相談の広場
年金事務所の事業所調査のお知らせ(全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施について)
が届きました。
(当社は従業員50人以下の事業所です。)
このことについていくつかお聞きしたいのですが、
当社は正社員は出勤簿やタイムカードがあり、また給与ソフトを利用して賃金計算や勤怠管理を行っていますが
アルバイトの出勤簿は出勤日とその日の勤務時間を記載しただけの簡易なもの、
賃金計算はそれをもとにエクセルで管理をしている状態です。
添付をしなければならない書類が1.賃金台帳等と、2.出勤簿又はタイムカードとなっているのですが
①この場合、年金事務所に提出するアルバイトの書類は、賃金計算時に使用する
例:5月分 出勤10日 勤務時間合計81時間
と書いた簡単なものでもいいものでしょうか?
また、社会保険の加入条件の4分の3基準は
*社員の平均週労働時間の4分の3
*社員の平均月労働日数の4分の3
この両方を満たすこと
ですが、
②週によって勤務時間にバラつきがある場合、平均週労働時間の4分の3というのは
週を月になおして考えてもいいのでしょうか?
(正社員の週労働時間が39.54Hの場合、39.54×4.345(1ヶ月の平均週数)÷4×3=128.8時間が4分の3なので
ひと月128.8時間以下におさまっていればOK、という具合に)
最後に、大変初歩的な内容ですが、社会保険の加入条件は
・正社員の4分の3以上働いている(週労働時間と月労働日数)
・年収130万以上
③この【両方】を満たしていれば加入となるのか、
どちらか【一方】を満たした時点で加入となるのか、どちらでしょうか。
※4分の3基準のほうは労働時間が4分の3を満たしていないので、基準に該当しない
年収は130万を超えるアルバイトさんがいます
いろいろお聞きしてしまいましたが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
1.
それでは出勤簿の変わりにはなりません。
出勤簿は,その日の労働時間が把握できるための書類になります。タイムカードを利用している場合には,タイムカードが代わりになりますが,記載の例では出勤簿になっていません。
(参考)労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう~労働関係法令上の帳簿等の種類(沖縄労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf
労働時間の把握方法についてはガイドラインにもあります。
(参考)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
出勤簿は結果でなく,労働時間を把握するための根拠の書類になります。
> アルバイトの出勤簿は出勤日とその日の勤務時間を記載しただけの簡易なもの
これが,実際の出勤時刻や終業時刻が把握できる書類であれば,その書類が必要かと思います。
2.
社会保険の加入については,「社員の週労働時間の4分の3」「社員の月労働日数の4分の3」を超える場合には加入となります。
もしくは,貴社が任意特定適用事業所であれば,「週20時間以上」「1年以上の継続雇用の見込」「月額88000円以上」「学生でない」のすべてを満たす場合には社会保険に加入しなければならないです。
貴社のアルバイト社員が不定期での勤務をしている場合には,実績で判断されることがあります。雇用契約において社会保険の加入要件を満たしていない場合でも,実績として継続的に「1週の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が4分の3以上であれば,社会保険に加入しなければならないと判断されるでしょう。
年金事務所の判断はわかりませんが,たまたま1週くらいの超過であれば,たまたまと判断されることはあるでしょうが,たまたま欠勤して調整したと判断されれば判断は異なるかと思います。
なお,年収については,任意特定適用事業所でなければ,要件にはなりません。
> 年金事務所の事業所調査のお知らせ(全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施について)
> が届きました。
> (当社は従業員50人以下の事業所です。)
>
> このことについていくつかお聞きしたいのですが、
>
> 当社は正社員は出勤簿やタイムカードがあり、また給与ソフトを利用して賃金計算や勤怠管理を行っていますが
> アルバイトの出勤簿は出勤日とその日の勤務時間を記載しただけの簡易なもの、
> 賃金計算はそれをもとにエクセルで管理をしている状態です。
>
> 添付をしなければならない書類が1.賃金台帳等と、2.出勤簿又はタイムカードとなっているのですが
>
> ①この場合、年金事務所に提出するアルバイトの書類は、賃金計算時に使用する
> 例:5月分 出勤10日 勤務時間合計81時間
> と書いた簡単なものでもいいものでしょうか?
