相談の広場
いつも拝見させて頂いております。
非常に初歩的な質問ですいません。。
当社では、日曜日を法定休日と定めています。
36協定の時間外労働については、休日労働(当社で定める法定休日=日曜)は
含めないことでOKと認識しています。
この法定休日の日曜に、代出(後日、代休取得予定)した場合でも、
休日労働には変わりないので、36協定で言う時間外労働には含めないと
言う認識で大丈夫でしょうか。
もちろん、その場合でも35%分だけの支払いは発生しますし、土曜・祝日の
代出については、時間外の対象としてカウントする事は認識しています。
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著者 アルフォンス さん最終更新日:2018年10月10日 17:33について私見を述べます。
① 結論を先に言えば、その解釈で差し支えないと思います。
② 法定休日に労働させたら、ご存知のようにその日の労働時間数の長短を問わず35%割増賃金を支払う必要があります。
③ しかし、1週間以内に代休を与えたら、基本の100%部分は相殺できるので、35%部分のみを支払えば良いことになります。
ただ、それ以上代休の日が遅くなると、135%支給を要すると考えます。
これには異論があるので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
④ 月曜日から金曜日までが毎日8時間労働であれば、土曜に労働させた場合は、土曜日の労働時間はすべて25%割増賃金になります。
土曜日が休日で、その週の祝日に8時間以内を労働させた場合は、割増は不要です。
⑤ 話がもつれましたが、週の労働時間は40時間、かつ、1日の労働時間は8時間以内であれば、割増は不要なのです。
> 当社では、日曜日を法定休日と定めています。
> この法定休日の日曜に、代出(後日、代休取得予定)した場合でも、
> 休日労働には変わりないので、36協定で言う時間外労働には含めないと
> 言う認識で大丈夫でしょうか。
> もちろん、その場合でも35%分だけの支払いは発生しますし、土曜・祝日の
> 代出については、時間外の対象としてカウントする事は認識しています。
代出の意味がわかりませんが、振替休日でなく、法定休日の出勤の後に代休を取得を決めていることと仮定して、の賃金部分において、です。
基本的には、
・休日出勤した場合には、1.35以上の割増賃金が必要であり
・代休を取得した際には、ノーワーク分の賃金を控除できる
になります。
賃金において、相殺ができるのは、
・休日出勤における日と代休を取得する日とが、同一の給与計算期間内であること
が条件になります。
なので、後日に代休を取得することが確定しているだけでは賃金の相殺はできません。また村の平民さんがいわれている1週間以内であっても、期間が異なれば相殺はできません。
賃金計算においては、代休を取得させれば0.35の割増分だけでよい、とかんがえるよりも、
・休日出勤においては、1.35以上の休日の割増賃金を支払う
・代休においては、1.0の労働時間分の賃金を控除できる
と計算していただき、結果として同じ給与計算期間内であれば、相殺され、時間が同一であれば、0.35の割増分だけで賃金はよいことになります。
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> いつも拝見させて頂いております。
> 非常に初歩的な質問ですいません。。
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> 当社では、日曜日を法定休日と定めています。
>
> 36協定の時間外労働については、休日労働(当社で定める法定休日=日曜)は
> 含めないことでOKと認識しています。
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> この法定休日の日曜に、代出(後日、代休取得予定)した場合でも、
> 休日労働には変わりないので、36協定で言う時間外労働には含めないと
> 言う認識で大丈夫でしょうか。
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> もちろん、その場合でも35%分だけの支払いは発生しますし、土曜・祝日の
> 代出については、時間外の対象としてカウントする事は認識しています。
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みなさん、ご回答ありがとうございます。助かります。
また、質問があまり上手くなくてすいません。
代出とは、予め休日出勤の代わりとして代休を取得する予定ですと申告して
から休日出勤するもので、振替とは違い、対となる日程までの指定はしない
ものです。てっきり一般的にあるものだと思っていました。
そしてご質問させて頂いたことは、割増率とか給与の支払いでは無く、、
単に時間管理の話です。
36協定で言う『時間外労働時間』には、後日代休を取得する場合であっても
法定休日=休日労働には変わりないので含めないと言う認識で大丈夫
でしょうかというシンプルなものでした。
うまく説明できずすいませんでした。。
> 代出とは、予め休日出勤の代わりとして代休を取得する予定ですと申告して
> から休日出勤するもので、振替とは違い、対となる日程までの指定はしない
> ものです。てっきり一般的にあるものだと思っていました。
>
> そしてご質問させて頂いたことは、割増率とか給与の支払いでは無く、、
> 単に時間管理の話です。
>
> 36協定で言う『時間外労働時間』には、後日代休を取得する場合であっても
> 法定休日=休日労働には変わりないので含めないと言う認識で大丈夫
> でしょうかというシンプルなものでした。
既に回答がありますのでその件は省略しますが、上記の内容を見てみると、時間外労働の時間と(法定)休日労働の際の時間の扱いが混同されているように感じます。休日労働の時間は時間外労働には含まれません。まったく別扱いです。36協定届の記載場所も、上と下で表が別れていますよね。
ただ来年4月から使用の新様式は注意が必要です。特別条項付の場合、1ヶ月の上限時間外労働時間数には、休日労働の時間数も含むからです。
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