相談の広場
中間管理職です。
働き方改革に関連することなのですが、部下の時間外管理ってどうされていますか?
私は転職して今の会社に勤務しているのですが、今の会社は例えば月間40時間残業したとしても、有給休暇を2日とったら40時間ー8時間×2日=24時間の残業時間としてみています。(この場合残業代は40時間分支給されます)
一方で今まで勤めていた会社では有給休暇分のマイナスは加味せず、実際にやっただけの時間外で管理をしていました。上記の例だと40時間になります。
今の会社では月間30時間以内にに抑えようという目標なのですが、前者の例だと見せかけの時間外で、それで30時間に抑えたと言われても何か違和感があります。
皆さんの会社はどのような管理をされていますか?
お聞きしたいのは法的にどうなのかということではなく、働き方改革における部下の時間外管理について、有給休暇分は時間外からマイナスとしてカウントするかどうかについての是非です。よろしくお願いします。
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> お聞きしたいのは法的にどうなのかということではなく、働き方改革における部下の時間外管理について、有給休暇分は時間外からマイナスとしてカウントするかどうかについての是非です。よろしくお願いします。
働き方改革をコスト削減から行っている企業もあると思います。
ですが、基本、長時間労働の解消等が目的となっていると思います。
なぜ解消したいかと言えば、それは法で定められた上限等を超えたら、
違反し、罰則が科せられるからです。
そのため、法と切り離して述べることは不適切ではないでしょうか。
そして、法に反するかの判断には正しい時間外労働の計算が必要で、
有給休暇分を時間外からマイナスできるといった計算方法はありません。
こんばんは。
まず労働時間は実労働時間でカウントする必要があります。
> 私は転職して今の会社に勤務しているのですが、今の会社は例えば月間40時間残業したとしても、有給休暇を2日とったら40時間ー8時間×2日=24時間の残業時間としてみています。(この場合残業代は40時間分支給されます)
これはNGであり、時間管理としては誤っているといえます。賃金は問題ないにしても。
ただ、これが週において例えば、月曜日~金曜日が所定労働時間8時間の労働者が
日曜日 休日
月曜日 出勤日 8時間労働
火曜日 出勤日 有給休暇
水曜日 出勤日 有給休暇
木曜日 出勤日 8時間労働
金曜日 出勤日 8時間労働
土曜日 所定休日出勤 8時間労働
のような勤務をされた場合には、この週において所定休日に労働してたとしても法定の時間外労働はありません。
しかし、
日曜日 休日
月曜日 出勤日 8時間労働
火曜日 出勤日 有給休暇
水曜日 出勤日 有給休暇
木曜日 出勤日 8時間労働
金曜日 出勤日 16時間労働
土曜日 所定休日
であれば、週の労働時間は32時間としても時間外労働は8時間生じていますので、有給休暇の時間数では相殺できないことになります。
ゆえに、貴社の労働時間のカウント方法は誤っている可能性が非常に高いと思われます。
労働時間において、有給休暇は実労働時間はゼロ時間としてカウントするものであり、マイナスカウントするものではありません。
)
> 中間管理職です。
> 働き方改革に関連することなのですが、部下の時間外管理ってどうされていますか?
>
> 私は転職して今の会社に勤務しているのですが、今の会社は例えば月間40時間残業したとしても、有給休暇を2日とったら40時間ー8時間×2日=24時間の残業時間としてみています。(この場合残業代は40時間分支給されます)
> 一方で今まで勤めていた会社では有給休暇分のマイナスは加味せず、実際にやっただけの時間外で管理をしていました。上記の例だと40時間になります。
>
> 今の会社では月間30時間以内にに抑えようという目標なのですが、前者の例だと見せかけの時間外で、それで30時間に抑えたと言われても何か違和感があります。
>
> 皆さんの会社はどのような管理をされていますか?
> お聞きしたいのは法的にどうなのかということではなく、働き方改革における部下の時間外管理について、有給休暇分は時間外からマイナスとしてカウントするかどうかについての是非です。よろしくお願いします。
こんにちは。
> コメントありがとうございます。当社の勤怠管理システムは36協定時間外の欄と実労働時間外の欄があります。
> 36協定時間外の欄は有給休暇分をマイナスした時間外です。上記の例ですと24時間になります。実労働時間外は40時間です。
> 36協定時間外は実労働時間外から有給休暇をマイナスした時間外になるのでしょうか?
> 当社の部下の時間外管理は36協定時間外での管理をしているのだと思います。
貴社における、36協定時間外と実労働時間外の違いがわかりかねますが、三六協定締結によりおこなうことができるのを法の時間外労働、休日労働に該当しますから、有給休暇の時間数を減ずることはありません。
時間外労働の実時間数がそのまま時間外労働の時間数になります。
コメントありがとうございます。36協定だと有給休暇分はマイナスしてカウントするというのは正しいということでしょうか?
> こんにちは。
>
> > コメントありがとうございます。当社の勤怠管理システムは36協定時間外の欄と実労働時間外の欄があります。
> > 36協定時間外の欄は有給休暇分をマイナスした時間外です。上記の例ですと24時間になります。実労働時間外は40時間です。
> > 36協定時間外は実労働時間外から有給休暇をマイナスした時間外になるのでしょうか?
> > 当社の部下の時間外管理は36協定時間外での管理をしているのだと思います。
>
>
>
> 貴社における、36協定時間外と実労働時間外の違いがわかりかねますが、三六協定締結によりおこなうことができるのを法の時間外労働、休日労働に該当しますから、有給休暇の時間数を減ずることはありません。
> 時間外労働の実時間数がそのまま時間外労働の時間数になります。
ありがとうございます。勤怠管理のシステムが36協定時間外は実残業時間-有給休暇取得日数となっていましたので、てっきり36協定時間外は有給休暇取得分をマイナスするものだと思っていました。
何度も言いますが、残業代は実残業時間で支給しているのでブラック企業にはならないですが、残業時間管理をこのようにしているのはおかしいということですね。
人事部になんでこんな管理をしているのか問い詰めてみようと思います。
> > コメントありがとうございます。36協定だと有給休暇分はマイナスしてカウントするというのは正しいということでしょうか?
>
> いいえ。
>
> 時間外労働は時間外労働であり、有給休暇は有給休暇になります。
> 足し算も引き算もしません。
>
> そもそもの有給休暇の日の労働時間はゼロですよ。何をマイナスされているのですか?
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