相談の広場
パート(時給)の者のことです。
予定帝王切開で1/29に出産。
産休は12/19〜3/26。
賃金〆は月末です。
この場合の休業等の開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は
2/27〜休業等を開始した日の前日
次はいつになりますか?
また、賃金支払対象期間はいつからどのように記入していけばいいですか?
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
出産日が2018/1/29にて、産前休業を2017/12/19より、産後休業を2018/3/26迄取得したということでしょうか。
離職したとありますが、現在はどのような状況なのでしょうか。
離職日は退職した日になりますので、みなした、という表現は2018年のことであれば当てはまらないと思います。
状況がわかりにくいのですが、すでに退職されているのであれば、退職された日はいつでしょうか。
> パート(時給)の者のことです。
> 予定帝王切開で1/29に出産。
> 産休は12/19〜3/26。
> 賃金〆は月末です。
>
> この場合の休業等の開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は
>
> 2/27〜休業等を開始した日の前日
>
> 次はいつになりますか?
>
> また、賃金支払対象期間はいつからどのように記入していけばいいですか?
>
> 宜しくお願い致します。
> > パート(時給)の者のことです。
> > 予定帝王切開で1/29に出産。
> > 産休は12/19〜3/26。
> > 賃金〆は月末です。
> >
> > この場合の休業等の開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は
> >
> > 2/27〜休業等を開始した日の前日
> >
> > 次はいつになりますか?
> >
> > また、賃金支払対象期間はいつからどのように記入していけばいいですか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。
> 離職日と書かれていますが産休者の退職ですか?
> 2/27は何を基準とした日付ですか?
> どういう書類を作成するのかもう少し判る内容がほしいですね。
> とりあえず。
返信ありがとうございます。
育児休業の休業開始時賃金月額証明書の書き方について教えていただきたいのでさ。また、離職日の件ですが退職したではありません。
用紙にそう書かれていますのでそのまま書きました。
また、3/27が産休開始なので最初は2/27 〜にしました。
宜しくお願い致します。
返信ありがとうございます。
わかりにくくて申し訳ありません。
おっしゃるとおり、3/26まで育休を取得し、3/27から産休の予定です。
離職日の件は用紙にそう書かれているのでそのまま記載しました。
離職するわけではなく育休取得して復帰する予定です。
宜しくお願い致します。
> こんばんは。
>
> 出産日が2018/1/29にて、産前休業を2017/12/19より、産後休業を2018/3/26迄取得したということでしょうか。
>
> 離職したとありますが、現在はどのような状況なのでしょうか。
> 離職日は退職した日になりますので、みなした、という表現は2018年のことであれば当てはまらないと思います。
>
> 状況がわかりにくいのですが、すでに退職されているのであれば、退職された日はいつでしょうか。
>
>
>
> > パート(時給)の者のことです。
> > 予定帝王切開で1/29に出産。
> > 産休は12/19〜3/26。
> > 賃金〆は月末です。
> >
> > この場合の休業等の開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間は
> >
> > 2/27〜休業等を開始した日の前日
> >
> > 次はいつになりますか?
> >
> > また、賃金支払対象期間はいつからどのように記入していけばいいですか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
おはようございます。
休業開始時賃金月額証明書であれば、「休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」においては、「休業等を開始した日」は3/27ですから、その前日から、1か月ずつの期間になります。
2/27~3/26
1/27~2/26
12/27~1/26
…
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月必要になりますので、それを満たすまで遡ります。
賃金支払対象期間については、御社が末日締切であれば、
3/1~
2/1~2/29
1/1~1/31
…
と被保険者期間算定対象期間に対応するように記載することになります。
産前産後休業の期間に賃金の支払いがない場合においては備考欄にその旨記載します。
支払基礎日数については、月給制と日給・時給制では数え方が異なりますが、記載した期間における日数を記載していきます。
> 返信ありがとうございます。
> わかりにくくて申し訳ありません。
> おっしゃるとおり、3/26まで育休を取得し、3/27から産休の予定です。
>
> 離職日の件は用紙にそう書かれているのでそのまま記載しました。
> 離職するわけではなく育休取得して復帰する予定です。
おはようございます。
返信ありがとうございます。
産前産後は給与の支払いはありません。
ハローワークなどの記入例を見ると産休中は支払いなしと右の方に記入がありますがこの方はの場合は「休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」2/27〜1/26のあとはいつになりますか?
