相談の広場
不動産業です。
当社の規定では、休日を「水曜日と土日のいずれか1日」としています。
業務上、土日共に出勤になることもありますが、その際には振替休日を取ることができます。
社員から「振替休日を公休日に当てて、公休日の振替をまた別の日に取る」という申請が出てくるようになりました。(1月に2回程度)
そこで質問ですが、このようなことは労働基準法上認められるものなのでしょうか?
社内就業規則を確認したところ、その点に触れる内容はありませんでした。
ちなみに、振替休日を公休日に取らないと消化できないわけではありません。
休もうと思えば、平日でいくらでも休めますし、たとえ消化できなくて公休日が減ったとしても、週1日の休日(水曜)は取れている上、それに見合うなりの高い給料は支払っています。
どうかご教示願います。
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こんにちは。
振替休日をおこなって、労働日と休日とを入れ替えた後、入れ替えた日を再度振替休日によって入れ替えることができるかどうか、についてであれば、労働基準法においてはしてはいけないとは規定もされていないですから、週1日の休日が確保されているのであれば、可能であると考えます。
ただ以下は私見もありますが、僭越ながら、休日を確実に確保するという点からみれば、安易に振替休日をおこなって対応すればよいとは思えませんので、1か月に2回も振替休日を行った上での再度の振替休日を要する状況であれば、本当にやむを得ず休日を出勤させねばならないのかどうか、等安易に振替休日を用いることが直前まで休日をきちんと確保できていないような状況に落ちいていないかどうかは、御社内で確認していただくことが望ましいかな、と思います。
> 不動産業です。
> 当社の規定では、休日を「水曜日と土日のいずれか1日」としています。
> 業務上、土日共に出勤になることもありますが、その際には振替休日を取ることができます。
> 社員から「振替休日を公休日に当てて、公休日の振替をまた別の日に取る」という申請が出てくるようになりました。(1月に2回程度)
> そこで質問ですが、このようなことは労働基準法上認められるものなのでしょうか?
> 社内就業規則を確認したところ、その点に触れる内容はありませんでした。
> ちなみに、振替休日を公休日に取らないと消化できないわけではありません。
> 休もうと思えば、平日でいくらでも休めますし、たとえ消化できなくて公休日が減ったとしても、週1日の休日(水曜)は取れている上、それに見合うなりの高い給料は支払っています。
> どうかご教示願います。
ぴぃちん さま
こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
今回の例で言いますと、
9/15(土)出勤、16日(日)出勤
10/20(土)出勤、10/21(日)休み(公休日だけど9/16(日)の振休を当てて、次月に10/21(日)の休みを繰り越す)
という内容です。
労働基準法において規定がないとの事ですので、今回の件は容認せざるを得ない事になりますね。
私個人的には公休日に振休を当てるのは「当然ない」ものだと思っていたので、棄却材料が欲しかったのですが、残念です。
今後は、そもそも本当に休日出勤が必要なのか、働き方や業務内容について見直す必要がありそうですね。
ありがとうございました。
ゆっこさん
そもそも、振替休日になっていませんが…
> 今回の例で言いますと、
> 9/15(土)出勤、16日(日)出勤
> 10/20(土)出勤、10/21(日)休み(公休日だけど9/16(日)の振休を当てて、次月に10/21(日)の休みを繰り越す)
> 当社の規定では、休日を「水曜日と土日のいずれか1日」
9/16の日曜日の休日を、労働日とするのであれば、どこかの労働日を休日とする(予め)ことで、振替休日になります。
9/15と10/20が出勤日であれば、9/16と10/21は御社の所定休日ですから、9/16と10/21を入れ替えることはできません。
記載の状態であれば、9/16は所定休日もしくは法定休日の労働になり、振替休日になっていませんよ。
仮に、どこかの振替休日により9/16が労働日になっているのであれば、9/16と10/21とで休日の振替をおこなえば、9/16は休日になり、10/21は労働日になります。
ゆえに、休日の振替をおこなったのですから、9/16に出勤することはありえない、です。
”「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。”(厚生労働省ホームページより)
正しく振替休日をおこなっていない可能性がありそうに思えます。
> こんにちは。
