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労務管理

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有給金額計算の際の平均賃金

著者 しるくま さん

最終更新日:2020年10月30日 11:52

24時間体制でシフト勤務の有給計算で色んなパターンがあるので社内で統一しないといけないと指導(労務士事務所)があり、平均賃金での計算となりました。
給料体系は社員もパートも時給計算で社員に対して手当等があります。
夜の勤務等があるからなのか、有給単価が同じ社員でも時給×8時間より随分高くなる人もいれば安くなる人もいます。平均賃金の計算方法は、時給以外の手当等が高い人は有給単価が高くなり手当がない人は有給単価が実際の日勤の金額より安くなるのは間違いないでしょうか?

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Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者村の長老さん

2020年10月30日 14:25

年次有給休暇を取得した際の賃金を、3種類ある中から「平均賃金」で支払うことにされたとのこと。

一般には平均賃金採用した場合、通常の日額より結構下がります。また基本は時給とのこと。であれば、平均賃金の計算には最低保証の額も算定し、比較して高い方を選択することとなります。

質問に戻って、手当等が有る無しでどうかということですが、時給の額がいくらかも当然影響しますので、手当があるが時給が低いのと、手当はないが時給は高い場合となどもありますから、実際の額で計算しないと何とも言えないと思います。

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者ぴぃちんさん

2020年10月30日 14:31

こんにちは。

平均賃金を求める場合に、賃金の総額から求めることになりますので、通勤手当が高かったり、残業が多かったりすると、賃金の総額は高くなることはあるでしょうね。

また残業がなかったりすれば、その日所定労働時間を働いた賃金より少なくなることもあるでしょうね。



> 24時間体制でシフト勤務の有給計算で色んなパターンがあるので社内で統一しないといけないと指導(労務士事務所)があり、平均賃金での計算となりました。
> 給料体系は社員もパートも時給計算で社員に対して手当等があります。
> 夜の勤務等があるからなのか、有給単価が同じ社員でも時給×8時間より随分高くなる人もいれば安くなる人もいます。平均賃金の計算方法は、時給以外の手当等が高い人は有給単価が高くなり手当がない人は有給単価が実際の日勤の金額より安くなるのは間違いないでしょうか?

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者いつかいりさん

2020年10月30日 21:50

手当のある人については、月額固定で年休をとっても満額手当支給しているなら、休暇日賃金平均賃金で支払う場合、その月額手当を暦日数で除した額を平均賃金から差し引いてはらうこととした通達があります(基発628号・昭和23年4月20日)。その通達は続けて、差し引かずに2重払いしても差し支えないとの念のいれようです。

よって手当相当額(暦日数割り)を差し引けば、時給のみの人とそう差はでないでしょう。

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者しるくまさん

2020年11月02日 13:18

> 手当のある人については、月額固定で年休をとっても満額手当支給しているなら、休暇日賃金平均賃金で支払う場合、その月額手当を暦日数で除した額を平均賃金から差し引いてはらうこととした通達があります(基発628号・昭和23年4月20日)。その通達は続けて、差し引かずに2重払いしても差し支えないとの念のいれようです。
>
> よって手当相当額(暦日数割り)を差し引けば、時給のみの人とそう差はでないでしょう。
>

お返事ありがとうございます。

条件が
時給のみの昼間勤務の人、昼間・夜勤もあり手当がある人で時給×日勤時間で計算すると65%の人も居れば120%の人もいます。

なるべく公平にしたい旨社労士に相談しましたら、
従業員全員計算方法を統一しないといけないとう事で、全員平均賃金で計算するように言われました。
統一しないといけない決まりがあるのでしょうか?
なければ返信頂きましたやり方が出来ればいいと思うのですが。

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者しるくまさん

2020年11月02日 13:40

> 年次有給休暇を取得した際の賃金を、3種類ある中から「平均賃金」で支払うことにされたとのこと。
>
> 一般には平均賃金採用した場合、通常の日額より結構下がります。また基本は時給とのこと。であれば、平均賃金の計算には最低保証の額も算定し、比較して高い方を選択することとなります。
>
> 質問に戻って、手当等が有る無しでどうかということですが、時給の額がいくらかも当然影響しますので、手当があるが時給が低いのと、手当はないが時給は高い場合となどもありますから、実際の額で計算しないと何とも言えないと思います。

お返事ありがとうございます。
先月平均賃金で有給支給しました人と今月発生しました有給の人では差があり、計算方法を統一しないといけないという事で平均賃金でという事になったのですが、逆に不公平になっており、私の計算の方法が間違っているのではというのもあり、確認をお願い出来ないかと返信させて頂きました。

A欄 固定金額の手当7月~9月   ¥185,000
   歴日92日
B欄 基本賃金           ¥534,520
   変動する手当の金額       ¥83,490
   変動する通勤手当        ¥8,040
   労働日数68日
   B欄合計           ¥626,050
 総計               ¥811,050
   平均賃金は           ¥8,816

確認して頂ければ大変助かります。
よろしくお願い致します。

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者ぴぃちんさん

2020年11月02日 18:20

こんばんは。

AとBの違い分かりませんが、仮に出来高制の俸給の部分があったとしても、原則による計算方法のほうが高いので、計算のとおりになりますね。

平均賃金について(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf

不公平とありますが、何をもって不公平と判断されていますか?



