相談の広場
福祉施設での相談です。私の施設は1年単位の変形労働時間制をとっております。また、勤務には夜勤があり、1か月に2,3回15:45~翌10:15の勤務があります(途中休憩あり)。しかし、今年度労働基準監督署より指導があり、現在の1年単位の変形労働時間制では、夜勤の扱いが過重労働に当たると指摘がされました(それまで何も言われなかったのですが)。そこで、来年度より1か月の労働時間制に変更することとなりました。そこで、これまでの過重労働分の扱いをどうするかという事になり、労務士さんとかに相談のうえ、過去2年にさかのぼり、オーバー分のお金を今年度分割して支払うこととなりました。施設長はその事を職員に説明し、自らの処遇は理事会に一任することになりました(結果的に施設長は減給となりました)。
しかし、施設長の説明を受けても尚、この一連の流れに納得ができないという職員が数人でてきました。施設の誠意が足りないとか、支払われていない3年以上前のオーバー分の扱いに納得がいかない、という意見です。
ここで相談なのですが、こういう場合、職場として職員に果たすべき責任と逆に果たす必要のないことがあったら教えて頂きたいです。私は幹部の一人として、すべての職員に納得はしてもらいたいと思っていますが、それは難しいと思いますし、職員の意見にどこまでこたえるべきか、とか外部の方の意見を聴いての対応なのでそれでいいのではないか、とか思ってしまうのですが。
どうぞご意見を聞かせて下さい。
ちなみに、変形労働時間制については、来年度組合や職員の有志で作る職員会との話のうえ、導入することにしています。
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こんばんは。私見です。
過重労働分の賃金、っというのがちょっとわかりませんが、過去の労働時間を計算し直した結果、時間外労働としてカウントするべき労働があり、未払い賃金が発生しているということでしょうか。
会社側に未払い賃金の全額を支払うことができない理由があれば、その説明が必要でもあるかと思います。
労務士さんと相談して決めた2年というのは、労働基準法における時効の期間で決めたということでしょうか。
賃金台帳は3年の保管義務があるので、少なくとも3年は遡って計算はできるとは思うのですが、未払い賃金の全額を支払えない理由ははっきり納得ができる理由があるとよいかと思います。
> 福祉施設での相談です。私の施設は1年単位の変形労働時間制をとっております。また、勤務には夜勤があり、1か月に2,3回15:45~翌10:15の勤務があります(途中休憩あり)。しかし、今年度労働基準監督署より指導があり、現在の1年単位の変形労働時間制では、夜勤の扱いが過重労働に当たると指摘がされました(それまで何も言われなかったのですが)。そこで、来年度より1か月の労働時間制に変更することとなりました。そこで、これまでの過重労働分の扱いをどうするかという事になり、労務士さんとかに相談のうえ、過去2年にさかのぼり、オーバー分のお金を今年度分割して支払うこととなりました。施設長はその事を職員に説明し、自らの処遇は理事会に一任することになりました(結果的に施設長は減給となりました)。
> しかし、施設長の説明を受けても尚、この一連の流れに納得ができないという職員が数人でてきました。施設の誠意が足りないとか、支払われていない3年以上前のオーバー分の扱いに納得がいかない、という意見です。
> ここで相談なのですが、こういう場合、職場として職員に果たすべき責任と逆に果たす必要のないことがあったら教えて頂きたいです。私は幹部の一人として、すべての職員に納得はしてもらいたいと思っていますが、それは難しいと思いますし、職員の意見にどこまでこたえるべきか、とか外部の方の意見を聴いての対応なのでそれでいいのではないか、とか思ってしまうのですが。
> どうぞご意見を聞かせて下さい。
> ちなみに、変形労働時間制については、来年度組合や職員の有志で作る職員会との話のうえ、導入することにしています。
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