相談の広場
総合建設業です。 3年前、下請けから34歳の経験者を紹介され、本人の希望給与で雇用しましたが、職人がATMを取り付けるのをただ見ていただけだった、全くの素人で、他の社員の補助として今まで来ました。
入社後すぐに、1級施工管理技士を取得したいというので、2年かけて修業時間中の勉強時間確保、教材やスクール、受験料から振込料、合格後の証書や管理技術者証の費用まで、経費は全て会社が払い資格を取得しました。
一級は現場の最高管理者なので、4月から資格手当3万円、役職手当8万円を支給していました。(基本給も毎年8千円から1万円上げています)
本日、2級でも管理できる5千万円の工事の現場監督を支持したところ、「自分は支持されるならいいですが、監督はいやですから辞めます。」と言い、一度も資格が必要な現場監督をせずに、明後日から有給休暇に入ります。
1.監督をする気が無いのに、手当を受けるのは詐欺ではないのでしょうか。
2.有給休暇中に、一度も貢献しなかった資格手当、役職手当も付けなくてはなら ないのでしょうか。
3.1級取得後、口頭で何度も注意しましたが、出勤簿を提出しませんでしたが、
「提出した。休んでない。」と言いはり、期首の日数で有給休暇を請求しています。 残念ながら証拠がありません。
いいなりに有給を認めなくてはならないのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
読んでの個人的な意見ですが。
1.
契約書において、その手当を支払う要件はどのようになっていますか?
1現場勤務に対して支払う、というのでなく、ある資格を有するものに支払う、という状況であれば、有している資格に対して貴社は支払っていたのではないでしょうか。
2.
貴社の有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金、と規定されているのであれば、有給休暇を取得したことをもって除外できる賃金ではないです。
3.
貴社の勤怠管理があまいという意味でしょうか。
欠勤しているのに、出勤という申請に対して、そのまま賃金を支払ったということでしょうか。であれば欠勤したことを確認し、必要な賃金を控除することは貴社がおこなえることにはなります。
証拠がないということであれば、それができないということにはなるでしょうが。
ただ仮に欠勤していたとしても、有給休暇を申請されていないのであれば、その日を有給休暇として扱うことはできませんから、権利を行使していない有給休暇は退職の日までは申請し取得できることになります。
いいなりではなく、行使していない有給休暇は取得する権利が労働者にはあります。
> 総合建設業です。 3年前、下請けから34歳の経験者を紹介され、本人の希望給与で雇用しましたが、職人がATMを取り付けるのをただ見ていただけだった、全くの素人で、他の社員の補助として今まで来ました。
> 入社後すぐに、1級施工管理技士を取得したいというので、2年かけて修業時間中の勉強時間確保、教材やスクール、受験料から振込料、合格後の証書や管理技術者証の費用まで、経費は全て会社が払い資格を取得しました。
>
> 一級は現場の最高管理者なので、4月から資格手当3万円、役職手当8万円を支給していました。(基本給も毎年8千円から1万円上げています)
>
> 本日、2級でも管理できる5千万円の工事の現場監督を支持したところ、「自分は支持されるならいいですが、監督はいやですから辞めます。」と言い、一度も資格が必要な現場監督をせずに、明後日から有給休暇に入ります。
>
> 1.監督をする気が無いのに、手当を受けるのは詐欺ではないのでしょうか。
> 2.有給休暇中に、一度も貢献しなかった資格手当、役職手当も付けなくてはなら ないのでしょうか。
> 3.1級取得後、口頭で何度も注意しましたが、出勤簿を提出しませんでしたが、
> 「提出した。休んでない。」と言いはり、期首の日数で有給休暇を請求しています。 残念ながら証拠がありません。
> いいなりに有給を認めなくてはならないのでしょうか。
>
だらだらと書いた文章へのご回答を、どうも有難うございました。
1.手当の支給をする前に、「1級手当は現場の工程や予算を管理する手当です。
なので、自分で経費を決められるので休日出勤手当や残業手当は出ません。
その代わりに役職手当として更に毎月8万円の手当ても出します。
貢献に対して不足していると判断した場合は、賞与を加算します。」
と、資格その物に対して支払うのではなく、現場管理手当として支払う。
と最初に話していましたが、民事で争うのも負担が大きいので諦めます
2.サーバーのカレンダーに予定を記載し、それを毎月印刷して日付と指名を書いて
出勤簿の代わりにしています。代休の場合は何日の分の代休と出勤簿に記載するのですが、資格者になってから、「代休〇日分」と、「休日」としか記載しない日が有ったので、「休日」だけの時は有給取得とみなして大丈夫と聞きました。
それ以外は残念ですが、取得させます。
有難うございました。
*****************************************
> こんにちは。
>
> 読んでの個人的な意見ですが。
>
> 1.
