相談の広場
昇給することになり、労使で合意して契約書を締結した後、契約の履行開始前であれば、昇給を取り消すことは可能なのでしょうか?
当社の労働契約書にそのような記載があります。"従業員の勤務態度に著しく問題が発生した場合”との条件つきですが。
この記載の意図を先輩社員に確認したところ、過去にある従業員が仕事で高い成果をあげしかも勤務態度も優秀だったので、契約更新時に大幅な昇給を決定したところ、ぞの翌日からガラッと態度が変わり、仕事もいい加減になったそうです。当社は賞与もないため、結局契約期間中は昇給した給与を払い続けることになりました。
契約履行日の2週間前に契約書を交わし、締結したその日から態度が一変したため、当時の担当者が非常に腹を立てこの記載が追加されたそうです。
当時の担当者の気持ちはわかりますが、果たしてこのような記載は有効なのでしょうか?例え有効ではなくても、この記載があること自体は問題ないでしょうか(抑止力にはなるのでは)。なお、これまで該当者はいなかったようです。また、そういう従業員に対抗する方法はないでしょうか?
色々とわかりづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
全企業内ではありませんが、就業規則、昇給降格規則などの社規則条件で行うことはあります。
これには、社内で人事委員会等設定し、役員、社員代表者、人事責任者などが該当者の行動規範など諮問したのち、最終的には会社代表者、役員などにより決定することはあります。
特に、社員の行動規範などにより会社が損害等受けた時には懲罰委員会などの設置まります。
お話の昇給前の取り消しについてですが、本人の人事要件または会社として経営上重大な問題が生じたなどとすれば十分な話し合いを求めて行うことも可能とする場合があります。る
多少参考になりますが、同様の案件に関するHP上でされ手ます情報サイトがあります。
一度お読みになってはいかがでしょう。
吾輩も参考意見として読むこと多いです。
情報サイト。
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日本の人事部TOP 人事のQ&A 評価・考課 降格規則の設定について
https://jinjibu.jp/qa/detl/21495/1/
専門家弁護士の先生方、社会保険労務士の方々も、ホームページ上内で案件に関して専門家からの意見として案内されてます。
検索してはいかがでしょう。
こんにちは。
> 昇給を取り消すことは可能なのでしょうか
辞令の文章の中に、その日までに明確に昇給を取り消すとした内容が記載されていて、その事実があるのであれば不可能ではないと考えます。
ただ、勤務態度における「著しく問題」とはどのような事例を示しているのかわかりません。たまたま体調が悪かったり、不機嫌であったり、だけは「著しく問題」ありにはならないように思えます。
ある担当者にとって、腹が立つ行為があった、というだけであれば、該当人もその方にとても腹が立つ行為をされて可能性はありませんか。
不明確であれば、あとは降給処分での対応になるでしょう。ただし、貴社の就業規則に懲罰規定があり、かつ、給与の一部減額という重い懲罰に該当する行為があったのかどうか、でしょうね。
> 昇給することになり、労使で合意して契約書を締結した後、契約の履行開始前であれば、昇給を取り消すことは可能なのでしょうか?
>
> 当社の労働契約書にそのような記載があります。"従業員の勤務態度に著しく問題が発生した場合”との条件つきですが。
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> この記載の意図を先輩社員に確認したところ、過去にある従業員が仕事で高い成果をあげしかも勤務態度も優秀だったので、契約更新時に大幅な昇給を決定したところ、ぞの翌日からガラッと態度が変わり、仕事もいい加減になったそうです。当社は賞与もないため、結局契約期間中は昇給した給与を払い続けることになりました。
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> 契約履行日の2週間前に契約書を交わし、締結したその日から態度が一変したため、当時の担当者が非常に腹を立てこの記載が追加されたそうです。
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> 当時の担当者の気持ちはわかりますが、果たしてこのような記載は有効なのでしょうか?例え有効ではなくても、この記載があること自体は問題ないでしょうか(抑止力にはなるのでは)。なお、これまで該当者はいなかったようです。また、そういう従業員に対抗する方法はないでしょうか?
>
> 色々とわかりづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
>
ご回答を頂き、ありがとうございます。
確かに、"著しく問題"という表現は曖昧ですね。
改めて就業規則を確認すると、減給などの処分の規定はありました
(多分、厚生労働省のモデル就業規則ほぼそのままだと思われます)。
それならあえて契約書に「昇給取り消しの文言」は必要ない気もしますが、抑止力のためにはあってもいいのではと思います。このような文言があること自体は問題ないですよね?
> 昇給することになり、労使で合意して契約書を締結した後、契約の履行開始前であれば、昇給を取り消すことは可能なのでしょうか?
