相談の広場
どうかお知恵をおかしください。お願いいたします。
解雇予告通知を出しました。その後社員から解雇理由通知の発行依頼を受け作成しました。
解雇理由証明書の書き方はこれでよいのでしょうか?
不当解雇になりませんか?
又ハローワークでの失業保険給付の支障になりませんか?
解雇理由証明書
○○殿
当社が、平成31年3月○日付けであなたに予告した解雇については、以下の理由によるものであることを証明します。
平成31年3月○日
事業主氏名又は名称 ○○株式会社
使用者職氏名 代表取締役 印
[解雇理由]※1,2
1 天災その他やむを得ない理由(具体的には、 によって当社の事業の継続が不可能となったこと。)による解雇
② 事業縮小等当社の都合(具体的には、当社が、経営困難になったこと。)による解雇
③ 職務命令に対する重大な違反行為(具体的には、あなたが就業規則第6章第41条⑤号に定める「従業員は会社が必要とする手続き、届出及び報告を拒んだり、怠ったり、又は偽ってはならない」に該当し、会社からの営業日報提出要求に対し未提出であったこと。並びに41条⑦号「従業員が業務以外の目的で、会社施設、会社の機械設備、その他の機具を利用するときは、事前に当該管理責任者の承認を得なければならない」に該当する。勤務時間中に当社パソコンで管理責任者の許可なく営業業務以外の文書を作成、プリントしていたこと。)による解雇
4 業務について不正な行為(具体的には、あなたが したこと。)による解雇
5 勤務態度又は勤務成績が不良であること(具体的には、あなたが したこと。)による解雇
6 その他(具体的には、 )による解雇
※1 該当するものに○を付け、具体的な理由等を( )の中に記入すること。
※2 就業規則の作成を義務付けられている事業場においては、上記解雇理由の記載例にかかわらず、当該就業規則に記載された解雇事由のうち、該当するものを記載すること。
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お疲れさんです
参考になるかと思いますが、ご専門家のHpを添付しておきます。
昨今、自然災害、突発事故などで事業所閉鎖などしなくてはならないケースを拝見してます。
念のため、お話の事業所閉鎖などとなりますと、社員の配置転換、役員等の賞与、給与等の一部カットまたは、有期雇用契約者との雇用解除など多様なことを行ったものの今後の事業を遂行する上でもややも終えない状況として、最終的な社員のリストラ等を取るとすれば、まずは全社員に対して会社の実情を把握させて理解を得る必要があります。
そのうえで、早期退職者を自己申告等で求めること、あるい役員、労働者代表者などと話し合いのうえ、年齢制限等での早期貸借者を求めるなどの手順を踏むことが必要でしょう。
それと、同業あるいは異業種先に対しても当該退職者などの再就職先なども会社経営者として働きかけることも必要です。
また、理由書内にありました懲罰等での早期退職、解雇となるとそれ相当の理由書も必要となります。
やはり、お話の状況等では、専門家社労士、弁護士の方などと話し合いも必要となります。
専門家のHp内にご質問於解説等をされてます
ご専門家Hp
退職証明書(解雇理由証明書)の隠れた活用法とは? 退職勧奨 解雇 トラブル解決! 退職にまつわる様々な問題を解決します!
https://taisyoku-trouble.com/taisyoku-faq15.html
> 退職しても2年間は請求依頼があったら即時発行が義務付けられているようです。
速やかに発行することはその通りですが、解雇理由証明書は退職証明書と違って、解雇日までに交付義務があるのであってそれ以降はありません。
またその他の理由を該当せずとはいえ記載しない方がいいと思ったのは、受け取る側の感情を慮ったためです。
解雇理由証明書の発行を請求するのはどのような理由からでしょう。おそらくその大半は解雇理由を理解できない、納得できない、あるいはなぜ解雇なんだ、その理由は?ということだと思われます。その証明書発行で次に考えられるのは、ADRあるいは労働審判、裁判ということでしょう。であるなら、〇印がついてないので問題ないといえ、不要な誤解は生じないようするのが賢明と思ったからです。
おはようございます。
村の長老さんの意見と同じですが、その人その人において、解雇に至る理由は異なってくるかと思います。
なので、デフォルトで文面を用意して○印をつけるより、都度きちんと文章を整備して記載することがよいかなと思います。
WORD等で作成しておいて不要な行を削除するのであればよいのかもしれませんが、少なくとも今回の事例においては、天災ではなさそうです。
また、解雇証明証を発行したからと行って不当解雇ではない証明にはなりませんので、不当解雇でないかどうかについては、個別に状況を判断する必要があるでしょう。
解雇に至るまでの始末書、指導内容等を記録しておくことが解雇不当でなく、就業規則事項にそって解雇になったという会社側の証拠になるかと考えます。
質問者さんの最初の質問、列挙数字のうち、2と3が丸付き数字を用いておられ、それらに丸付け交付された(これからされる)ということでしょうか。
2と3は全く違う次元の解雇ですので、どちらかにされることをお勧めします。
2は経営難における整理解雇の4要件として、判例で確立されひろく知られている手続きを踏みます。4要件すべてとる必要はないようですが、とった手続きに手抜きがあると、不当解雇として裁判に負ける可能性があります。
一方3(から5まで)は、教育指導をかさねて訓戒つくしても改善の余地が全く見られない、ことをもっての最終手段としての懲戒解雇(別形態として普通解雇)です。
かかれたご事情から察するに2の経営難があり複数名解雇せざるを得ず、その人選として3にあたるいきさつがあった人なのであれば、2のみの解雇でしょう。
追記:村の長老さん記載の「解雇理由証明書」は、法22条退職証明の一種であり、解雇日までに自主退職等してしまわない限り(同条2項ただし書き)、解雇後も請求があれば交付義務があります。
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