相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
勤務時間が短いため、会社の社会保険に加入していないパート社員の健康診断ですが、他社ではどのようにされているか参考にさせていただきたいと思います。
会社の社会保険の加入者については健康診断は勤務時間とみなしています。
パート社員については自身が加入している健康保険で受診してもらいたいと考えています。会社からの金銭的な補助は行っておりません。
このような場合、パート社員の検診は仕事が休みの日や、勤務の前後に受診してもらっているでしょうか。
また、受診を促すために何か手当等設けている場合はありますでしょうか。また
そのために、受診したかどうかを確認したり、その結果を提出してもらうなどは行なわないほうが良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 勤務時間が短いため、会社の社会保険に加入していないパート社員の健康診断ですが、他社ではどのようにされているか参考にさせていただきたいと思います。
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> 会社の社会保険の加入者については健康診断は勤務時間とみなしています。
> パート社員については自身が加入している健康保険で受診してもらいたいと考えています。会社からの金銭的な補助は行っておりません。
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> このような場合、パート社員の検診は仕事が休みの日や、勤務の前後に受診してもらっているでしょうか。
> また、受診を促すために何か手当等設けている場合はありますでしょうか。また
> そのために、受診したかどうかを確認したり、その結果を提出してもらうなどは行なわないほうが良いでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
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第一種衛生管理者の有資格者で、製造業の衛生管理者です。
パートタイマーの場合、健康診断受診義務対象者となるのは、正社員の3/4程度の出勤率で1年以上の契約期間、正社員の1/2の出勤率の場合は受診が望ましい対象者となります。まずこの対象者であるかどうかをご確認ください。社保加入していないとのことなので、義務対象者ではないでしょうが、受診が望ましいとされる1/2出勤率以上3/4未満だと自己責任とは回答しにくいです。
当社の場合正社員の1/2以上の出勤率なら自動的に定期健康診断対象者として、集団検診を受診してもらっています。1/2よりも少ない場合は自己責任ですので、受診を促すことはしていますが、金銭的補助はありませんし、検診も休日に行ってもらい、結果提出も義務化していません。持病があって産業医から経過観察等を指示されている場合、異常が認められた場合は結果を提出してもらって産業医に評価を依頼していますが、これも任意です。当社の場合、1/2以下の出勤率の人は本業を他に持っている人がほとんどで、そちらで管理しているからです。
健康診断の結果は個人情報の中でもトップクラスの守秘性が要求されている情報です。厚労省は健康情報については、通常の個人情報保護システムとは別枠で情報保護のための仕組みを作るように指示しています。当社では集団検診対象従業員の健康情報以外はできるだけ管理対象としないようにしています。無い情報は漏洩することはありませんので。
> 第一種衛生管理者の有資格者で、製造業の衛生管理者です。
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> パートタイマーの場合、健康診断受診義務対象者となるのは、正社員の3/4程度の出勤率で1年以上の契約期間、正社員の1/2の出勤率の場合は受診が望ましい対象者となります。まずこの対象者であるかどうかをご確認ください。社保加入していないとのことなので、義務対象者ではないでしょうが、受診が望ましいとされる1/2出勤率以上3/4未満だと自己責任とは回答しにくいです。
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> 当社の場合正社員の1/2以上の出勤率なら自動的に定期健康診断対象者として、集団検診を受診してもらっています。1/2よりも少ない場合は自己責任ですので、受診を促すことはしていますが、金銭的補助はありませんし、検診も休日に行ってもらい、結果提出も義務化していません。持病があって産業医から経過観察等を指示されている場合、異常が認められた場合は結果を提出してもらって産業医に評価を依頼していますが、これも任意です。当社の場合、1/2以下の出勤率の人は本業を他に持っている人がほとんどで、そちらで管理しているからです。
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> 健康診断の結果は個人情報の中でもトップクラスの守秘性が要求されている情報です。厚労省は健康情報については、通常の個人情報保護システムとは別枠で情報保護のための仕組みを作るように指示しています。当社では集団検診対象従業員の健康情報以外はできるだけ管理対象としないようにしています。無い情報は漏洩することはありませんので。