また、賃金支払対象期間については3/1 〜の後はいつになりますか?
この方は12月は産休に入るため算定期間に12月が加わると平均額が下がることを心配しています。12月は15日有給取得の予定です。宜しくお願い致します。
また、> おはようございます。
>
> 休業開始時賃金月額証明書であれば、「休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」においては、「休業等を開始した日」は3/27ですから、その前日から、1か月ずつの期間になります。
> 2/27~3/26
> 1/27~2/26
> 12/27~1/26
> …
>
> 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月必要になりますので、それを満たすまで遡ります。
>
> 賃金支払対象期間については、御社が末日締切であれば、
> 3/1~
> 2/1~2/29
> 1/1~1/31
> …
> と被保険者期間算定対象期間に対応するように記載することになります。
>
> 産前産後休業の期間に賃金の支払いがない場合においては備考欄にその旨記載します。
> 支払基礎日数については、月給制と日給・時給制では数え方が異なりますが、記載した期間における日数を記載していきます。
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> > わかりにくくて申し訳ありません。
> > おっしゃるとおり、3/26まで育休を取得し、3/27から産休の予定です。
> >
> > 離職日の件は用紙にそう書かれているのでそのまま記載しました。
> > 離職するわけではなく育休取得して復帰する予定です。
> > また、賃金支払対象期間については3/1 〜の後はいつになりますか?
>
> 3/1~"休業等を開始した日の前日"
> になりますので、御社が月末締であれば3/1の記載になります。
> そこから遡ることになります。
> "後"とは証明書のどの欄のことでしょうか。
>
>
> > 産前産後は給与の支払いはありません。
>
> 産前産後の期間の賃金支払がないのであれば「自○月○日~至×月×日 △△日間 産前産後休暇のため賃金の支払いなし」と備考欄に記載します。
>
>
> > 12月は15日有給取得の予定です。
>
> 有給休暇の日は支払基礎日数に含みます。
返信ありがとうございます。
一番上に賃金支払対象期間は3/1〜休業等を開始した日の前日
がありますよね。産休中無給と書くとその次の期間はいつになりますか?
併せて、被保険者期間算定対象期間も2/27〜休業を開始した日の前日が一番上にありますが、その次の期間はいつになりますか?
宜しくお願い致します。
次の期間は、それぞれ、1/27~2/26、2/1~2/28になります。支払いがゼロでも記載していけばよいですし、支払基礎日数が0日であれば略して記載でもよかったかと思います。
結果として、支払基礎日数が足りている月が12月になるまで遡ります。
どうしても記載方法がわからない場合であれば、賃金台帳や出勤簿など必要な書類をもってハローワークでお聞きしていただいてもよいかと思いますよ。
> 返信ありがとうございます。
>
> 一番上に賃金支払対象期間は3/1〜休業等を開始した日の前日
> がありますよね。産休中無給と書くとその次の期間はいつになりますか?
>
> 併せて、被保険者期間算定対象期間も2/27〜休業を開始した日の前日が一番上にありますが、その次の期間はいつになりますか?
>
> 宜しくお願い致します。
返事遅くなりました。
ありがとうございました。
> 次の期間は、それぞれ、1/27~2/26、2/1~2/28になります。支払いがゼロでも記載していけばよいですし、支払基礎日数が0日であれば略して記載でもよかったかと思います。
> 結果として、支払基礎日数が足りている月が12月になるまで遡ります。
>
> どうしても記載方法がわからない場合であれば、賃金台帳や出勤簿など必要な書類をもってハローワークでお聞きしていただいてもよいかと思いますよ。
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > 一番上に賃金支払対象期間は3/1〜休業等を開始した日の前日
> > がありますよね。産休中無給と書くとその次の期間はいつになりますか?
> >
> > 併せて、被保険者期間算定対象期間も2/27〜休業を開始した日の前日が一番上にありますが、その次の期間はいつになりますか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
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