>
> また、社会保険の加入条件の4分の3基準は
>
> *社員の平均週労働時間の4分の3
> *社員の平均月労働日数の4分の3
> この両方を満たすこと
>
> ですが、
>
> ②週によって勤務時間にバラつきがある場合、平均週労働時間の4分の3というのは
> 週を月になおして考えてもいいのでしょうか?
> (正社員の週労働時間が39.54Hの場合、39.54×4.345(1ヶ月の平均週数)÷4×3=128.8時間が4分の3なので
> ひと月128.8時間以下におさまっていればOK、という具合に)
>
> 最後に、大変初歩的な内容ですが、社会保険の加入条件は
>
> ・正社員の4分の3以上働いている(週労働時間と月労働日数)
> ・年収130万以上
>
> ③この【両方】を満たしていれば加入となるのか、
> どちらか【一方】を満たした時点で加入となるのか、どちらでしょうか。
>
> ※4分の3基準のほうは労働時間が4分の3を満たしていないので、基準に該当しない
> 年収は130万を超えるアルバイトさんがいます
>
> いろいろお聞きしてしまいましたが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>
既に回答がありますが、、、
> ①この場合、年金事務所に提出するアルバイトの書類は、賃金計算時に使用する
> 例:5月分 出勤10日 勤務時間合計81時間
> と書いた簡単なものでもいいものでしょうか?
上記の集計をするためのもの(記入しているもの)があるはずです。それがないと出勤簿とはなりません。。。合計を出す前の記録をご用意ください。
> ②週によって勤務時間にバラつきがある場合、平均週労働時間の4分の3というのは
> 週を月になおして考えてもいいのでしょうか?
> (正社員の週労働時間が39.54Hの場合、39.54×4.345(1ヶ月の平均週数)÷4×3=128.8時間が4分の3なので
> ひと月128.8時間以下におさまっていればOK、という具合に)
パートアルバイトのように労働時間や労働日数が少ない場合の判断基準は
判断基準≫
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
の両方が該当する労働者は全員強制適用となります。
判断基準が載っていますので確認を。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
>
> 最後に、大変初歩的な内容ですが、社会保険の加入条件は
>
> ・正社員の4分の3以上働いている(週労働時間と月労働日数)
> ・年収130万以上
>
> ③この【両方】を満たしていれば加入となるのか、
> どちらか【一方】を満たした時点で加入となるのか、どちらでしょうか。
社会保険の加入条件は、原則労働時間および労働日数で判断しますので、年収130万円を超えていなくても、社会保険適用です。
両方でもなく、どちらかでもなく、労働条件のみで判断します。
なお、年収130万円は、被扶養者の収入要件ですので、混同しないようにしましょう。
>
> ※4分の3基準のほうは労働時間が4分の3を満たしていないので、基準に該当しない
> 年収は130万を超えるアルバイトさんがいます
>
> いろいろお聞きしてしまいましたが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>
ぴぃちんさま
早々にご回答くださりありがとうございます。
アルバイトさんに関しては、法定三帳簿が不足していたので、
年金事務所に提出を求められている期間分の賃金台帳をひとまず作成します。
>これが,実際の出勤時刻や終業時刻が把握できる書類であれば,その書類が必要かと思います
出勤時刻や終業時刻に関しては、アルバイトが所属している部署の部長が都度確認をしているようで、
こちらに回ってくるデータには1日の勤務時間合計しか記載がないので不安ですが、あるもので何とかしのげればと思います。。
>なお,年収については,任意特定適用事業所でなければ,要件にはなりません
これは、当社は任意特定適用事業所ではないのですが、
例えば現在社会保険の扶養内で働きたいというパート主婦の方には
月108,333円を超えない範囲でシフトを作成するようお伝えしているのですが、
この108,333円ギリギリまで働いても、当社の時給で計算すると正社員の4分の3には満たないので
社会保険の扶養内就労を希望される方への案内としてはこの言い方で大丈夫でしょうか・・・
ユキンコクラブさま
ご回答ありがとうございます。
>上記の集計をするためのもの(記入しているもの)があるはずです。それがないと出勤簿とはなりません。。。合計を出す前の記録をご用意ください
【5月10日 6時間】 というように日ごとの勤務時間を書いてある書類がありましたので、
これを出勤簿代わりにしたいと思います。(賃金台帳はこれから提出を求められている期間分を作成します・・)
>パートアルバイトのように労働時間や労働日数が少ない場合の判断基準は
リンクありがとうございました!
