相談の広場
中途入社職員の標準報酬月額の算出がわかりません。
1日付け採用職員と同じように、
「俸給+俸給に対する地域手当+1月あたりの通勤手当」
で計算してよいものですか?
その場合、
中途入社は最初の月の通勤手当は支給されないので、1月あたりの通勤手当は0円となってしまいます。
最初の月は日割りとなりますけど、俸給で計算するので、実際支給される日割りの数字は関係ないと考えてよろしいでしょうか。
中途入社の標準報酬算出の考え方が記載されているホームページがあれば教えてほしいです。
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こんばんは
>中途入社職員の標準報酬月額の算出がわかりません。
>1日付け採用職員と同じように、
>「俸給+俸給に対する地域手当+1月あたりの通勤手当」
>で計算してよいものですか?
▶▶ 概ねその通りです
>その場合、
>中途入社は最初の月の通勤手当は支給されないので、1月あたりの通勤手当は0円となってしまいます。
>最初の月は日割りとなりますけど、俸給で計算するので、実際支給される日割りの数字は関係ないと考えてよろしいでしょうか。
▶▶ 日割りの数字は関係ありません
>中途入社の標準報酬算出の考え方が記載されているホームページがあれば教えてほしいです。
▶▶ (参考)
日本年金機構HP 資格取得時の決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html
標準報酬月額の決定は、あくまでも標準的な1か月の報酬見込みを基に行います
1か月の所定労働日数・時間から算出した固定的基本給、同じく固定的手当
想定される残業時間から算出した残業手当
等々を合計して報酬見込みを出します。
入社月の労働日数や実際に受ける報酬がいくらであるかは関係ありません。
仮に、残業の予測を大きく見誤るようなことがあっても、取得届けの内容を訂正することはできません。
意図的に過大、過小に届出てはいけませんが、不確定な部分はやや控えめに見込みを出すのが一般的だと思います。
早い回答をありがとうございます。
とてもわかりやすい説明でした。
ホームページのアドレスも助かりました。
> こんばんは
>
> >中途入社職員の標準報酬月額の算出がわかりません。
> >1日付け採用職員と同じように、
> >「俸給+俸給に対する地域手当+1月あたりの通勤手当」
> >で計算してよいものですか?
> ▶▶ 概ねその通りです
>
> >その場合、
> >中途入社は最初の月の通勤手当は支給されないので、1月あたりの通勤手当は0円となってしまいます。
> >最初の月は日割りとなりますけど、俸給で計算するので、実際支給される日割りの数字は関係ないと考えてよろしいでしょうか。
> ▶▶ 日割りの数字は関係ありません
>
> >中途入社の標準報酬算出の考え方が記載されているホームページがあれば教えてほしいです。
> ▶▶ (参考)
> 日本年金機構HP 資格取得時の決定
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html
>
> 標準報酬月額の決定は、あくまでも標準的な1か月の報酬見込みを基に行います
> 1か月の所定労働日数・時間から算出した固定的基本給、同じく固定的手当
> 想定される残業時間から算出した残業手当
> 等々を合計して報酬見込みを出します。
>
> 入社月の労働日数や実際に受ける報酬がいくらであるかは関係ありません。
>
> 仮に、残業の予測を大きく見誤るようなことがあっても、取得届けの内容を訂正することはできません。
> 意図的に過大、過小に届出てはいけませんが、不確定な部分はやや控えめに見込みを出すのが一般的だと思います。
>
>
> 早い回答をありがとうございます。
> とてもわかりやすい説明でした。
> ホームページのアドレスも助かりました。
こんにちは
日割りがどういう意味でお使いか不明ですが、springfieldさん紹介のリンク先、月給を日割りにして支給するなら、その期間日数割した30倍となります。
ここからは未確認情報ですが、当月締め当月支払い、ただし残業代欠勤控除、またお書きの通勤交通費が当月でなく、翌月支給なら、
資格時決定には含めず、当月払い賃金見込みだけで算定。
翌月が残業代、通勤費の非固定的賃金の支給開始として、月変平均とる起算月となります。このあたりの知見がある人がいらっしゃらないか書き込みしてみました。
おはようございます
