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労務管理

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代替休日について

著者 Big turtle さん

最終更新日:2018年09月24日 08:37

はじめまして。ご教授ください。
9月4日(火)に台風接近で会社が操業停止になり休業になりました。
3日の時点で休業が決定しましたが、代替の出勤日は決定していませんでした。
別日で振替をしようとしましたが、うまく調整できず、9月4日の休業分を有給処理
ということになりそうです。ただ、有給がないものについては欠勤処理とのことです。
会社は1年単位の変形労働時間制をとっています。
有給がある者と無い者との不公平がありませんか?
この処理の仕方で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 代替休日について

著者村の長老さん

2018年09月24日 09:13

この種の質問は、自然災害が発生すると枚挙に暇がありません。様々なケースを想定したQ&Aがありますから、どれが一番近似値なのかご自分で読んで判断するしかないと思います。厚労省のHP内にもあります。

なお、変形労働時間制を導入している場合の振替休日は、原則として不可ですが、具体的事由を就業規則労使協定に規定してあって、それに該当し予め振り替える日を指定して行う場合は可能とされています。

Re: 代替休日について

著者ぴぃちんさん

2018年09月24日 10:14

私見もあります。
まず、操業停止をおこなった状況に対して、休業手当が必要ないかどうかの判断が必要かと思います。
最近では、台風の接近に伴い、公共交通機関が前日から運休することもある状況です。
一方で、台風であっても公共交通機関が停止しなければ、出勤ができる状況であるともいえる場合があります。また、出勤できれば屋外が台風であっても、停電とかなければ、稼働できる会社もあります。
台風接近だけ、をもって、使用者の責がない、と断定できないことはありますので、前日の操業停止を決定したのであれば、その点がどうであったのかも確認が必要かと思います。

休業手当の対象にならない場合において、賃金の観点から、労働者が希望する場合であれば有給休暇で処理とを行うこともできると考えますが、有給休暇の残日数がない労働者においてはその対応はできないので、休業手当の対象にならなければ、無給になることはありえます。



> はじめまして。ご教授ください。
> 9月4日(火)に台風接近で会社が操業停止になり休業になりました。
> 3日の時点で休業が決定しましたが、代替の出勤日は決定していませんでした。
> 別日で振替をしようとしましたが、うまく調整できず、9月4日の休業分を有給処理
> ということになりそうです。ただ、有給がないものについては欠勤処理とのことです。
> 会社は1年単位の変形労働時間制をとっています。
> 有給がある者と無い者との不公平がありませんか?
> この処理の仕方で問題ないでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 代替休日について

著者Big turtleさん

2018年09月24日 11:58

> この種の質問は、自然災害が発生すると枚挙に暇がありません。様々なケースを想定したQ&Aがありますから、どれが一番近似値なのかご自分で読んで判断するしかないと思います。厚労省のHP内にもあります。
>
> なお、変形労働時間制を導入している場合の振替休日は、原則として不可ですが、具体的事由を就業規則労使協定に規定してあって、それに該当し予め振り替える日を指定して行う場合は可能とされています。



早速のご回答ありがとうございます。
引き続きよく調べてみます。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 代替休日について

著者Big turtleさん

2018年09月24日 12:33

ご回答ありがとうございます。
今後の事もありますのでいろいろと調べてみます。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 代替休日について

著者村の平民さん

2018年09月24日 13:56

著者 Big turtle さん 最終更新日:2018年09月24日 08:37 について私見を述べます。

① この課題は複数の問題を含んでいます。

② 簡単に言える部分を先に言えば、どのような事情であっても法定の有給休暇を会社の意思で日を決めて「有給処理」は出来ません。明らかな違法です。

③ 次に「台風接近で会社が操業停止になり休業」が何に相当するかの判断です。
 労基法26条では「使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」として、使用者休業手当支払い責任があることを定めています。
 したがって、事業の業績悪化に伴う生産調整などのために休業する場合には、平均賃金の60%を支払う必要があります。
 従って本件が「使用者責に帰すべき事由による休業」であれば、会社は休業手当支払い義務があります。
 逆に「使用者の責めに帰すべきでない事由による休業」であれば、休業手当支払い義務はありません。

④ 「使用者責に帰すべき事由による休業」であるか否かは、「代替の出勤日」に関係ありません。元来不要です。

⑤ 当日が「使用者の責めに帰すべきでない事由による休業」と確定したならば、当日は全員が「天災地変による休業日」とされます。
 その場合は、ノーワークノーペイの原則により賃金の支払いは不要と考えます。但し、役員や高級職員にみられる完全月給制の者に、賃金カットは出来ません。

⑥ また、労働義務のない日になれば、労働者はその日を有給休暇に出来ません。労働義務のある日に労働しないで賃金相当額を得られるのが有給休暇だからです。

⑦ 争点は、当日が「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かによります。課題提起者のこの程度の説明では、誰にも確答不可能です。
 労働基準監督署へ、1日も早く詳細を説明して、休業手当支給対象になるか否かの判断をして貰いましょう。

⑧ 私見としては、労働者の企業帰属意識を高め、昨今の人手不足の観点からも、休業手当支払いを強くお勧めします。
 また、これであれば不満な労働者労働基準監督署へ申告したり、訴訟に及ぶこともないでしょう。優秀な人財を失うことに繋がらないと思います。

Re: 代替休日について

著者Big turtleさん

2018年09月24日 15:09

村の平民様

早速のご回答ありがとうございます。
ご丁寧に詳しく記載いただき参考になります。
今後ともよろしくお願いします。

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