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労務管理

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社会保険の加入条件

著者 おこめの さん

最終更新日:2024年02月26日 16:04

過去に何度か質問があったかもしれませんが、
調べた限り見当たらなかったので質問させていただきます。
(見落としておりましたらすみません)

社会保険の加入について
以下の認識が合っているか助言いただければ幸いです。

従業員30名の会社
▼1日5時間のパートで週3~4勤務
▼学生でない
▼時給1200円

この場合、
週の所定労働時間が20時間を超えるので雇用保険労災保険は加入
30時間は超えないので健康保険は未加入
賃金の月額が8.8万円以上になる場合、厚生年金は加入

以上で合っていますか。

法律が変わりややこしく、混乱しておりますので
整理させていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の加入条件

著者tonさん

2024年02月26日 19:27

> 過去に何度か質問があったかもしれませんが、
> 調べた限り見当たらなかったので質問させていただきます。
> (見落としておりましたらすみません)
>
> 社会保険の加入について
> 以下の認識が合っているか助言いただければ幸いです。
>
> ▼従業員30名の会社
> ▼1日5時間のパートで週3~4勤務
> ▼学生でない
> ▼時給1200円
>
> この場合、
> 週の所定労働時間が20時間を超えるので雇用保険労災保険は加入
> 30時間は超えないので健康保険は未加入
> 賃金の月額が8.8万円以上になる場合、厚生年金は加入
>
> 以上で合っていますか。
>
> 法律が変わりややこしく、混乱しておりますので
> 整理させていただきたいです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
労災加入は本人の意思ではなく事業所として加入しますので本人には影響しません。
雇用保険加入だけになります。
年齢が解りませんが厚生年金のみの加入は出来ません。
健康保険とセットで加入することになります。
時間は30時間ではなく3/4基準になります。

厚労省webより
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合

週の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上
1月の所定労働日数20日×4分の3以上=15日以上

例題的に30時間以上とありますが所定労働時間所定労働日数で変わりますので30時間基準で判断するのはいかがかと思います。
3/4基準で計算し直した結果で判断されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険の加入条件

著者springfieldさん

2024年02月26日 20:49

こんばんは
先の回答者様とほぼ重複しますが、参考までに

労災保険は、雇用形態(労働時間雇用期間の長短)にかかわらず すべての労働者を対象としています。
労働者個別の加入手続きも必要ありません。
労働保険料の申告にあたって、すべての労働者に支払う賃金総額が算出基礎となります。
(参考)厚労省 令和5年度年度更新 労働保険対象者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-06.pdf

雇用保険
パートタイマーは正社員等の者と同じく、次の2つの要件をともに満たせば被保険者となります。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 31日以上の雇用見込みがあること。
(参考)厚労省 雇用保険事務手続きの手引き 第4章 被保険者について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127563.pdf

社会保険
健康保険厚生年金保険は、70歳以上でないかぎり必ず両方セットでの加入となります。
御社は、従業員30人ということですので、社会保険の適用拡大における「特定適用事業所」には該当しません。
小規模事業所でも任意に適用拡大できる「任意特定適用事業所」というのもありますが、おそらく御社は申請していないものと推測します。
月額賃金が8.8万円以上というのは、特定適用事業所に該当する場合の要件なので御社には関係ないと思います。
フルタイムの所定労働が不明ですが、ご相談のパートタイマーは下記の 4分の3要件を満たしていないと思われるので、社会保険の加入対象となりません。
社会保険の加入要件
☆一般の適用事業所の場合
 ・週の所定労働時間、月の所定労働日数がフルタイムの社員と比較して、それぞれ4分の3以上であること
 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
★特定適用事業所(通常の被保険者数101人以上)の場合 ※おそらく御社は該当しない
 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・月額賃金が8.8万円以上
 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 ・学生ではない
(参考)日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用の拡大
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

Re: 社会保険の加入条件

著者ぴぃちんさん

2024年02月26日 20:54

こんばんは。

労災保険はそもそも労働時間に関係なく加入になります(労災保険料は会社負担)。
雇用保険週20時間以上で加入になりますので、1日5時間が固定であれば、週4日以上の勤務でないということであれば加入要件を満たしていないと思われます(実態が3~4日の契約だと判断しきれませんが)。

社会保険については、任意特定適用事業所でないのであれば、フルタイム社員の4分の3以上の労働をしていないのであれば、加入要件を満たしていないことになります。
なお、厚生年金だけの加入はありませんので、健康保険厚生年金と加入要件は一緒です。



> 過去に何度か質問があったかもしれませんが、
> 調べた限り見当たらなかったので質問させていただきます。
> (見落としておりましたらすみません)
>
> 社会保険の加入について
> 以下の認識が合っているか助言いただければ幸いです。
>
> ▼従業員30名の会社
> ▼1日5時間のパートで週3~4勤務
> ▼学生でない
> ▼時給1200円
>
> この場合、
> 週の所定労働時間が20時間を超えるので雇用保険労災保険は加入
> 30時間は超えないので健康保険は未加入
> 賃金の月額が8.8万円以上になる場合、厚生年金は加入
>
> 以上で合っていますか。
>
> 法律が変わりややこしく、混乱しておりますので
> 整理させていただきたいです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険の加入条件

著者おこめのさん

2024年02月27日 14:39

削除されました

Re: 社会保険の加入条件

著者おこめのさん

2024年02月27日 14:42

tonさま
springfieldさま
ぴぃちんさま

まとめてで申し訳ありません。
皆さま大変丁寧にかつ分かりやすく助言していただいて
ありがとうございました。
頭の中が整理できましたし、とても勉強になりました。
感謝いたします。ありがとうございました。

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