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労務管理

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36協定の考え方について

著者 TAM3 さん

最終更新日:2022年02月26日 11:48

お世話になります。
営業時間短縮に伴い、営業時間が10時間となりました。
その為、一人の人員を1日店舗に配置し、間の時間にパートさんが勤務されます。
休憩は1時間ですので1時間法定労働時間をオーバーしてしまいます。

その様な場合、36協定にて対応する事は問題ないでしょうか?

所定労働時間8時間で法定外残業時間毎日1時間という事になると思うのですが、その時に記載する理由に困っています。

違法性はないと聞いたのですが、いかがでしょうか?
その考え方そのものに問題がある様なら休憩を2時間取らせることも考えています。本人にとっては時間外労働の割り増しが出ない事となると思いますが…。

また、1ヶ月の変形労働時間制採用しているので、週休2日プラスどこかで休日を入れて平均で週40時間月160時間を超えない形を休日数で調整、もしくは残業代の支払いにおいて対応しようと思っています。

よろしくお願い致します。

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Re: 36協定の考え方について

著者ぴぃちんさん

2022年02月26日 13:24

こんにちは。

> また、1ヶ月の変形労働時間制採用しているので、週休2日プラスどこかで休日を入れて平均で週40時間月160時間を超えない形を休日数で調整

すでに1ヶ月単位の変形労働時間制採用されているようですから,1日9時間労働として,勤務シフトを作成することで解決するように思えますが,そうすると雇用契約書の内容とに齟齬が生じるのでしょうか。



> お世話になります。
> 営業時間短縮に伴い、営業時間が10時間となりました。
> その為、一人の人員を1日店舗に配置し、間の時間にパートさんが勤務されます。
> 休憩は1時間ですので1時間法定労働時間をオーバーしてしまいます。
>
> その様な場合、36協定にて対応する事は問題ないでしょうか?
>
> 所定労働時間8時間で法定外残業時間毎日1時間という事になると思うのですが、その時に記載する理由に困っています。
>
> 違法性はないと聞いたのですが、いかがでしょうか?
> その考え方そのものに問題がある様なら休憩を2時間取らせることも考えています。本人にとっては時間外労働の割り増しが出ない事となると思いますが…。
>
> また、1ヶ月の変形労働時間制採用しているので、週休2日プラスどこかで休日を入れて平均で週40時間月160時間を超えない形を休日数で調整、もしくは残業代の支払いにおいて対応しようと思っています。
>
> よろしくお願い致します。
>
>

Re: 36協定の考え方について

著者うみのこさん

2022年02月26日 13:30

常態的に1時間残業となるようなシフトは問題なしとは言えません。
労働基準法は、基本的には残業なし、例外的に残業を認めるというスタンスです。

対応方法の案として挙げられている、休憩2時間の案についてですが
休憩中は当然業務をさせてはいけませんし、自由にさせることが必要です。
その2時間にどこかに行ったり、家に帰ったりしても大丈夫で、その2時間に対して賃金が発生しないことも従業員と同意できているのであれば可能でしょう。

個人的には、言われいてる、1か月単位の変形労働時間制を利用するというのがいいと思います。
この場合、30日までの月なら171.4時間まででシフトが組めます。
1か月単位の変形労働時間制
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

Re: 36協定の考え方について

著者TAM3さん

2022年02月26日 15:22

皆さまありがとうございます。

私が勘違いをしておりました…。

>この場合、30日までの月なら171.4時間まででシフトが組めます。

なるほどその時間までなら36協定はいらないのですね。

ただ、月19日の勤務では収まらない場合もありそうですので、やはり提出が必要かなと思っています。

現在作成中なのですが、労働者数は対象人数だけで良いのでしょうか?パートや管理監督者の人数も含むのでしょうか?

また、ネットで調べた限り、36協定は協定届だけの提出で良いと書いてあるのですが、就業規則等は必要ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

Re: 36協定の考え方について

著者ぴぃちんさん

2022年02月26日 16:09

こんにちは。

> ただ、月19日の勤務では収まらない場合もありそうですので

1か月単位の変形労働時間制採用されているのであれば,法定労働時間の総枠の範囲内でしか勤務表は作成できませんよ。

時間外労働が前提でシフトを作成されるのであれば,変形労働時間制採用できないと思いますので,労働局でご確認ください(確認したことがないので確実なことは言えませんが,1か月単位の変形労働時間制であれば時間を超過したシフトはできないことになっています)。

1か月単位の変形労働時間制(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf

36協定が締結されているのであれば,協定の範囲内で時間外労働は可能です。
ただ,貴社の就業規則等において残業を命じる規定がない場合には,労働者は残業することを義務付けられてはいないと解釈することはできますので,会社が残業を命じるのであればその規定や契約は必要であると考えます。

36協定時間外労働休日労働をすることはできますが,強制する協定書ではありません。



> 皆さまありがとうございます。
>
> 私が勘違いをしておりました…。
>
> >この場合、30日までの月なら171.4時間まででシフトが組めます。
>
> なるほどその時間までなら36協定はいらないのですね。
>
> ただ、月19日の勤務では収まらない場合もありそうですので、やはり提出が必要かなと思っています。
>
> 現在作成中なのですが、労働者数は対象人数だけで良いのでしょうか?パートや管理監督者の人数も含むのでしょうか?
>
> また、ネットで調べた限り、36協定は協定届だけの提出で良いと書いてあるのですが、就業規則等は必要ないのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

Re: 36協定の考え方について

著者村の長老さん

2022年02月27日 17:10

1日9時間を所定労働時間とするには、変形労働時間制の導入しか考えられません。時折残業込みのシフト編成を考えられる方がいますが、それはできません。残業はあくまで例外の労働時間なのです。36協定の時間外ができる理由を再確認してください。

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