booby様ご回答ありがとうございます。やはり、自社での検診ではない人の結果まで回収する必要はありませんね。ありがとうございます。
1点再確認なのですが、自社での受診が望ましい、1/2、3/4は出勤率でしょうか。私は労働時間だと考えておりました。出勤率で考えると、週休2日の弊社では正社員は週5勤務、短時間でも3日出勤予定ですと、3/5で1/2以上という考え方になるでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> > 第一種衛生管理者の有資格者で、製造業の衛生管理者です。
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> > パートタイマーの場合、健康診断受診義務対象者となるのは、正社員の3/4程度の出勤率で1年以上の契約期間、正社員の1/2の出勤率の場合は受診が望ましい対象者となります。まずこの対象者であるかどうかをご確認ください。社保加入していないとのことなので、義務対象者ではないでしょうが、受診が望ましいとされる1/2出勤率以上3/4未満だと自己責任とは回答しにくいです。
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> > 当社の場合正社員の1/2以上の出勤率なら自動的に定期健康診断対象者として、集団検診を受診してもらっています。1/2よりも少ない場合は自己責任ですので、受診を促すことはしていますが、金銭的補助はありませんし、検診も休日に行ってもらい、結果提出も義務化していません。持病があって産業医から経過観察等を指示されている場合、異常が認められた場合は結果を提出してもらって産業医に評価を依頼していますが、これも任意です。当社の場合、1/2以下の出勤率の人は本業を他に持っている人がほとんどで、そちらで管理しているからです。
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> > 健康診断の結果は個人情報の中でもトップクラスの守秘性が要求されている情報です。厚労省は健康情報については、通常の個人情報保護システムとは別枠で情報保護のための仕組みを作るように指示しています。当社では集団検診対象従業員の健康情報以外はできるだけ管理対象としないようにしています。無い情報は漏洩することはありませんので。
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> booby様ご回答ありがとうございます。やはり、自社での検診ではない人の結果まで回収する必要はありませんね。ありがとうございます。
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> 1点再確認なのですが、自社での受診が望ましい、1/2、3/4は出勤率でしょうか。私は労働時間だと考えておりました。出勤率で考えると、週休2日の弊社では正社員は週5勤務、短時間でも3日出勤予定ですと、3/5で1/2以上という考え方になるでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
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誤解を招く(というか間違っていますね)書き方で申し訳ありません。正確に記述すると、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満です。
なお蛇足ですが、安芸の国さんが回答していらっしゃる件は、労働安全衛生法ではなく食品衛生法に規定があります。法的要求は健康診断ではなく腸内細菌検査です。年一回は最低限度、生もの等を扱う場合は頻度が変わりますので保健所にご相談ください。こちらは長期(1年以上)契約の場合は就業時間を問わず全員が対象です。健康診断では症状が無い場合、細菌やウィルスの感染を検知することはできません。
> 誤解を招く(というか間違っていますね)書き方で申し訳ありません。正確に記述すると、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満です。
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> なお蛇足ですが、安芸の国さんが回答していらっしゃる件は、労働安全衛生法ではなく食品衛生法に規定があります。法的要求は健康診断ではなく腸内細菌検査です。年一回は最低限度、生もの等を扱う場合は頻度が変わりますので保健所にご相談ください。こちらは長期(1年以上)契約の場合は就業時間を問わず全員が対象です。健康診断では症状が無い場合、細菌やウィルスの感染を検知することはできません。
booby様、安芸の国様
ご回答ありがとうございます。
弊社は全員接客はないため、病原菌等は特に心配しておりませんが、法定のものは順守したいと考えております。
再度確認したところ、弊社のパート社員は正社員の週所定労働時間の1/2以下でしたので考えが間違っていないことが確認でき安心しました。
ありがとうございます。
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