例えば第一週目は32時間勤務だけど第二週目は20時間勤務、というような場合は、
月の労働時間合計を週数でわり、それが正社員の4分の3に達していなければ社会保険加入とはならない、でよいのでしょうか。
>なお、年収130万円は、被扶養者の収入要件ですので、混同しないようにしましょう
自分で社会保険に入りたくないパート主婦の方には、正社員の4分の3に満たないようにするのが絶対で、
それプラス年収130万(月額108,333円)におさえてもらえばいい
ということでしょうか・・?
こんにちは。
扶養の範囲内で労働したのであれば,
・週の労働時間はフルタイムの4分の3迄
・月額については108333内
が条件になります。
社会保険の扶養内で労働したいのであれば,週の労働時間の超過をしないようにまず留意されてください。
年収がすくなくても労働時間・日数の要件を満たすのであれば,本人が社会保険の加入をしなければならなくなります。
その上で,年収要件も満たしてるのかどうかを確認してください。
年収要件については,貴社の給与だけでは決まりませんので,貴社からの給与が108333円内であっても他に収入があれば扶養の要件を外れるケースはありえますよ。その点は,本人からも聞き取りを行って対応されてくださいね。
> これは、当社は任意特定適用事業所ではないのですが、
> 例えば現在社会保険の扶養内で働きたいというパート主婦の方には
> 月108,333円を超えない範囲でシフトを作成するようお伝えしているのですが、
> この108,333円ギリギリまで働いても、当社の時給で計算すると正社員の4分の3には満たないので
> 社会保険の扶養内就労を希望される方への案内としてはこの言い方で大丈夫でしょうか・・・
バイト等は給与ソフトで行っていないとのこと。何らかの意図があってのことでしょうか。バイトであっても所得税の対象となることはあるでしょうし、別管理の方が手間がかかるでしょうから。
それはさておき、健保・厚年の加入条件は週30h以上です、別途大企業はぴぃちんさんの回答通りですが大企業ならば、そのような分離管理はしていないでしょう。
雇用保険は週20h以上です、ただしこちらの方は、20hを超えても昼間の学生であれば資格は取得できません。
さて年金事務所の調査とのことです。目的は色々ありますが、主たるものの一つに、取得させねばならない者を取得させることがあります。労働条件通知書で確認、出勤簿等で確認することにより確定させます。仮に労働条件通知書で週25hであっても、実態が30h以上であったなら、取得指示が出ます。
実態が週30h以上かどうかは、簡単には説明できません。
村の長老さま
おはようございます。
>バイト等は給与ソフトで行っていないとのこと。何らかの意図があってのことでしょうか。
バイトであっても所得税の対象となることはあるでしょうし、別管理の方が手間がかかるでしょうから。
引継ぎの時点でアルバイトは正社員とは別管理となっていて、確かに給与計算は正社員より手間がかかります・・。
なぜ別管理なのかは不明なので、これを機に正社員と同様に管理することを提案してみます。
>労働条件通知書で確認、出勤簿等で確認することにより確定させます。仮に労働条件通知書で週25hであっても、
実態が30h以上であったなら、取得指示が出ます。
繁忙期などは労働条件通知書よりも多めに働いている週があるかもしれません。
初めてのことなので不安が多いですが、村の長老さまはじめみなさんに教えていただいたことをしっかり覚えて乗り切りたいと思います。
ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]