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 今回の例で言いますと、
> 9/15(土)出勤、16日(日)出勤
> 10/20(土)出勤、10/21(日)休み(公休日だけど9/16(日)の振休を当てて、次月に10/21(日)の休みを繰り越す)
> という内容です。
> 労働基準法において規定がないとの事ですので、今回の件は容認せざるを得ない事になりますね。
> 私個人的には公休日に振休を当てるのは「当然ない」ものだと思っていたので、棄却材料が欲しかったのですが、残念です。
> 今後は、そもそも本当に休日出勤が必要なのか、働き方や業務内容について見直す必要がありそうですね。
>
> ありがとうございました。
> ぴぃちん さま
>
> こんにちは。
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 今回の例で言いますと、
> 9/15(土)出勤、16日(日)出勤
> 10/20(土)出勤、10/21(日)休み(公休日だけど9/16(日)の振休を当てて、次月に10/21(日)の休みを繰り越す)
> という内容です。
> 労働基準法において規定がないとの事ですので、今回の件は容認せざるを得ない事になりますね。
> 私個人的には公休日に振休を当てるのは「当然ない」ものだと思っていたので、棄却材料が欲しかったのですが、残念です。
> 今後は、そもそも本当に休日出勤が必要なのか、働き方や業務内容について見直す必要がありそうですね。
>
> ありがとうございました。
>
こんばんは。私見ですが…
書かれた10/21(日)が所定休日であれば振替にするのではなくそのまま休日で9/16(日)の分を10/21(日)以後の労働日に振替えるの事になるのではと思います。
振替は休日と労働日の入替ですから10/20-21の一方が休日になりますから21日の休日を振替先にすることは出来ないかと考えます。
10/20-21の両方を休日にするのであれば一方が振替先となりますので可能かと考えます。
ぴぃちんさんも書かれていますが振替は「労働日と休日の入替」であり今回の入替先は通常労働日になろうかと考えます。所定休日との入替ではないと思いますがいかがでしょう。
とりあえず。
> tonさま
>
> こんばんは。
>
> ご回答ありがとうございます。
> なるほど、「労働日と休日の入替」でないと振替にならないこと理解いたしました。
> 振替休日は翌月以内に取得しないと消滅してしまう規定となっており、
> この従業員からすると、9月16日(日)出勤分を10月中の所定労働日に振替することが出来なさそうけど、「消滅させたくない」という考えで申請を出したようでした。
>
> 「労働日と休日の入替」でないと振替にはならないという点はこれから説明していこうと思いますが、過ぎてしまった9月・10月の取り扱いについては認めるべきでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
すでに承認済みであれば「致し方ない」とするよりないと思います。
なので説明するとするなら
「振替休日につき調べなおしたところ労働日との入替であることがはっきりしたので今後は正しい運用とします。なのでスケジュールを調整し休日を取得してください。」
と説明するのがいいのかと思いますが代表や上司ともよく相談されてください。
最初に平日に充分休日を取れる状況とありましたので後は自己都合の問題かと思います。
まず休日出勤の予定があるのでしたら事前に振替日を指定しなければなりませんのでその点の説明も必要でしょう。
休出した後に振替日というのは振替休日の運用ではなくなります。事前指定運用となろうかと思います。
とりあえず。
> 休もうと思えば、平日でいくらでも休めますし、たとえ消化できなくて公休日が減ったとしても、週1日の休日(水曜)は取れている上、それに見合うなりの高い給料は支払っています。
> なるほど、「労働日と休日の入替」でないと振替にならないこと理解いたしました。
> 振替休日は翌月以内に取得しないと消滅してしまう規定となっており、
こんばんは。
なんとなく、最初の質問の違和感がみえてきたのですが、おそらく、御社においては、休日出勤をした際に、その分の休日を取得することができる制度であるかと推測します。
そうであれば、それ振替休日でなく、代休でしょうね。
代休であれば、振替休日と異なり、時間外もしくは休日としての割増賃金が必要になります。 固定残業代制度を導入されていないのであれば、基本給の高い低いにかかわらず、割増賃金が必要になります。
もしこれまでが振替休日と呼称して割増賃金を支払っていなかったのであれば、真の振替休日であったのかどうかを確認していただき、賃金に不払いがないかどうかを確認して頂く必要もあるかな、と思います。