> 契約書において、その手当を支払う要件はどのようになっていますか?
> 1現場勤務に対して支払う、というのでなく、ある資格を有するものに支払う、という状況であれば、有している資格に対して貴社は支払っていたのではないでしょうか。
>
> 2.
> 貴社の有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金、と規定されているのであれば、有給休暇を取得したことをもって除外できる賃金ではないです。
>
> 3.
> 貴社の勤怠管理があまいという意味でしょうか。
> 欠勤しているのに、出勤という申請に対して、そのまま賃金を支払ったということでしょうか。であれば欠勤したことを確認し、必要な賃金を控除することは貴社がおこなえることにはなります。
> 証拠がないということであれば、それができないということにはなるでしょうが。
>
> ただ仮に欠勤していたとしても、有給休暇を申請されていないのであれば、その日を有給休暇として扱うことはできませんから、権利を行使していない有給休暇は退職の日までは申請し取得できることになります。
>
> いいなりではなく、行使していない有給休暇は取得する権利が労働者にはあります。
>
>
>
> > 総合建設業です。 3年前、下請けから34歳の経験者を紹介され、本人の希望給与で雇用しましたが、職人がATMを取り付けるのをただ見ていただけだった、全くの素人で、他の社員の補助として今まで来ました。
> > 入社後すぐに、1級施工管理技士を取得したいというので、2年かけて修業時間中の勉強時間確保、教材やスクール、受験料から振込料、合格後の証書や管理技術者証の費用まで、経費は全て会社が払い資格を取得しました。
> >
> > 一級は現場の最高管理者なので、4月から資格手当3万円、役職手当8万円を支給していました。(基本給も毎年8千円から1万円上げています)
> >
> > 本日、2級でも管理できる5千万円の工事の現場監督を支持したところ、「自分は支持されるならいいですが、監督はいやですから辞めます。」と言い、一度も資格が必要な現場監督をせずに、明後日から有給休暇に入ります。
> >
> > 1.監督をする気が無いのに、手当を受けるのは詐欺ではないのでしょうか。
> > 2.有給休暇中に、一度も貢献しなかった資格手当、役職手当も付けなくてはなら ないのでしょうか。
> > 3.1級取得後、口頭で何度も注意しましたが、出勤簿を提出しませんでしたが、
> > 「提出した。休んでない。」と言いはり、期首の日数で有給休暇を請求しています。 残念ながら証拠がありません。
> > いいなりに有給を認めなくてはならないのでしょうか。
> >
1.資格手当ではなく現場管理手当という認識はあったはずです。
一級資格手当を支給する前に、事前に理解していただきたいこととして、
手当ては現場で支配人として、工程や経費の管理をしてもらう為に支払う手当です。 社員が資格を持っていても、利用できなければ会社にとって何の利益になりませんので。 と説明し、更に
現場のマネージャーなので休日出勤手当や残業手当はでません。
その代わりに8万円の手当が追加されます。
貢献に対して過不足していると判断した場合は、賞与で調整します。
自分が管理するので、工夫して時間を作り、子供のお迎えに行ったりしている人もいる様に、自分の時間にすることも可能です。 と話をしました。
話をした翌日に、無断欠勤をしたので電話をすると、「今現場を持っていないので休んだ。 私が、空いている時間は自由にして良いと言った」と返事をしたらしいので、連絡と報告は必ずするように。自分の現場が無い時は、他の人の現場を手伝う様にと指導した一件があり、この無断欠勤の件は一級手当についての説明を受けたことの証明になると思います。
また、監理技術者証の写しを持ってこないので、5月末にこれでは主任技術者になれない。 6月中に提出しなければ一級手当も役職手当も払わないということで合意し6月15日に、監理技術者証を提出した。 という経緯もあり
手当の意味を理解しているはずです。
2.サーバーのカレンダーに、「何日分代休」と「休日」と分けてかいてあるので、「休日」と書いている日を、有給取得と判断します。
3.電話で落札工事の現場代理人を引き受けたので、電子入札サイトに技術者資料をUPし受領書も発行された後の退職宣言だったので、サイトでの訂正もできず先方に連絡をして事情を話し再び電子入札サイトで、代わりの技術者資料をUPすることになり、迷惑をかけてしましました。
この事を含め、懲戒事項に抵触しないか、就業規則と今回の技術者の色々な資料を持って労働基準監督署へ相談に行ってきました。
勤務態度で懲戒に値するということで、月給与の1割を減給できるけれど、
手当に関しては、支払った手当は民事訴訟の範囲なので、労働局ではコメントできないこと。
有給は取得させなくてならなないですが、現在本人が作成した出勤の状態を確認できるなら、 「代休○日分」以外の「休日」は有給休暇とみなせる。
という指導を頂戴しました。
所見をどうも有難うございました。 参考になりとても有難かったです。
******************************************************
> 私見です。
>
> >1.
