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労務管理

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管理職の取り扱いについて

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2018年10月13日 17:33

お世話になります。

当社でも「名ばかり管理職」が多くおり、退職をする
人間も少なくありません。

理由としては
1、係長クラスと同じ勤務をした場合、
残業代支給されない管理職と年収の
逆転が発生
2、管理職、管理監督者と規程しているが
一般職と同じ作業をする割合が多く、
会社が求める事は決まっているが
それが出来る環境にない。

など。

皆様の会社では上記のような問題は
多いのでしょうか?

またその為に行なっている対策が
あればご教示願います。

よろしくお願い致します。

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Re: 管理職の取り扱いについて

著者村の長老さん

2018年10月13日 17:52

調べもしないで申し上げるのははばかられるのですが、おそらく法で規定する「管理監督者」=管理職という会社は全体の数%ではないかと。

管理監督者とは、というコンメンタール上の説明はそもそも少なく、こういう場合は管理監督者性を否定できるという言い方が大半になっています。

それを読むと、私は限りなく役員に近い存在に感じます。仕事内容というより、権限や労働時間の裁量権、賃金において相当な待遇を必要とします。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者村の平民さん

2018年10月13日 23:08

著者 ルーテシア さん最終更新日:2018年10月13日 17:33について私見を述べます。

① Webのキーワードに「労働基準法 管理監督者」と入力して下さい。 
 そこに「労働基準法」と表題して東京労働局が書いたものと、「労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために」と題して厚生労働省が書いたものがあります。

② この2つを熟読すれば、疑問は氷解するでしょう。

③ また、ここに書いてあることに抵触すれば、労働基準法違反として摘発される可能性が高くなります。

④ 社内で名付けた「管理職」の美名の下に、残業手当を支払わないで過ごしていると、いつかは当人達が「総務の森」やそのほかで得た知識を頼りに、労働基準監督署賃金不払いとして申告したり、ユニオンと名の付く労組へ駆け込んだり、直接民事訴訟などに訴えたりすることが有ります。
 その結果、会社の汚名が社会に流布され、信用を失い、会社の存続を危うくすることすら有ります。

⑤ ルーテシア様が会社を愛するのであれば、④の最後の段落にならないうちに、早急に上司に諌言して、是正を図ることを強くお勧めします。
 そうすれば、有能な人財を失わずに、会社は発展するでしょう。
 もし、諌言しても聞く耳持たないのであれば、ルーテシア様も1日も早く会社に見切りを付けた方が身のためです。

⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年10月13日 23:30

会社における管理職と労働基準法における管理監督者は必ずしも一致するわけではありません。
管理職の名称だけで、管理監督者とはなりません。

御社において、管理職の方、管理監督者の方は、どのような地位にある方になるのでしょうか。
真の管理監督者でなければ、残業した場合に残業代は必要になります。

以下は、私見があります。

1が事実とすれば、御社においては、管理職になると残業する平社員より年収が下がる賃金体系のようですから、管理職としての責務を負わされているのに、収入は減少することがあるようでは、モチベーションは保ちにくいのではないでしょうか。

経営に参画するような管理監督者でない、たんなる中間管理職であったとしても、平社員を統括するような立場であれば、その職責を果たした結果、平社員より賃金が少ないようでは、どうでしょうか。 また、平社員と同じ業務を行っているのに、管理職という役職のために賃金が少ないようであれば、離職を考える方はいるのではないでしょうか。

名ばかり管理職、という立場であっても、平社員でなく管理職となっているのであれば、「理由」に記載されている、1も2も会社としては改善スべき内容であると思います。

役職にふさわしい賃金と業務内容を求めているのに、御社が答えていないため、ということであれば、それをどのように管理職に該当する方が、納得がいくような内容になるのであるかを、経営陣が考えることが必要であろうかと思います。



> お世話になります。
>
> 当社でも「名ばかり管理職」が多くおり、退職をする
> 人間も少なくありません。
>
> 理由としては
> 1、係長クラスと同じ勤務をした場合、
> 残業代支給されない管理職と年収の
> 逆転が発生
> 2、管理職、管理監督者と規程しているが
> 一般職と同じ作業をする割合が多く、
> 会社が求める事は決まっているが
> それが出来る環境にない。
>
> など。
>
> 皆様の会社では上記のような問題は
> 多いのでしょうか?
>
> またその為に行なっている対策が
> あればご教示願います。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ルーテシアさん

2018年10月14日 20:11

村の長老さん

ありがとうございます。
色々項目(権限、時間の裁量等)を読めば
読むほど仰るように「役員」に限りなく
近い、もしくは同等だと思いました。

> 調べもしないで申し上げるのははばかられるのですが、おそらく法で規定する「管理監督者」=管理職という会社は全体の数%ではないかと。
>
> 管理監督者とは、というコンメンタール上の説明はそもそも少なく、こういう場合は管理監督者性を否定できるという言い方が大半になっています。
>
> それを読むと、私は限りなく役員に近い存在に感じます。仕事内容というより、権限や労働時間の裁量権、賃金において相当な待遇を必要とします。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ルーテシアさん