振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
横から失礼します
> なるほど、「労働日と休日の入替」でないと振替にならないこと理解いたしました。
> 振替休日は翌月以内に取得しないと消滅してしまう規定となっており、
とのことですが、そもそも規定文が正しくない文言であるため誤解が生じたのだと思われます。
一般に使用されている振替休日は、労働日と公休日を入れ替えるだけであり割賃等は発生しないものです。また振り替えられる範囲は原則として同一週内に限られます。別の週に振り替えれば、週40時間を超えてしまい割賃が発生してしまうからです。この場合は「代休」と呼ばれています。御社の規定文の「翌月以内」ということは、振替休日ではなく「代休」と思われます。この場合割賃が発生します。
横から失礼致します。もう一度、整理させて戴きますが、
労基法上の問題でいえば
1:休日は週1回が原則。
で、貴社の場合、就業規則で週一回与えられているので、
例えば、水に、毎週休を指定し取れているなら、問題はなし。
2:振替休日の定義は皆様すでにご指摘通り。省略します。。
→ゆっこ様もご理解いただいたご様子
なので、今回の9/16(日)出勤分→10/21(日)元々休みなので
休日の振替ではない。9月16日分の労働は、休日出勤の処理になる。
10/21(日)は、元々の所定通り、休日として何の変更もなし。
ゆっこ様側(会社側)が、承認されたのなら、休日の振替の
認識不足になってしまいますし、承認されていなくても、
これは代休の取扱い(事後の休日の指定)というか
もう貴社の規定だとすると休みは消滅している形になっている
(10/21は、振替出来ないので)事になる
ので、いずれにしても、9/16は休日出勤扱いになるのが現実的
と思われます。
従業員側が、休日割増分支払っても、「休みが消えた」と言われて、
それでも文句を言われる場合は、
従業員とゆっこ様や会社側との関係性にもよると思いますので、
あくまで、私見として文句を言われた時の対処ですが、
「代休の代わりに11月に業務に差し支えのない平日に優先的に有給を申請し てもらう」事で、体の負担など従業員さんも納得するのでは
ないか、という事で手を打つと、もめにくいかと思ったりもします。
尚、
上記の事とは別に、割増的な賃金を出来るだけ抑えるという
会社側の立場を考えられて、ゆっこ様が、おっしゃられている
事を考えると、これは、今後の対策を きちんと社内決裁権者様と
整理されるべきと考えます。
週休2日の会社が多いのは、あくまで40h/週超えると割増賃金(25%加算)
を会社側が払いたくないから週休2日にしている会社が多いという
だけの物なので。フルタイム8h/日だと5日間で40hになる事が根拠。
「村の長老様」がおっしゃられる週内に代わりの日を予め指定する会社が
多いのは、割増賃金「25%」加算を防ぐ為の会社側の予防策です。
だから、現実的に多い。
但し、それは、人件費の抑制の為であって、
別に、1ヶ月程度の間で代わりの休みの日をとらせれば、
休みの日については週内で絶対振り替えてと行政側は、言ってはいません。
勿論、法定外時間の割増賃金については支払う必要がありますが。
ちなみに法的には2年の事項とかは、あります。
今の貴社の運用状態だと
①休日労働。事後に休みの日特定して「代休」扱いで、35%割増
②違う週に代わりの休日を予め指定している・・・例)週6日48h働いた週 は8h分は、25%割増。
③たまたま就業規則の起算日上、同じ週の代休を予め指定取れている時のみ
割増なしの普通の賃金でOK
になるのが正しい賃金の支払い方になる筈です。
固定残業代にしている場合は、又違いますが、これが本来の賃金計算です。
以上、ご参考まで。
多分、私の読解力がないのか或いは複数の解釈ができるためでしょうが、中島先生の下記の部分が少し気になりましたのでお尋ねします。
> 但し、それは、人件費の抑制の為であって、
> 別に、1ヶ月程度の間で清算すれば、行政側は、問題視はしていません。
> 法的には2年の事項とかは、ありますが。
これは振替休日において同一週に振り替えることを原則としてはいるが、「1ヶ月程度の間で精算すれば・・・」とおっしゃっているのでしょうか。精算という文言は同一週であれば割賃は不要、同一週でなければ割賃が必要として精算する、という意味であればその通りと思いますが、1ヶ月程度の間であれば不要も有りうるという意味であればちょっと違うかなと思います。代休であればおっしゃる通りかと私も思います。
また先生は
> もう一つは、休日の種類を明確にした就業規則に変える。
> 平日が、余裕があるのなら、平日を公休日(法定休日)と明示して
> もう一日を、その他の休日として土と日のどちらか一日という
> 就業規則に作り直す等、工夫されたらどうでしょうか?