> 資格を持っている人に対して手当を支払う規定ならば、手当を受け取る側には何ら非がありません。
>
> >2.
> 1と同様、資格保有者に手当を支払う規定ならば、有給休暇を取得したことをもって手当をつけないことは合理性がないと思われます。
>
> >3.
> 貴社の勤怠管理の問題です。
> 出勤簿と有給休暇の関連がよくわかりませんが、貴社が出勤簿を受領していないのであれば再提出を求める必要はあるでしょう。
> 出勤簿の提出がない場合や、改竄された場合にどう確認するかは貴社の管理の問題です。
既に解決されているようですが、
色々と説明をして対応をされたようですが、
それをすべて文面で残していますか?
聞いた、聞いていない、言った、言わない、わかっているはず、、、は信頼関係だけで成り立っているもので、その関係が一つ崩れればすべてが崩れます。
就業規則と照らし合わせ、説明した、確認した等の文面も残しておくとよいでしょう。
トラブル回避のためにも、今後は、すべて記録を残すようにしてみてください。メモ書きだけでもだいぶ違います。
> 1.資格手当ではなく現場管理手当という認識はあったはずです。
> 一級資格手当を支給する前に、事前に理解していただきたいこととして、
> 手当ては現場で支配人として、工程や経費の管理をしてもらう為に支払う手当です。 社員が資格を持っていても、利用できなければ会社にとって何の利益になりませんので。 と説明し、更に
>
> 現場のマネージャーなので休日出勤手当や残業手当はでません。
> その代わりに8万円の手当が追加されます。
> 貢献に対して過不足していると判断した場合は、賞与で調整します。
>
> 自分が管理するので、工夫して時間を作り、子供のお迎えに行ったりしている人もいる様に、自分の時間にすることも可能です。 と話をしました。
>
> 話をした翌日に、無断欠勤をしたので電話をすると、「今現場を持っていないので休んだ。 私が、空いている時間は自由にして良いと言った」と返事をしたらしいので、連絡と報告は必ずするように。自分の現場が無い時は、他の人の現場を手伝う様にと指導した一件があり、この無断欠勤の件は一級手当についての説明を受けたことの証明になると思います。
>
> また、監理技術者証の写しを持ってこないので、5月末にこれでは主任技術者になれない。 6月中に提出しなければ一級手当も役職手当も払わないということで合意し6月15日に、監理技術者証を提出した。 という経緯もあり
> 手当の意味を理解しているはずです。
>
> 2.サーバーのカレンダーに、「何日分代休」と「休日」と分けてかいてあるので、「休日」と書いている日を、有給取得と判断します。
>
> 3.電話で落札工事の現場代理人を引き受けたので、電子入札サイトに技術者資料をUPし受領書も発行された後の退職宣言だったので、サイトでの訂正もできず先方に連絡をして事情を話し再び電子入札サイトで、代わりの技術者資料をUPすることになり、迷惑をかけてしましました。
>
> この事を含め、懲戒事項に抵触しないか、就業規則と今回の技術者の色々な資料を持って労働基準監督署へ相談に行ってきました。
>
> 勤務態度で懲戒に値するということで、月給与の1割を減給できるけれど、
> 手当に関しては、支払った手当は民事訴訟の範囲なので、労働局ではコメントできないこと。
> 有給は取得させなくてならなないですが、現在本人が作成した出勤の状態を確認できるなら、 「代休○日分」以外の「休日」は有給休暇とみなせる。
> という指導を頂戴しました。
>
> 所見をどうも有難うございました。 参考になりとても有難かったです。
>
> ******************************************************
>
>
>
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]