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労務管理

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中途入社などの日割り(時間割)計算について

著者 konoko さん

最終更新日:2024年01月21日 20:31

いつも大変お世話になっております。

中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
に記載する必要があると思うのですが

手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数

としているのですが

【時間割】で計算したい場合

手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間

とすると、残業や休日出勤時にも
時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。

どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
判りません。

ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 中途入社などの日割り(時間割)計算について

著者うみのこさん

2024年01月21日 21:14

私見です。

日割りの場合でも残業や休日出勤手当は必要ですよね。
時間割(時間給)となったことで、どのように都合が悪いのかがいまいちわかりません。

貴社の残業手当の算出方法が日割の場合のみを想定されているような方法なのでしょうか?

Re: 中途入社などの日割り(時間割)計算について

著者tonさん

2024年01月22日 00:06

> いつも大変お世話になっております。
>
> 中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
> に記載する必要があると思うのですが
>
> 手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数
>
> としているのですが
>
> 【時間割】で計算したい場合
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> とすると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
> 判りません。
>
> ご教示いただけますと幸いです。


こんばんは。
時間割だけで残業や休日も網羅しようとしているのでしょうか。
多くはそれぞれ個別に規定していると思いますので
日給、時間給、時間外、休日として計算根拠を明示していると思います。

サンプルですが…

(時間額及び日額の計算方法)
第6条 本規程において、賃金の日額、時間額を用いる際は、以下の計算式で行う。但し、割増賃金の計算については、第15、16、17条の計算方法に基づくものとする。
(1)日額 = その者の賃金(月額)÷第4条第1項の賃金計算期間中における当該月の所定労働日数
(2)時間額= 日額÷1日の所定労働時間
2 円未満の端数が計算の結果、生じた場合は社員に有利なかたちで切り上げ、切り捨て処理を行う。

https://sakamoto-jinji.com/tips/m-wages.html

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 中途入社などの日割り(時間割)計算について

著者ぴぃちんさん

2024年01月22日 09:35

おはようございます。

> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間

手当というのが、通勤手当とかでないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金からは除外できませんから、残業したり休日出勤したりした際の基礎となる賃金に含めなければならないです。

なので「時給+(手当÷該当月の所定労働時間数)」というのが1時間あたりの賃金額になることでおかしいことはないですよ。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 中途入社などで【日割り計算】が必要な時に就業規則
> に記載する必要があると思うのですが
>
> 手当÷該当月の所定労働日数×出勤日数
>
> としているのですが
>
> 【時間割】で計算したい場合
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> とすると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> どのように書けば【時間割】がきちんと成立するのか
> 判りません。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
>

追記

著者konokoさん

2024年01月26日 14:24

皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。

私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。

手当は、通勤費住宅手当残業代算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。

残業代休日出勤代は、規定通り支払っております。

ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)

手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間

就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。

他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費住宅手当の割り増しはないのに
日割りの人だけ出るというのがおかしいので
同じ内容にしたかったのです。

このような説明でご理解いただけるか判りませんが
稚拙な文章で申し訳ありません。

Re: 追記

著者うみのこさん

2024年01月27日 13:39

各手当の日割(時間割)の方法について、ということでしょうか。
仮に時間割にしたとしても、残業手当の基礎に入る、入らないというのが変わるようにはならないと思いますが…

そもそも、それらの手当を時間単位で考えるのが合理的かどうかを考える必要があります。

例えば、通勤手当勤務時間にかかわらず、出勤日数にて決まるほうが合理的ではないでしょうか。

いずれにせよ、各手当でそれぞれ計算すべきです。
仮に手当含めた時給換算が2000円だったとして、残業時には2500円の時給になる、とはなりません。
貴社の就業規則がそうなっているのなら、そちらにしたがいますが。

Re: 追記

著者ぴぃちんさん

2024年01月27日 23:33

こんばんは。

素朴に。

通勤手当について中途入社であれば、通勤に応じて必要な費用を支給される規定となっているのでしょうから、通勤手当であれば「1勤務」あたりいくらになりますので、1勤務が1時間である場合も、8時間である場合も時間で割る必要性はないと思いますが違いますか?
もし時間で割る必要があるのであれば、それは除外される賃金の規定にそもそもなっていないと推測します。

住宅手当を時給制社員の方にも支給されるのであれば、契約している月の所定労働時間に応じて支給するという考え方があるのかもしれませんが、その場合は住宅に要する費用に定率を乗じた額があり、中途入社の場合においてはフルタイムの労働者のその月の所定労働時間に対して、実際にその労働者の労働する契約した労働時間に応じて一部を支給することになるかと考えますので、住宅手当の支払いに時間外労働分を追加で支払う必要性は乏しいと思いますし、支払う規定にされるのであればそもそもその場合には、割増賃金の基礎となる賃金の除外の要件を満たしていない手当になると考えます。



> 皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。
>
> 私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。
>
> 手当は、通勤費住宅手当残業代算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。
>
> 残業代休日出勤代は、規定通り支払っております。
>
> ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> と就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> 他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費住宅手当の割り増しはないのに
> 日割りの人だけ出るというのがおかしいので
> 同じ内容にしたかったのです。
>
> このような説明でご理解いただけるか判りませんが
> 稚拙な文章で申し訳ありません。

Re: 追記

著者tonさん

2024年01月28日 00:06

> 皆様、ご返信を頂き誠にありがとうございました。
>
> 私の記述に問題があり質問内容が不明瞭で申し訳ございません。
>
> 手当は、通勤費住宅手当残業代算定加算の対象外の条件を満たしていると仮定)です。
>
> 残業代休日出勤代は、規定通り支払っております。
>
> ただ、『日割り計算で支払う』としたときに(実働時間払い)
>
> 手当÷該当月の所定労働時間数×実働時間
>
> と就業規則に記述すると、残業や休日出勤時にも
> 時間に応じた手当の支給が必要になるかと思います。
>
> 他の人は、休日出勤・残業の時に通勤費住宅手当の割り増しはないのに
> 日割りの人だけ出るというのがおかしいので
> 同じ内容にしたかったのです。
>
> このような説明でご理解いただけるか判りませんが
> 稚拙な文章で申し訳ありません。


こんばんは。
通勤手当住宅手当は多くは日割支給が多く時間割支給は経験上見聞したことがありません。
時間支給とする給与と日割支給する給与を分けてそれぞれで規定されてはどうでしょうか。
一つの規定で色々を網羅することは不可能でしょう。
日割給与をあえて時間割給与とする必要性がどこにあるのかも含めて再検討されてはどうでしょうか。
とりあえず。

お礼とお詫び

著者konokoさん

2024年02月02日 15:27

皆様、たくさんのご回答を頂きありがとうございました。

私の質問の仕方が悪く、ややこしくなってしまったため

改めて新規相談で、判りやすい質問に変えて
質問させていただきたいと思います。

ご容赦下さい。

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