という提案をされていますが、既に
「 当社の規定では、休日を「水曜日と土日のいずれか1日」としています。」と最初の質問に書かれていますので、そのようになってはいるようです。
ただ労基法第89条の就業規則規定において、法定かどうかは別として、休日は特定する必要があります。特定の方法は規則性を記載した上での「会社カレンダー」でもいいとは思いますし変形労働時間制での特定の方法及び明示時期を記載すれば確定的な日の記載までは不要とは思いますが、単に土日のどちらかだけでは、労働基準監督官の監督はお構い無しにはならないと思いますがいかがでしょうか。
すいません、細かいことが気になる悪いクセです。
> > 但し、それは、人件費の抑制の為であって、
> > 別に、1ヶ月程度の間で清算すれば、行政側は、問題視はしていません。
> > 法的には2年の事項とかは、ありますが。
>
> これは振替休日において同一週に振り替えることを原則としてはいるが、>>「1ヶ月程度の間で精算すれば・・・」とおっしゃっているのでしょうか。>精算という文言は同一週であれば割賃は不要、同一週でなければ割賃が必要>として精算する、という意味であればその通りと思いますが、
振替休日が、そもそも同一週を原則としているという
「村の長老様」の意見は私は、違うという認識です。
その様な、原則はありません。法律の条文にありません。通達にも。
あくまで、運用する会社が25%割増すのが嫌だから一般的に多いのは
同一の週だと40h以内に週の労働時間が収まる可能性が高いからよくあるケースなだけです。経営側として、当然良い策と考えます。
無論、25%の割増は、法定の労働時間を超えた時には割増賃金を
払う事は、大前提ですよ。
逆に同じ週内でも、40h超えたら割賃払わないといけないですよね。
1日の内に8h超えていても25%割り増さないといけないですし。
逆に「村の長老様の」
同一週だと割賃不要だと納得と言い切る
のも逆におかしな事になりますね。
1ヶ月位というのも、法の条文ではありませんが、
「近接した日」が望ましいという通達はあったり、
その近接は、どの程度かと言えば、
賃金を精算しやすい位の範囲が望ましくて問題が起こりにくい
と、行政側が、これ位ならどうですかという一般的に噂されている
と言われている目安です。
自分の言葉足らずで言うと、清算(精算?)が、休日の振替のことなのか、
賃金の割増の事なのかを区別して書かなかった事で
誤解を招いてしまった事だと反省は致します。ご容赦下さい。
>1ヶ月程度の間であれば不要も有りうるという意味であればちょっと違うか
>なと思います。代休であればおっしゃる通りかと私も思います。
あくまで、休みの日の振替の清算の話です。賃金の割増の話ではありません。
逆に、代休だと、元々法定休日の分の代休だと、いつに休みの代わりを
持ってきても、休日出勤した日の労働時間に35%割増がいりますよね?
>
> また先生は
> > もう一つは、休日の種類を明確にした就業規則に変える。
> > 平日が、余裕があるのなら、平日を公休日(法定休日)と明示して
> > もう一日を、その他の休日として土と日のどちらか一日という
> > 就業規則に作り直す等、工夫されたらどうでしょうか?
これも表現が判りにくかったかなー。とは、反省しますが、
それより、重要なのは、ざっくり言えば「法定休日を決めちゃえば」
と言いたかっただけです。
質問主様が、人件費の事も気にしてらっしゃったので。
ちょっとお節介すぎましたね。反省します。
法定休日分と、週休2日のもう一日の休日では、
意味合いが違うのは、「村の長老様」位
見識がおありならお判りになる筈だと推測いたします。
その後の就業規則の要件については、そこを論じるつもりはありません。
趣旨ではありません。
少し、多めに提案まで書いたのは、やりすぎたかなあと思っていました。
私も時間に限りありますし、出来るだけ協力もしたいとは思いますが、
士業とは言え、日々、皆研鑽です。「村の長老様」のご意見も
有難く(本当にですよ)戴き、表現の大切さ、誰にでも
判る様に表現できる様努めます。
「村の長老様」お気を悪くはされないで下さいね。
私の表現不足、お節介すぎも有りましたので、ご容赦下さい。
ちなみに、中島ではなく山へんに鳥の中嶋なので宜しくお願い致します
私も細かいこと書いちゃいました(笑)
提案部分は、無料のページにしてはサービスしすぎの嫌いもあるので
自分が書いた方については削除しようか考慮中です。
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