相談の広場
最終更新日:2007年05月26日 14:26
この春から営業所を5つ持つ会社の総務担当者になりました。
36協定等の労使協定をむすばなくてはならないのですが、
従業員代表の選出方法でつまづいています。
みなさんの会社では、どのように従業員代表をえらばれていますか?
また、結んだ労使協定は、営業のある地域ごとの労期に提出しなくてはならないのでしょうか?
ご存知の方がいましたら教えてくださいm(_ _)m
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> この春から営業所を5つ持つ会社の総務担当者になりました。
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> 36協定等の労使協定をむすばなくてはならないのですが、
> 従業員代表の選出方法でつまづいています。
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> みなさんの会社では、どのように従業員代表をえらばれていますか?
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> また、結んだ労使協定は、営業のある地域ごとの労期に提出しなくてはならないのでしょうか?
>
> ご存知の方がいましたら教えてくださいm(_ _)m
労働者側の締結当事者は、その事業場に労働者の過半数でで組織する労働組合がある場合ではその労働組合になりますが、労働組合そのものがない、労働者の過半数で組織する労働組合がない、あるいは、2つ以上の労働組合があっていずれの労働組合にも労働者の過半数が加入していない事業場では、労働者の過半数を代表する者です。この場合の「労働者」とは、労使協定を締結する時点でその事業場で労働するすべての労働者をいい、いわゆる管理監督者や臨時に雇用されている労働者を含む全労働者です。従って、労働組合のうち、その全労働者の過半数が労働組合員である組合のみが締結当事者となることができます。
「労働者の過半数を代表する者」は、事業場全体の労働時間等の労働条件の計画、管理に関する権限を有する、いわゆる管理監督者でない者とされ、その事業場の労働者によって適法に選出されることが必要です。
なお、労働組合の支部にある場合にも、その支部の長ではなく本部の長が協定を締結することはできます。
>36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。
1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので、原則として工場・支店ごとに36協定を締結し、則第17条に基づく様式9号等によりそれぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
こんにちは。かくのしんさん。
さて、ご質問の件ですが、まず、選出方法について、弊社の場合は、各支店内での推薦により、1年間の“任期制”で選出しています。当然のことながら、選出される人は“非管理職”から選出しなければなりません。
また、任期制としている関係上、議事録を残し、その議事録に所属員の賛否表明として賛成・反対(欄)に改めて押印してもらっています。
ちなみに“任期制”としているメリットは、当該期間中、法改正や各種協定の都度、従業員代表を選出しないで良いことです。
次に、協定の単位について、弊社の場合、支店の下に少人数の営業所がぶら下がっていることが多い関係(営業所の構成は所長と事務員の2名が多い)で、営業所には事務能力がなく、独立性がないとの判断から、直近上位の支店と一括して労使協定を結んでいます。
言い方を換えると、労基には協定を結んだ単位で提出がありますので、その点にご注意ください。
尚、協定の結び方や単位は、結構あいまいな部分があり、最寄の労基さんと相談されても良いと思います。
→状況をご説明すると、結構丁寧に教えてくれます。
以上
たまりんさん
とても丁寧なご回答ありがとうございました!
返信が遅くなり、失礼いたしました。
> さて、ご質問の件ですが、まず、選出方法について、弊社の場合は、各支店内での推薦により、1年間の“任期制”で選出しています。当然のことながら、選出される人は“非管理職”から選出しなければなりません。
> また、任期制としている関係上、議事録を残し、その議事録に所属員の賛否表明として賛成・反対(欄)に改めて押印してもらっています。
なるほど、支店ごとに従業員全員の推薦をとり、さらに議事録に全員分の押印をのこすのですね。とても明確な選任の方法ですね…。
> 次に、協定の単位について、弊社の場合、支店の下に少人数の営業所がぶら下がっていることが多い関係(営業所の構成は所長と事務員の2名が多い)で、営業所には事務能力がなく、独立性がないとの判断から、直近上位の支店と一括して労使協定を結んでいます。
> 言い方を換えると、労基には協定を結んだ単位で提出がありますので、その点にご注意ください。
なるほど。非常に勉強になりました。
この方法で、任期制をとった場合、同じく従業員代表と結ばなくてはならない各種労使協定(育児介護休業等の労使協定)の従業員代表に同一人物を援用してもよろしいのでしょうか?
もしご存知であれば、ご教授くださいませ。
労基にも相談してみます。
ありがとうございました。
おはようございます。かくのしんさん。
さて、改めてご質問のあった以下の件、
> この方法で、任期制をとった場合、同じく従業員代表と結ばなくてはならない各種労使協定(育児介護休業等の労使協定)の従業員代表に同一人物を援用してもよろしいのでしょうか?
>
> もしご存知であれば、ご教授くださいませ。
について、結論から言いますと、各種労使協定はその任期中であれば、同一人物を援用してかまいません。
というより、援用できるように任期制を設けたという言い方も出来ます。
昨今、法改正等で労使協定を行うことが多く、都度選出することが大変なので、労基に相談した結果、この手法をとりました。
尚、“任期(期間)”は、労基に相談したところ、明確な答えではなかったのですが2年迄、できれば1年単位にして欲しいとの回答でした。
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