> 先月平均賃金で有給支給しました人と今月発生しました有給の人では差があり、計算方法を統一しないといけないという事で平均賃金でという事になったのですが、逆に不公平になっており、私の計算の方法が間違っているのではというのもあり、確認をお願い出来ないかと返信させて頂きました。
>
> A欄 固定金額の手当7月~9月   ¥185,000
>    歴日92日
> B欄 基本賃金           ¥534,520
>    変動する手当の金額       ¥83,490
>    変動する通勤手当        ¥8,040
>    労働日数68日
>    B欄合計           ¥626,050
>  総計               ¥811,050
>    平均賃金は           ¥8,816
>
> 確認して頂ければ大変助かります。
> よろしくお願い致します。
>

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者いつかいりさん

2020年11月02日 21:57

A:B以外の賃金
B:日、時間を単位とした賃金出来高払い

ということであれば、6割保障との対比しても、平均賃金としての算出額はあっています。先に紹介したように、Aの手当が、休暇をとっても満額支払われるなら、2重払いになるので185千円を92で除した2010円、その額を控除した6805円が休暇日賃金として支払われる額でしょう。



> 先月平均賃金で有給支給しました人と今月発生しました有給の人では差があり、計算方法を統一しないといけないという事で平均賃金でという事になったのですが、逆に不公平になっており、私の計算の方法が間違っているのではというのもあり、確認をお願い出来ないかと返信させて頂きました。
>
> A欄 固定金額の手当7月~9月   ¥185,000
>    歴日92日
> B欄 基本賃金           ¥534,520
>    変動する手当の金額       ¥83,490
>    変動する通勤手当        ¥8,040
>    労働日数68日
>    B欄合計           ¥626,050
>  総計               ¥811,050
>    平均賃金は           ¥8,816
>
> 確認して頂ければ大変助かります。
> よろしくお願い致します。
>

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者しるくまさん

2020年11月03日 09:51

> こんばんは。
>
> AとBの違い分かりませんが、仮に出来高制の俸給の部分があったとしても、原則による計算方法のほうが高いので、計算のとおりになりますね。
>
> 平均賃金について(厚生労働省ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
>
> 不公平とありますが、何をもって不公平と判断されていますか?
>
>
>
> > 先月平均賃金で有給支給しました人と今月発生しました有給の人では差があり、計算方法を統一しないといけないという事で平均賃金でという事になったのですが、逆に不公平になっており、私の計算の方法が間違っているのではというのもあり、確認をお願い出来ないかと返信させて頂きました。
> >
> > A欄 固定金額の手当7月~9月   ¥185,000
> >    歴日92日
> > B欄 基本賃金           ¥534,520
> >    変動する手当の金額       ¥83,490
> >    変動する通勤手当        ¥8,040
> >    労働日数68日
> >    B欄合計           ¥626,050
> >  総計               ¥811,050
> >    平均賃金は           ¥8,816
> >
> > 確認して頂ければ大変助かります。
> > よろしくお願い致します。
> >
お返事ありがとうございます。
また、確認ありがとうございます。

不公平というのは日勤の方の時給×通常の勤務時間で換算すると約65%にしかならない人もいれば約120%貰える人が出てきます。
これは手当がなく時給のみの人と夜勤や手当が等ある人での違いかと思います。
従業員も120%貰おうとは思ってないのですが、平均賃金での計算で統一するようになったので差が出てきてしまいます。
従業員全員同じ計算方法でしないといけないという決まりがあるよう言われました。
本当にそうなのでしょうか?

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者ぴぃちんさん

2020年11月03日 10:05

おはようございます。

有給休暇賃金をどのように支払うのかを明確にしておけば、必ずしもすべての方が同じ方法でなければならないというわけではありません。

例えば、雇用契約における月給制の場合と、時給制の場合とに分けて、それぞれを規定するということはいけないわけではありません。

ただし、計算の方法については、予め規程しておく必要があり、会社が勝手に計算方法を変えることはできないです。



> 不公平というのは日勤の方の時給×通常の勤務時間で換算すると約65%にしかならない人もいれば約120%貰える人が出てきます。
> これは手当がなく時給のみの人と夜勤や手当が等ある人での違いかと思います。
> 従業員も120%貰おうとは思ってないのですが、平均賃金での計算で統一するようになったので差が出てきてしまいます。
> 従業員全員同じ計算方法でしないといけないという決まりがあるよう言われました。
> 本当にそうなのでしょうか?

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者いつかいりさん

2020年11月03日 10:34

> 給料体系は社員もパートも時給計算で社員に対して手当等があります。

休暇日賃金よりも、こちらの手当が、近時一連の最高裁判決にみられる同一労働同一賃金の法的義務となった説明責任にたえられるかの問題かと思います。

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者ユキンコクラブさん

2020年11月03日 11:12

削除されました

Re: 有給金額計算の際の平均賃金

著者しるくまさん

2020年11月03日 13:29

> A:B以外の賃金
> B:日、時間を単位とした賃金出来高払い
>
> ということであれば、6割保障との対比しても、平均賃金としての算出額はあっています。先に紹介したように、Aの手当が、休暇をとっても満額支払われるなら、2重払いになるので185千円を92で除した2010円、その額を控除した6805円が休暇日賃金として支払われる額でしょう。
>
お返事ありがとうございます。
ご指導頂きました内容納得致します。

労務士事務所より指導がありましたのは労働基準監督署より出されています平均賃金算定内訳という様式で【平均賃金】【最低保証平均賃金の算出方法】という用紙でどちらか大きい額を採択すると書いてありそれを使用するよう言われています。
こちらから言う事も出来ず困っています。
計算方法を確認して頂いただけで安心し、また、決まりがない事も分かり大変助かりました。
皆様ありがとうございました。

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