相談の広場
初めて利用させていただきます。(知人からの紹介です。)
転職して労務関連の規程も作成する職種になったのですが、
周りに相談相手もおらず、皆様の知恵を拝借させてください。
今回皆様に教えていただきたいのは『労基署への届け出が義務付けられている書類はどのようなものがありますか。』
についてです。
ちなみに今まで進めてきた労務関連作業の内容は
①4月から社長の指示で労務関連の各見直し、整備
②就業規則を現行法に対応する、
③育児介護休暇規程等の各労務規程整備
④6月に署名回覧方式にて従業員代表を選出
とここまではこぎつけました。
『就業規則変更届け』それに対する『従業員代表の意見書』があることはわかったのですが、その他どのような書類がいるのでしょうか。
本社以外で支店がある場合は当該地ごとの労基署に出すのか等煩雑で頭を悩ませております。
『労基署にいって聞けば』と言われればそれまでですが、
行く前に帽子を固めて置きたいのでよろしくお願いいたします。
参考資料として
従業員100名、本社以外に全国に支店が2つ、製造業、残業ありです。(多い人は100時間越えです)
過去労基署への届け出は10年程前に就業規則を作ったときに届けたのみでその後は36協定を含め一切届けていないようです。
長文申し訳ありませんが悩める担当者に救いの手を!
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横から失礼します。
ponnponn さん
大阪労働局のリンクに「-」がもれているようですね。
こちらかな↓
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php
こんにちは。
私も似たような経験をしたことがあります・・大変ですね。
うちの場合は1年単位の変形労働時間制をとっているので、就業規則に記載するとともに、1年変形の協定書及び協定届、会社カレンダーを添付しました。もちろん、36協定の協定届も出しました。
下記、大阪労働局のサイトで見つけました。裁量労働制についても書いてあります。少しは参考になると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php
ところで、これを見ると1ヶ月変形も届出が必要、とありますね・・・。私の認識では、1ヶ月変形は、労使協定or就業規則への記載によって労働者に周知させるべき、にとどまってると思っていたんですが?法律変わったんですかね?
就業規則に記載するだけではダメで労使協定が必要なものは確かにいろいろあると思います。どのくらいあるものか私もはっきりわかりませんが、そのうち監督署に提出が必要なものはそんなに多くはないのではないでしょうか?
支店の分はその支店の管轄の監督署に届け出なくてはなりません。支店の従業員代表も選出します。
ただし、36協定の内容が同一ならば本店一括届出もOKになりました・・・という記事を読みました。他の協定などはどうなのかわからないですが・・。
私もそんなに詳しくはないので、またどなたか補足して下さればと思います。
> 横から失礼します。
>
> ponnponn さん
> 大阪労働局のリンクに「-」がもれているようですね。
>
> こちらかな↓
> http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php
む・らさん
御指摘ありがとうございます!
修正しました。
こんにちは。サーボアンプさん。
さて、ご質問の件、ざっとは以下の通りです。
Q.『就業規則変更届け』それに対する『従業員代表の意見書』があることはわかったのですが、その他どのような書類がいるのでしょうか。
A.36協定に関することは、ponnponnさんが参考に添付されたサイトをご覧ください。
一方、規則規程関係で注意が必要なのが、労基に提出すべき規則規程の“種類”です。
今回、サーボアンプさんは、労務関連の規程を見直されているようですが、就業規則に関連する規程、具体的には給与規程や賞与規程が別にあれば、それも届出する必要があります。
また、例で挙げられている育児介護休暇規定も提出の必要がありますね。
尚、当然のことながら、こちらも従業員代表の意見徴収と変更届は必要です。(※意見徴収は意見を徴収するだけでよく(=反対でも構わない)、従業員代表を選出したときの資料は提出の必要はありません。)
Q.本社以外で支店がある場合は当該地ごとの労基署に出すのか
A.ponnponnさんがご指摘の通り、基本は支店ごとに管轄監督署に提出する必要があります。
但し、「支店」とは名ばかりで、実質的に本社or他支店の支配下にあり(=独立性がない)、事務処理能力がない(=経理や人事権など)場合は、直近上位の店と同一にみなすことが可能です。
→つまり、届けなくてよいということ!
これに該当しそうな場合は、労基に相談されるとよいでしょう。
以上
ponnponnさん、たまりんさん、む・らさんアドバイスありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
実は前回質問後労基署の立ち入り検査(定例的なものでしたが)があり、調査官の方と名刺交換していろいろアドバイスいただきました。
結論は
①就業規則変更届け出書
②同 従業員代表意見書
③賃金の一部控除に関する協定書
④時間外労働休日労働に関する…(36協定)
⑤事業場労働に関する協定書
⑥年次有給休暇に支払いに関する協定書
そして添付書類として就業規則、育児、介護に関する社内規程の提出を求められました。
以外に調査官の方も気さくな方でもっと早期にビビらずに相談すればよかったと思うくらいでした。
ちなみに上記書類は「労働条件整備ハンドブック」という労基署で無料でもらえる冊子の巻末に(コピーして使ってください)付属してました。
まずは解決です、書き方も指導してもらえますよ。
今後は第一種安全衛生管理者などの組織整備が課題ですね。
内部統制全般が仕事ですので悩みは尽きそうにありません。
アドバイスありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
こんにちは。
> 私も似たような経験をしたことがあります・・大変ですね。
>
> うちの場合は1年単位の変形労働時間制をとっているので、就業規則に記載するとともに、1年変形の協定書及び協定届、会社カレンダーを添付しました。もちろん、36協定の協定届も出しました。
>
> 下記、大阪労働局のサイトで見つけました。裁量労働制についても書いてあります。少しは参考になると思います。
>
> http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/henkei.php
>
> ところで、これを見ると1ヶ月変形も届出が必要、とありますね・・・。私の認識では、1ヶ月変形は、労使協定or就業規則への記載によって労働者に周知させるべき、にとどまってると思っていたんですが?法律変わったんですかね?
>
> 就業規則に記載するだけではダメで労使協定が必要なものは確かにいろいろあると思います。どのくらいあるものか私もはっきりわかりませんが、そのうち監督署に提出が必要なものはそんなに多くはないのではないでしょうか?
>
> 支店の分はその支店の管轄の監督署に届け出なくてはなりません。支店の従業員代表も選出します。
>
> ただし、36協定の内容が同一ならば本店一括届出もOKになりました・・・という記事を読みました。他の協定などはどうなのかわからないですが・・。
>
> 私もそんなに詳しくはないので、またどなたか補足して下さればと思います。
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