相談の広場
いつも大変お世話になっております。
中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
に記載する必要があると思うのですが
手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数
としているのですが
【時間割】で計算したい場合
手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
とすると、残業や休日出勤時にも
時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
判りません。
ご教示いただけますと幸いです。
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> いつも大変お世話になっております。
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> 中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
> に記載する必要があると思うのですが
>
> 手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数
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> としているのですが
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> 【時間割】で計算したい場合
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> とすると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
> 判りません。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
こんばんは。
時間割だけで残業や休日も網羅しようとしているのでしょうか。
多くはそれぞれ個別に規定していると思いますので
日給、時間給、時間外、休日として計算根拠を明示していると思います。
サンプルですが…
(時間額及び日額の計算方法)
第6条 本規程において、賃金の日額、時間額を用いる際は、以下の計算式で行う。但し、割増賃金の計算については、第15、16、17条の計算方法に基づくものとする。
(1)日額 = その者の賃金(月額)÷第4条第1項の賃金計算期間中における当該月の所定労働日数
(2)時間額= 日額÷1日の所定労働時間数
2 円未満の端数が計算の結果、生じた場合は社員に有利なかたちで切り上げ、切り捨て処理を行う。
https://sakamoto-jinji.com/tips/m-wages.html
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
手当というのが、通勤手当とかでないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金からは除外できませんから、残業したり休日出勤したりした際の基礎となる賃金に含めなければならないです。
なので「時給+(手当÷該当月の所定労働時間数)」というのが1時間あたりの賃金額になることでおかしいことはないですよ。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
> に記載する必要があると思うのですが
>
> 手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数
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> としているのですが
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> 【時間割】で計算したい場合
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> とすると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
> 判りません。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
>
皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。
私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。
手当は、通勤費と住宅手当(残業代の算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。
残業代・休日出勤代は、規定通り支払っております。
ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)
手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
と就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費・住宅手当の割り増しはないのに
日割りの人だけ出るというのがおかしいので
同じ内容にしたかったのです。
このような説明でご理解いただけるか判りませんが
稚拙な文章で申し訳ありません。
こんばんは。
素朴に。
通勤手当について中途入社であれば、通勤に応じて必要な費用を支給される規定となっているのでしょうから、通勤手当であれば「1勤務」あたりいくらになりますので、1勤務が1時間である場合も、8時間である場合も時間で割る必要性はないと思いますが違いますか?
もし時間で割る必要があるのであれば、それは除外される賃金の規定にそもそもなっていないと推測します。
住宅手当を時給制社員の方にも支給されるのであれば、契約している月の所定労働時間に応じて支給するという考え方があるのかもしれませんが、その場合は住宅に要する費用に定率を乗じた額があり、中途入社の場合においてはフルタイムの労働者のその月の所定労働時間に対して、実際にその労働者の労働する契約した労働時間に応じて一部を支給することになるかと考えますので、住宅手当の支払いに時間外労働分を追加で支払う必要性は乏しいと思いますし、支払う規定にされるのであればそもそもその場合には、割増賃金の基礎となる賃金の除外の要件を満たしていない手当になると考えます。
> 皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。
>
> 私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。
>
> 手当は、通勤費と住宅手当(残業代の算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。
>
> 残業代・休日出勤代は、規定通り支払っております。
>
> ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> と就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> 他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費・住宅手当の割り増しはないのに
> 日割りの人だけ出るというのがおかしいので
> 同じ内容にしたかったのです。
>
> このような説明でご理解いただけるか判りませんが
> 稚拙な文章で申し訳ありません。
> 皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。
>
> 私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。
>
> 手当は、通勤費と住宅手当(残業代の算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。
>
> 残業代・休日出勤代は、規定通り支払っております。
>
> ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> と就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> 他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費・住宅手当の割り増しはないのに
> 日割りの人だけ出るというのがおかしいので
> 同じ内容にしたかったのです。
>
> このような説明でご理解いただけるか判りませんが
> 稚拙な文章で申し訳ありません。
こんばんは。
通勤手当や住宅手当は多くは日割支給が多く時間割支給は経験上見聞したことがありません。
時間支給とする給与と日割支給する給与を分けてそれぞれで規定されてはどうでしょうか。
一つの規定で色々を網羅することは不可能でしょう。
日割給与をあえて時間割給与とする必要性がどこにあるのかも含めて再検討されてはどうでしょうか。
とりあえず。
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