相談の広場
総務労務初心者です。
よくわからなくなってきたので、教えてください。
弊社で働くパートさんは皆さん扶養内のパートで、週30時間以内の勤務をしております。
平成30年4月に入社し9月末までの労働日数が98日の場合、10月1日に付与される有給日数は何日でしょうか?
労働契約書には、週に何日勤務という定めはありません。
週2だったり3だったり、週1の日もあります。
実際の労働日数から計算しようと思うのですが、その場合、このような考え方で合っていますでしょうか?
半年間の労働日数98日×2=196日
1年間の年所定労働日数の見込みが196日
196日なので10月1日に付与される労働日数は7日
今までパートの有給を管理していなかったらしく、これから整理していきたいと思いますので、どなたかアドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
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著者 m.takenouchi さん 最終更新日:2019年01月28日 16:46 について私見を述べます。
① Webのキーワードに「有給休暇の付与日数」と入力し、そのページの最下部の「ファイルを開く」をクリックし、説明が出たら、それを読んで下さい。
いわゆる正規社員についての説明の下に、短時間などの場合が書いてあります。
② もし、それでもなお不明ならば、最寄りの労働基準監督署で聞きましょう。
③ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
こんばんは。横からですが。
有給休暇の付与日数については、ご記載の通りでよいです。
> 勤務時間については労働契約書に記載がありますが、勤務日数の記載がないです。
> 確かに、八割出勤かどうかの判定ができないですね。
> 労働契約書から見直した方がよいのでしょうか?
雇用契約書に記載がないとして、98日の出勤日はどのように決めているのでしょうか。
出勤する人数や勤務できる日を調整して、勤務表を作成して、その勤務表にしてがって勤務していませんか。
そうしているのであれば、該当者さんにおける勤務表における出勤日から出勤率は求めることはできるかと思いますが、どのように勤務日をきめているのでしょうか。
> 勤務時間については労働契約書に記載がありますが、勤務日数の記載がないです。
> 確かに、八割出勤かどうかの判定ができないですね。
> 労働契約書から見直した方がよいのでしょうか?
⇒労働時間数は決まっているのに日数は決まっていないのですか。ここでいう決まっているとは30時間未満というあやふやなものは決まっているとは言いません。
8割出勤かどうかの判定ができないのではなく、書いたように絶えず100%出勤しているとみなされます。
言われている労働契約書と労働条件通知書とは同義なのかどうかはわかりませんが、同義とすれば規定することはマスト条件です。でないと休日もかけないことになります。重ねて回答しますが、○○以上とか□□未満といった規定は意味をなしません。言葉の解釈ではなく「来週は4日以上出勤してください」とか「3日未満の休日としてください」などという指示を会社に受けて、従業員はどうしていいかわからないからです。
> 雇用契約書に記載がないとして、98日の出勤日はどのように決めているのでしょうか。
>
> 出勤する人数や勤務できる日を調整して、勤務表を作成して、その勤務表にしてがって勤務していませんか。
> そうしているのであれば、該当者さんにおける勤務表における出勤日から出勤率は求めることはできるかと思いますが、どのように勤務日をきめているのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
平成30年4月~9月末までの手書きの出退勤表を見ながら実際の労働日数を数えたところ98日でした。
面接時に週何日勤務したいかを聞き(契約書には日数の記載なし)それに合わせてシフトを作成。
ぴいちんさんおっしゃる通り、人手が足りない時には出勤していただいたり、現場の人数に合わせて調整しているような形です。なので、週の勤務日数はバラバラです。
シフトと実際の労働日数を照らし合わせて、出勤率を計算すれば何割出勤されてるのかがわかりますもんね。
計算してみようと思います。
ありがとうございます^^
> そもそも所定が規定されていないというのが問題です。一見会社の都合のいいように運用できそうに思うでしょうが、問題が生じた場合は、実際は会社に不利に扱われることが多いので得策とは思えません。ただ現実問題として、スーパーのパートさんなどは、パートさんの希望勤務時間でやりくりするのが常です。よってスーパー側が決めるということが人手不足の折から一方的に決めるのが難しいのも、また事実ですよね。
ご回答ありがとうございます。
週何日勤務可能かは面接時にお聞きしています。が、労働契約書には記載なし。それが問題ということですよね。
人手不足の日に調整していただいたり週の日数は変動があります。
難しいです;;
> ⇒労働時間数は決まっているのに日数は決まっていないのですか。ここでいう決まっているとは30時間未満というあやふやなものは決まっているとは言いません。
> 8割出勤かどうかの判定ができないのではなく、書いたように絶えず100%出勤しているとみなされます。
> 言われている労働契約書と労働条件通知書とは同義なのかどうかはわかりませんが、同義とすれば規定することはマスト条件です。でないと休日もかけないことになります。重ねて回答しますが、○○以上とか□□未満といった規定は意味をなしません。言葉の解釈ではなく「来週は4日以上出勤してください」とか「3日未満の休日としてください」などという指示を会社に受けて、従業員はどうしていいかわからないからです。
こちら労働契約書の一部です。
↓
始業時刻9:00 終業時刻15:00
週30時間以内でシフト制
かなりあやふやですね。
たえず100パーセント出勤、だとすると有給の付与は簡単になるような?
ちなみに実際の労働日数を数えて100パーセント出勤とみなして有給を付与さいた場合、何か問題はでてきますか?
> こちら労働契約書の一部です。
> ↓
> 始業時刻9:00 終業時刻15:00
> 週30時間以内でシフト制
> かなりあやふやですね。
>
> たえず100パーセント出勤、だとすると有給の付与は簡単になるような?
> ちなみに実際の労働日数を数えて100パーセント出勤とみなして有給を付与さいた場合、何か問題はでてきますか?
⇒説明って難しいですね。当初は決めていなかったが、半年の出勤日数を数えてみると 98日であった。とすればこれを2倍した年間196日としての付与日数7日を半年目に与えることになります。そして所定が決まっていないわけですから半年98日が決められた所定日数とされるため、必ず100%出勤となるわけです。これが100日であれば100日が所定労働日数と扱われるため、やはり100%出勤となるわけです。
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