2018年10月14日 20:28

ご返事ありがとうございます。

頂いたキーワードを元に調べました。
疑問も解けました。自分が管理監督者
裁量等かけらもないことに。

勤務時間休日は他の従業員と同じ管理。
休暇取得の申請も必要であり、その逆も。

より良くして行きたいものの
会社への愛情はかけらもありません。

私は何なのだろう?と思うこと
ばかりです。


> 著者 ルーテシア さん最終更新日:2018年10月13日 17:33について私見を述べます。
>
> ① Webのキーワードに「労働基準法 管理監督者」と入力して下さい。 
>  そこに「労働基準法」と表題して東京労働局が書いたものと、「労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために」と題して厚生労働省が書いたものがあります。
>
> ② この2つを熟読すれば、疑問は氷解するでしょう。
>
> ③ また、ここに書いてあることに抵触すれば、労働基準法違反として摘発される可能性が高くなります。
>
> ④ 社内で名付けた「管理職」の美名の下に、残業手当を支払わないで過ごしていると、いつかは当人達が「総務の森」やそのほかで得た知識を頼りに、労働基準監督署賃金不払いとして申告したり、ユニオンと名の付く労組へ駆け込んだり、直接民事訴訟などに訴えたりすることが有ります。
>  その結果、会社の汚名が社会に流布され、信用を失い、会社の存続を危うくすることすら有ります。
>
> ⑤ ルーテシア様が会社を愛するのであれば、④の最後の段落にならないうちに、早急に上司に諌言して、是正を図ることを強くお勧めします。
>  そうすれば、有能な人財を失わずに、会社は発展するでしょう。
>  もし、諌言しても聞く耳持たないのであれば、ルーテシア様も1日も早く会社に見切りを付けた方が身のためです。
>
> ⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ルーテシアさん

2018年10月14日 20:37

1は事実であり、就業規則の給与規定と
自身の給与を見れば自ずとわかる社員が
多いと考えます。

その為「管理監督者クラスになりたくない」
社員もおり、優秀な方はより条件の良いところへ
転職されます。

経営陣も考え始めたようですが
それがいつ形になるのかはだいぶ先の
話になると考えます。




> 会社における管理職と労働基準法における管理監督者は必ずしも一致するわけではありません。
> 管理職の名称だけで、管理監督者とはなりません。
>
> 御社において、管理職の方、管理監督者の方は、どのような地位にある方になるのでしょうか。
> 真の管理監督者でなければ、残業した場合に残業代は必要になります。
>
> 以下は、私見があります。
>
> 1が事実とすれば、御社においては、管理職になると残業する平社員より年収が下がる賃金体系のようですから、管理職としての責務を負わされているのに、収入は減少することがあるようでは、モチベーションは保ちにくいのではないでしょうか。
>
> 経営に参画するような管理監督者でない、たんなる中間管理職であったとしても、平社員を統括するような立場であれば、その職責を果たした結果、平社員より賃金が少ないようでは、どうでしょうか。 また、平社員と同じ業務を行っているのに、管理職という役職のために賃金が少ないようであれば、離職を考える方はいるのではないでしょうか。
>
> 名ばかり管理職、という立場であっても、平社員でなく管理職となっているのであれば、「理由」に記載されている、1も2も会社としては改善スべき内容であると思います。
>
> 役職にふさわしい賃金と業務内容を求めているのに、御社が答えていないため、ということであれば、それをどのように管理職に該当する方が、納得がいくような内容になるのであるかを、経営陣が考えることが必要であろうかと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 当社でも「名ばかり管理職」が多くおり、退職をする
> > 人間も少なくありません。
> >
> > 理由としては
> > 1、係長クラスと同じ勤務をした場合、
> > 残業代支給されない管理職と年収の
> > 逆転が発生
> > 2、管理職、管理監督者と規程しているが
> > 一般職と同じ作業をする割合が多く、
> > 会社が求める事は決まっているが
> > それが出来る環境にない。
> >
> > など。
> >
> > 皆様の会社では上記のような問題は
> > 多いのでしょうか?
> >
> > またその為に行なっている対策が
> > あればご教示願います。
> >
> > よろしくお願い致します。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年10月14日 22:25

> 1は事実であり、就業規則の給与規定と
> 自身の給与を見れば自ずとわかる社員が
> 多いと考えます。
>
> その為「管理監督者クラスになりたくない」
> 社員もおり、優秀な方はより条件の良いところへ
> 転職されます。
>
> 経営陣も考え始めたようですが
> それがいつ形になるのかはだいぶ先の
> 話になると考えます。
>


経験則です。

1.については、管理職においては役職としての固定残業代が支払われることによってそれを下回る分の残業代を支払わない会社はあります。ただし、その場合においても、平社員が45時間残業したとしても、それを上回る賃金になるようになっていました。
1つの方法として、ではありますが。

Re: 管理職の取り扱いについて

著者ルーテシアさん

2018年10月14日 23:07

ありがとうございます。

36協定限度の45時間は妥当なライン
ですね。

> > 1は事実であり、就業規則の給与規定と
> > 自身の給与を見れば自ずとわかる社員が
> > 多いと考えます。
> >
> > その為「管理監督者クラスになりたくない」
> > 社員もおり、優秀な方はより条件の良いところへ
> > 転職されます。
> >
> > 経営陣も考え始めたようですが
> > それがいつ形になるのかはだいぶ先の
> > 話になると考えます。
> >
>
>
> 経験則です。
>
> 1.については、管理職においては役職としての固定残業代が支払われることによってそれを下回る分の残業代を支払わない会社はあります。ただし、その場合においても、平社員が45時間残業したとしても、それを上回る賃金になるようになっていました。
> 1つの方法として、ではありますが。

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