相談の広場
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おはようございます。
所定日数というのか記載の内容からは、暦日数でしょうか。
貴社の中途入社及び中途退職における日割り賃金の規定が、暦日数で分母を計算しているのか、所定労働日数で分母を計算しているのかを確認してください。
> 中途入社の方から所定休日は個別で計算し、割増を払うべきとの指摘を受けました。
1年単位の変形労働時間制においての時間外労働の計算は、
A.1日においては8時間を超える時間を定めた日においてはその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.週においては40時間を超える時間を定めた週においてはその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
C.(対象期間については割愛)
に対して割増賃金の支払が必要になります。
なので、
> 時間外は日ごとに発生した残業分だけ、という方法
であれば「A」の分しか時間外労働の賃金を支払っていないことになり、所定休日に労働したのであれば「B」の分が生じているかと思いますので、その賃金を支払っていないのであれば、直ちに未払い分を支払ってください。
これは、中途入社とかに関係なく、すべての労働者に対して支払っていないのであれば見直しが必要です。
> 表題の件でご質問させていただきます。
> 十数人規模の会社で事務をしております。
> 経理初心者のため、ご教示いただけますと幸いです。
>
>
> 前提として、
> ・賃金計算期間21日~翌20日、月末支給
> ・就業カレンダーをベースとした1年間の変形労働時間制(そのため所定労働日数は月々で異なる)
> ・法定休日日曜日、所定休日土曜日及び祝日等
> ・月給日給制
>
>
> 本題です。
> 例えば、7/21~8/20の所定日数が20日だとします。
> 7月27日に入社した社員の実労働日数が、所定休日3日分も含めて20日だった場合はどのように計算するのが正しいのでしょうか?
>
> 前任者は、所定日数を基本に考えるから月額を満額支給、時間外は日ごとに発生した残業分だけ、という方法を取っており、私もそれに倣ってきました。
> しかし、中途入社の方から所定休日は個別で計算し、割増を払うべきとの指摘を受けました。
> その方の指摘通りに計算すると、大雑把ではありますが、(月額/20×18)+(時間外(所定休日の勤務時間数)×1.25)という感じになるかと思います。
> 前述の方法の場合、問題になるでしょうか?
>
> 賃金規定は確認済みですが、簡単なもので参考になりませんでした。
> そちらもこれを機に内容を見直したいと考えております。
>
> よろしくお願い致します。
>
> 前任者は、所定日数を基本に考えるから月額を満額支給、時間外は日ごとに発生した残業分だけ、という方法を取っており、私もそれに倣ってきました。
> しかし、中途入社の方から所定休日は個別で計算し、割増を払うべきとの指摘を受けました。
> その方の指摘通りに計算すると、大雑把ではありますが、(月額/20×18)+(時間外(所定休日の勤務時間数)×1.25)という感じになるかと思います。
> 前述の方法の場合、問題になるでしょうか?
ぴぃちんさんの回答の通りで、
前任者のやり方で合ってると思います。
(月額/所定日数×実労働日数)+(時間外=1日8時間を超えた分、1週40時間を超えた分)
1日6.5時間、週6日勤務の場合は、39時間なので時間外ゼロ
1日7.0時間、週6日勤務の場合は、42時間なので時間外2時間
また、週6日のうち月曜10時間、火曜-土曜6時間の場合は、40時間ですが、月曜に8時間を超えているので時間外2時間です。
週40時間を超えなければ、所定休日勤務であっても割増賃金を支払う必要はないでしょう。
こんにちは。
> では、所定休日に出勤した分も、所定労働日数にカウントして問題はないのでしょうか。
できません。
所定休日は労働日ではありません。
> 従業員から指摘を受け、そもそも給与計算期間の途中からの入社なのにその月の所定労働日数を適用してもしてもいいものか?と疑問に思いました。
> 弊社は所定労働時間6.5時間に設定しており、6.5時間超の部分を時間外としております。
なかなか考えた方法ですね。
6.5*6=39
となることから、1日の休日が確保されていれば週6日の6.5時間の勤務では週として40時間を超過しないこと、その日も6.5時間以上勤務すれば時間外労働の割増賃金は支払われることになりますね。
残りの1日は労働した時点で休日労働の割増賃金が必要になりますし。
ただ、そうであれば個人的な疑問として、なぜに1年単位の変形労働時間制なのでしょうか。
繁閑による理由がないのであれば、制約のかかる1年単位の変形労働時間制を採用する必要性が乏しいように思えます。
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