相談の広場
はじめまして。現在、4歳の子供がいて、8月7日に第二子を出産予定のシングルマザーです。パートでフルタイムで働いて2年3ヶ月になります。健康保険は社会保険で、雇用保険も引き落とされています。出産手当金がもらえなくなったということを聞きましたが、こちらで色々見させていただいたところ、もらえる可能性がある人がいるということを知りました。ですが、自分がそれに該当しているかどうかが難しくて判断できません・・・上の私の状況でもらえるかどうか教えていただきたいです。今の職場は、6月末で退職します。出産手当金の他にもらえるものも知ってる方がいらしたら、ぜひ教えていただきたいです・・・!宜しくお願い致します!!!!
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結論から先に申し上げるとりゅうママさんは「資格喪失後の継続給付」に該当するので出産手当金受給可能と思われます。
平成19年4月の法律改正により出産手当金がもらえないという話は「資格喪失後の給付」のことですね。
「資格喪失後の給付」と「資格喪失後の継続給付」は言葉は似てるけど意味が大きく異なり、出産手当金がもらえる・もらえないというのもどちらに該当するかで決まります。
ちなみに、判断基準としては出産予定日もしくは実出産日の早い方から42日前に健康保険の資格があるかどうかで決まります。
今回のケースでは8月7日出産予定日=産前42日前が6月27日=退職前となり、出産手当金がもらえる計算となります。
この場合、実出産日は早まろうと遅くなろうともらえます。
その他の給付としては出産育児一時金ぐらいでしょうか。
(他にあったらスイマセン)
また、質問の趣旨と違うかも知れませんが、もし失業給付の受給を考えている場合、出産手当金と失業給付の受給が重なる時は出産手当金が優先して支給されます。そして、その分の失業給付は後倒しで支給されます。
ハローワークに申し出ることにより失業給付の期間を延長してもらい、落ち着いてから失業給付をもらうという選択もできますのでお考えになってみてはいかがでしょうか。
少し補足させていただきます。
資格喪失後継続給付は、
資格喪失日前日までに継続して1年以上被保険者であったことと、
資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることが受給要件となります。
在職期間が1年以上あっても、社会保険に加入した期間がそれ以下であれば対象になりません。
パートの場合、勤務時間や勤務日数によって、社会保険の強制被保険者になるか否かが変わりますので、在職期間=被保険者期間とならないケースもあります。
フルタイムとのことですし、おそらく被保険者期間も在職期間と同じだろうと思いますが、念のためご確認ください。
また、資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることも受給要件になりますので、
資格喪失日前日(退職日)に勤務するとその日に対する出産手当金の受給資格がないということになり、
たとえそれが産前42日に入っていても、資格喪失後継続給付の受給対象となりませんのでご注意ください。
退職日に労務に服してさえいなければ、有休などが当てられていてもかまいません。
初めまして!ご丁寧に説明していただいて、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです!!!!何度も何度も読みました!社会保険に加入している期間は1年以上あります。ですが、「資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できることも受給要件になりますので、
資格喪失日前日(退職日)に勤務するとその日に対する出産手当金の受給資格がないということになり、
たとえそれが産前42日に入っていても、資格喪失後継続給付の受給対象となりませんのでご注意ください。」←こちらの意味が良く分からなくて・・・申し訳ございません。。。8月7日出産予定日の場合、6月29日に最後の出勤の予定なんですが、ダメですか?有給は使い切ってしまっているので、ないです。
りゅうママさんは日付的に言うと6月27日以降、出産手当金の受給資格があるのですが、実際に出産手当金を受給するにあたっては、もう一つ大事な要件があるんです。
それは出産手当金が休業補償であるため、受給可能期間(今回のケースでは6/27~10/2)に「労務が出来ない日があること」です。これを通常「資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できること」と言ってます。
りゅうママさんの場合、要は6月27日以降退職日までの間に最低1日以上の「労務不能日」があって初めて出産手当金をもらえる資格ができる。ということを意味しています。
また、「資格喪失後の給付」と「資格喪失後の継続給付」はどちらも同じ「出産手当金」です。もらえる金額や日数も変わりません。ただ、平成19年4月以降「資格喪失後の給付」については廃止になったので、こちらに該当すると出産手当金がもらえません。
出産手当金の計算方法は個々の標準報酬日額・受給可能期間中の労務不能日などによって違うので、ご加入の健保にお問い合わせするのが一番です。
> りゅうママさんの場合、要は6月27日以降退職日までの間に最低1日以上の「労務不能日」があって初めて出産手当金をもらえる資格ができる。ということを意味しています。
ちょっと違いますよ。
出産手当金は、「労務不能」である必要はありません。
労務可能であっても、労務に服していなければOKです。
そこが傷病手当金との大きな違いです。
(傷病手当金は、たとえ労務に服していなくても、労務不能でなければ支給されません)
また、在職中の出産手当金と、資格喪失後継続給付の受給要件は異なります。
資格喪失後継続給付は、資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受けている、もしくは受けられることが受給要件の1つです。
したがって、6/27以降に労務に服していない日があったとしても、退職日に出勤すると、
「在職中に労務に服さなかった日の分の出産手当金の受給資格はある」けど、「資格喪失後継続給付の受給資格はない」ということになります。
この場合、在職中の分のみの支給になり、資格喪失後継続給付は受給できません。
わかりやすく例をあげると、
被保険者期間が1年以上、出産予定日が8/7、産前42日が6/27、退職日が6/30の場合、
例1:6/30まで出勤
→在職中に出産手当金を受け取れる日がなく、退職日の分の受給資格もないので、出産手当金はいっさい受け取れない
例2:6/27に欠勤して6/30は出勤
→6/27の分の出産手当金は受け取れる(通常の出産手当金)が、6/30の分の受給資格はないので、退職後の分の出産手当金(資格喪失後継続給付)は受けられない
例3:6/29まで出勤して6/30は欠勤
→6/30の分の出産手当金が受け取れ(通常の出産手当金)、この日が資格喪失日前日(退職日)にあたるので、退職後も継続して出産手当金を受け取れる(資格喪失後継続給付)
例4:6/26まで欠勤、6/27~6/30まで有給休暇
→産前42日以降が有休に当てられているので出産手当金は支給されないが、これは給与が支払われているため支給されないだけで、出産手当金の受給資格はあるため、資格喪失後継続給付の受給要件も満たしている。
したがって、退職して給与の支払いが停止すれば、その日(退職日翌日)の分から出産手当金を受け取れる(資格喪失後継続給付)
りゅうママ。 さんは6/29が最後の出勤日とのことですが、退職日が6/30であれば、例3のとおり問題なく受給できます。
ようは、資格喪失後継続給付をもらう場合は、資格喪失日前日(退職日)は出勤してはいけないということです。
退職日が6/30なら出勤日は6/29まで、退職日が6/29なら出勤日は6/28までとすればOKです。
もし、出勤日が6/29までで退職日も6/29の場合は資格喪失後継続給付は受給できません。
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