>
> 当社の労働契約書にそのような記載があります。"従業員の勤務態度に著しく問題が発生した場合”との条件つきですが。
>
> この記載の意図を先輩社員に確認したところ、過去にある従業員が仕事で高い成果をあげしかも勤務態度も優秀だったので、契約更新時に大幅な昇給を決定したところ、ぞの翌日からガラッと態度が変わり、仕事もいい加減になったそうです。当社は賞与もないため、結局契約期間中は昇給した給与を払い続けることになりました。
>
> 契約履行日の2週間前に契約書を交わし、締結したその日から態度が一変したため、当時の担当者が非常に腹を立てこの記載が追加されたそうです。
>
> 当時の担当者の気持ちはわかりますが、果たしてこのような記載は有効なのでしょうか?例え有効ではなくても、この記載があること自体は問題ないでしょうか(抑止力にはなるのでは)。なお、これまで該当者はいなかったようです。また、そういう従業員に対抗する方法はないでしょうか?
>
> 色々とわかりづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
>
おはようございます。
個人的な意見です。
労働契約書であればその「昇給取り消し」がずーと契約にあるのであれば、はっきり言えばイヤです。
あとは、貴社の就業規則における懲罰としての、降格となる規定があるのであれば、そもそも雇用契約書には必要ないと考えます。
(懲罰としての継続的な減給は労働基準法第91条に反します)
まあ「貴殿には現在このような問題があるけど、その他の業績を考えて昇格します。ただし、現在ある問題が大きくなり会社に損害を与えたり、他の従業員への影響が顕著になるようであれば、もとの職位になってしまうことがあります。」という、なにかしらの状況とはっきりとさせている個別の特約であれば記載されることはありでしょうね。
あとは労使の信頼関係でしょう。
いつでも会社側で降格できる、と判断されるような契約であれば、会社に残りたいと思うかについての印象はどうでしょうか。そのような受け取り方をされない文章であればあってもよいかとは思いますが。
少なくとも記載してはいけないということはありませんが、そこに記載されていることをもって、将来の減給・降格についても合意したことにはならないと考えます。
> 確かに、"著しく問題"という表現は曖昧ですね。
>
> 改めて就業規則を確認すると、減給などの処分の規定はありました
> (多分、厚生労働省のモデル就業規則ほぼそのままだと思われます)。
> それならあえて契約書に「昇給取り消しの文言」は必要ない気もしますが、抑止力のためにはあってもいいのではと思います。このような文言があること自体は問題ないですよね?
こんにちは。
「昇給だけではなく降給(減給)となる可能性もある」ということを雇用契約書に明記しておけばよろしいのでは?
「こういうことをしたら昇給取消」の記載では、雇用される側は不快かと思います。
その点「人事考課により必要がある時は、契約更新時期以外であっても、給与の臨時改定を行うことがある」というような文言であれば、ごく一般的に明記されている条件ですから、特段不快に感じる方もいないと思います。
たとえば、相談内容にあるように、勤勉で優秀だった方が、昇給するなり職務怠慢と言えるような態度になった場合、人事考課でよい査定をつける方は稀でしょう。
逆に、まじめで優秀な方に対して、契約更新や定時改定を待たずして昇給することに異論を唱える方はいないでしょう。
査定の結果、給与が改定されることは、どの企業でもありうることです。
ご参考になれば。
アドバイスをいただいた皆様、ありがとうございます。
確かに、取り消し基準は明確ではありません。
文章についても少々威圧的に感じます(私見ですが)。
しかし、これまで従業員側からこれについての言及は特に
なかったようです。
皆様からのアドバイスを元に上司に伝えたところ、同内容の文章は
そのままにしたいが、表現方法や実際にそのような事態になった場合の
対応方法を改めて検討するということになりました。
皆様、今回も大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> 昇給することになり、労使で合意して契約書を締結した後、契約の履行開始前であれば、昇給を取り消すことは可能なのでしょうか?
>
> 当社の労働契約書にそのような記載があります。"従業員の勤務態度に著しく問題が発生した場合”との条件つきですが。
>
> この記載の意図を先輩社員に確認したところ、過去にある従業員が仕事で高い成果をあげしかも勤務態度も優秀だったので、契約更新時に大幅な昇給を決定したところ、ぞの翌日からガラッと態度が変わり、仕事もいい加減になったそうです。当社は賞与もないため、結局契約期間中は昇給した給与を払い続けることになりました。
>
> 契約履行日の2週間前に契約書を交わし、締結したその日から態度が一変したため、当時の担当者が非常に腹を立てこの記載が追加されたそうです。
>
> 当時の担当者の気持ちはわかりますが、果たしてこのような記載は有効なのでしょうか?例え有効ではなくても、この記載があること自体は問題ないでしょうか(抑止力にはなるのでは)。なお、これまで該当者はいなかったようです。また、そういう従業員に対抗する方法はないでしょうか?
>
> 色々とわかりづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
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