相談の広場
先日は沢山のコメント、ありがとうございました。
重ねての質問で恐縮ですが、賞与と平均賃金の件にて、こちらのケースに関しましてもご教授いただければ幸いです。
まずは、以下の「東京労務管理総合研究所」Siteの文書をお読みいただきたく存じます。
https://syaroshi.jp/roumu_q_a/0601_2.htm
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全額固定の賞与と平均賃金 (2006年1月号より抜粋)
パートの「お餅代」も平均賃金算定の基礎の中に含まれるのか?
Q. 夏冬2回支給する賞与でも、「その金額があらかじめ確定している」場合には、賞与に該当せず、平均賃金算定の基礎になるという話を聞きました。当社では、パートに夏冬定額で5万円のボーナスを払っています。これも金額が確定しているので、休業手当等を計算する場合には、平均賃金算定の基礎に含まれますか。
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A. 平均賃金を算定する際、「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は参入しない」(労働基準法法第12条第4項)定めとなっています。賞与を除外するのは、この規定を根拠とします。
しかし、夏冬2回支払う金銭がすべて賞与に該当するかといえば、そうとは限りません。「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず、これを賞与とみなさない」(昭22・9・13基発第17号)という解釈例規があります。
実務上、問題になるのは、いわゆる「年俸制」の場合です。年俸は1年トータルでいくら払うと決めるのが原則です。しかし、従来の習慣を踏襲し、支払いに関しては夏冬に重点配分するという会社も少なくありません。
就業規則上、「給与は年俸制により定める。決定された年俸の17分の1を、月例給与として支給する。決定された年俸の17分の5を二分して、6月と12月に賞与として支給する」という規定があるケースで、解釈例規(平12・3・8基収第78号)は、「予め年俸額が確定している年俸制における平均賃金の算定については、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1ヵ月の賃金とする」と述べています。
ですから、事業主都合で休業が生じた場合の休業手当(労働基準法第26条)、業務上災害が起きた場合の休業補償(同第76条)等を算出する際には、賞与払い分を含めて計算しないと違法になります。
それでは、夏冬2回、パートに「定額」でボーナスを払っていると、それも平均賃金算定の基礎に含める必要があるのでしょうか。世間常識からいうと、ちょっと首を傾げざるを得ません。この問題は、最終的に、「定期釣に支給されかつその支給額が確定している一という文言をどう解釈するかにかかってきます。
一般従業員のボーナスは、労働者の勤務成績等に応じて、都度、支給額が決定されているとします。パートについては、計算上の便宜から細かい査定を省き、暫定的に定額で支給額を定めている場合には、一般社員も含め全体として「勤務成績等に応じて金額が決定される」と解釈する余地があります。「夏冬2回、5万円を支給する。ただし、会社業績によっては支給しないこともある」等のただし書きがあれば、「支給が確定していない」事実を証明する要素となるでしょう。「支給日現在、在籍していない者には支給しない」等の規定がある場合も同様です。
こうした運用が暗黙のルール化されていても、明文化しておくのがよろしいでしょう。
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この内容のように、たとえ年俸制の場合でも賞与の支給条件(勤務成績または在籍要件)を定めていれば、賞与を平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。
ご意見お待ちしております。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
> この内容のように、たとえ年俸制の場合でも賞与の支給条件(勤務成績または在籍要件)を定めていれば、賞与を平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。
貴社の年俸制の設計がどのようになっているのでしょうか。
例えば、固定給2000万円+インセンティブが固定給の30%という契約において、インセンティブ契約部分が成果や業績によるものであり、かつ毎月でなく年1回の判断によるものであれば、インセンティブ部分は賞与の扱いになるでしょう。
賞与というか、年2回定められた時期に契約した額を支払って年の総額がいくらであるのかの年俸制であれば、年に支払う額をどのように支払うのかということだけですから、支払い方法がどうであれ含めることになります。
ぴぃちん さん
こんにちは。ご教授いただき、ありがとうございます。
補足しますと、弊社では昇給の計算時に、前年度の評価を基準に翌年の年収額を決めてそこから逆算して給与額を決めています。
給与額が決まったら、昇進しない限り基本給と賞与額(基本給の500%/年)は変動しないので、加給で給与額調整しています。
ただし、就業規則、雇用契約書で年俸制という定めてはしていません。
(実際は年俸制に近いと思いますが、、)
尚、就業規則には賞与について、以下のとおり定めています。
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第56条(賞与の支給)
1) 社員の基本賞与は、年2回、各々6月と12月に支給する。
2) 基本賞与の支給率は、基本給×年500%とする。
第57条(支給対象期間)
1) 上半期の基本賞与の算定対象期間は当年の1月1日より6月末日までとし、下半期は7月1日より12月末日までとする。
2) 賞与の受給資格者は、原則として支給対象期間を全て勤務し支給当日に在職する者とする。但し、賞与対象期間内に途中退職する者の内、勤務月数が賞与対象期間中5ヶ月以上勤務した事とともに不可避な事情(出産,病欠等)によって退職する場合は月割計算して支給することもある。
3) 中途入社の新入社員及び経歴社員の基本賞与支給に関しても基本的には上記の項目57条の1)と同じ条件とする。但し、特別なケースにより全額賞与支給又は日割計算して支給することもある。この中途入社経歴社員の支給については別途協議したうえで決定する。
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前任の時に作られた就業規則と給与体系でして、
私が引き継いでから就業規則と賃金体系を見直す必要があるか検討しているところです。
どうか助けてください。何卒よろしくお願い致します。
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