先日、相談者様に日本年金機構HPの資格取得時の標準報酬月額決定のページを案内しましたが、
自分で紹介しておきながら何ですが、実務としてこんな手順を踏んでいる事業所はほとんど無いだろうなと内心思っていました。
あの説明文は、健康保険法第42条及び厚生年金保険法第22条を忠実になぞったものですが、条文自体はおそらく法律ができた時のままなのではないかと思います。
当時は労働者を雇入れる時に、労働時間・休日・給与・手当等を明示することも無く、とりあえず働いてもらうという時代だったでしょうから、事業所で標準報酬月額を決定してもらうにも、一定の指針が必要だったのだろうとは思います。
説明のための説明として現在も条文は生きているのでしょうが、今の時代に読むと頭が混乱してきます。
私は年金事務所へ資格取得届を提出する際に、標準報酬月額の算出根拠について説明を求められたことはありませんし、年金事務所の職員があの規定の文言に沿って説明しているのも聞いたことがありません。
「雇用契約に沿って1か月相当の報酬を合理的に算出して、実際の報酬と標準報酬月額にできるだけ差異が生じないように決めてください」ということだと思います。
そのあたりの実務的対応について解説している税理士サイトが見つかりましたので、お読みいただくとすっきりするかもしれません。
リンクは貼り付けていませんが、【 】内のタイトルで検索いただけば、すぐヒットすると思います。
*東京税理士会計事務所
【 入社時(資格取得時)決定における「報酬月額」の算定方法 】
Ⅲ:入社時における「報酬月額」の算定方法
★ 2 実務的な『入社時における「報酬月額」』の算定方法
> おはようございます
>
> 先日、相談者様に日本年金機構HPの資格取得時の標準報酬月額決定のページを案内しましたが、
> 自分で紹介しておきながら何ですが、実務としてこんな手順を踏んでいる事業所はほとんど無いだろうなと内心思っていました。
>
> あの説明文は、健康保険法第42条及び厚生年金保険法第22条を忠実になぞったものですが、条文自体はおそらく法律ができた時のままなのではないかと思います。
> 当時は労働者を雇入れる時に、労働時間・休日・給与・手当等を明示することも無く、とりあえず働いてもらうという時代だったでしょうから、事業所で標準報酬月額を決定してもらうにも、一定の指針が必要だったのだろうとは思います。
> 説明のための説明として現在も条文は生きているのでしょうが、今の時代に読むと頭が混乱してきます。
>
> 私は年金事務所へ資格取得届を提出する際に、標準報酬月額の算出根拠について説明を求められたことはありませんし、年金事務所の職員があの規定の文言に沿って説明しているのも聞いたことがありません。
> 「雇用契約に沿って1か月相当の報酬を合理的に算出して、実際の報酬と標準報酬月額にできるだけ差異が生じないように決めてください」ということだと思います。
>
> そのあたりの実務的対応について解説している税理士サイトが見つかりましたので、お読みいただくとすっきりするかもしれません。
> リンクは貼り付けていませんが、【 】内のタイトルで検索いただけば、すぐヒットすると思います。
>
> *東京税理士会計事務所
> 【 入社時(資格取得時)決定における「報酬月額」の算定方法 】
>
> Ⅲ:入社時における「報酬月額」の算定方法
> ★ 2 実務的な『入社時における「報酬月額」』の算定方法
>
springfieldさんへ、ご教示ありがとうございました。
当方もいろいろ調べてみました。下記疑義回答集でいうところの32ページ、月額変更届9、身分変更が行われ基本給当月支給、残業代支給開始が翌月支給のケース、当月と翌月がそれぞれ随時改定の起算月となるとあります。この身分変更が、資格取得時にあたるケースでの質問提起でした。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/tekiyou.pdf
質問者さんの問題を差し置いて失礼しましたが、同回答集に類似の問答を見つけましたので、紹介しておきます。
17ページ(被保険者資格取得届27)月の中途入社で、月例手当の一部が全額翌月支給となる(当月日割り支給しない)場合、取得時決定では含めず、翌月支給をもって随時改定の起算月とします。0、日割り、満額どのタイミングでの支給かわかりませんが、てらしあわせてください。
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