の変動給が支払われ、4月給与では3月実績の変動給のみが支払われます。5月・6月給与ではパート・アルバイトとして働いた前月の実績分が支払われます。
> > このケースだと、「賃金体系変更による社会保険の月額変更」はいつかかるのが正しいのでしょうか?実際には4月に身分変更がありましたが、4月給与は上記のように前月の変動給のみです。4月でパート・アルバイトとして働いた分の基礎日数は5月に入るので、4月は「0日」が正しいように思います。そうなると基礎日数が満たないので月変対象とならないのですが、5月・6月・7月の8月月変でかかるのが正しいのでしょうか?
> >
> > 長々と書いてしまい申し訳ございません。
> > 基本的な考え方も定まっておらず困っています。
> > 宜しくお願い致します。
遅くなりましたので既に解決済みかと思いますが、基本的な考え方として私の理解している範囲でお答え致します。
年金関係の仕事についております。
月額変更(随時改定)は固定的賃金の変動が100%反映された月からとなるので、ご質問のケースでは5月支払給与の分からになります。
5、6、7月で提出し8月分保険料(9月末納付)からの改定になるのですが、
従前と2等級以上の差があるのですよね。
賃金体系の変更だけでは改定出来ませんのでご確認下さい。
また、時期的に算定基礎(定時改定)が9月分からの改定ではありますが、
もし算定を提出し標準報酬が決定した後でも、月額変更が優先となり、保険料は後で精算されるはずです。
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