相談の広場
こんばんは、がばいと申します。
いつも勉強させていただいています。
管理職の休日出勤について困ったことがありまして、教えていただけないでしょうか。。。
弊社は、社長と取締り役員以外は、すべて日給月給です。
実は、ある課長さんが、事前に上司に届出をしないで、実務の都合で日曜日に定時間内まるまる出勤をしました。
(ある課長さんは、営業ではなく、製造部門の仕事をしています)
そこで、事後処理ですが、日曜日に出勤したことを、届出したところ、管理部署から休日出勤届出は受付られないと言われました。今までは、労務上の管理から届出が事後の場合も必ず、届出をしてくださいとなっていました。
しかし、最近ですが就業規則・36協定の更新があり、その後にこのような問題が発生しました。
私は更に上の部長職で自身が、更新内容を理解していないのでなんとも言える立場ではないのですが、こんなことが会社として認められるはずがないと、みんなおかしいと話がでています。
正直なところ、ブーイングです。
管理部署は何を言わんとしているのかよくわかりません。
ご意見をいただければありがたいです。
どうぞ、よろしくお願いします。
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> こんばんは、がばいと申します。
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> いつも勉強させていただいています。
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> 管理職の休日出勤について困ったことがありまして、教えていただけないでしょうか。。。
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> 弊社は、社長と取締り役員以外は、すべて日給月給です。
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> 実は、ある課長さんが、事前に上司に届出をしないで、実務の都合で日曜日に定時間内まるまる出勤をしました。
> (ある課長さんは、営業ではなく、製造部門の仕事をしています)
> そこで、事後処理ですが、日曜日に出勤したことを、届出したところ、管理部署から休日出勤届出は受付られないと言われました。今までは、労務上の管理から届出が事後の場合も必ず、届出をしてくださいとなっていました。
> しかし、最近ですが就業規則・36協定の更新があり、その後にこのような問題が発生しました。
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> 私は更に上の部長職で自身が、更新内容を理解していないのでなんとも言える立場ではないのですが、こんなことが会社として認められるはずがないと、みんなおかしいと話がでています。
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> 正直なところ、ブーイングです。
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> 管理部署は何を言わんとしているのかよくわかりません。
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> ご意見をいただければありがたいです。
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> どうぞ、よろしくお願いします。
あまり内容がよくわかりませんが、休日出勤や残業は事前に届け出ることは当然の手続きになる戸思います。これが原則です。そうしなければ労務管理上問題があるからです。しかしながら事前に届出ができなかったときや、業務上必要があるときなど事後の申請でも認められるという就業規則による規定で具体的な理由を列挙していれば、それに基づくようにします。通常はこのように配慮をしているはずです。三六協定は時間外労働の免罰のためのものであり、手続きのことには関係ありません
近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)様
早速のご返信ありがとうございます。
先ずは、就業規則で配慮されているか確認してみたいと思います。
よろしくお願いします。
> > こんばんは、がばいと申します。
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> > いつも勉強させていただいています。
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> > 管理職の休日出勤について困ったことがありまして、教えていただけないでしょうか。。。
> >
> > 弊社は、社長と取締り役員以外は、すべて日給月給です。
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> > 実は、ある課長さんが、事前に上司に届出をしないで、実務の都合で日曜日に定時間内まるまる出勤をしました。
> > (ある課長さんは、営業ではなく、製造部門の仕事をしています)
> > そこで、事後処理ですが、日曜日に出勤したことを、届出したところ、管理部署から休日出勤届出は受付られないと言われました。今までは、労務上の管理から届出が事後の場合も必ず、届出をしてくださいとなっていました。
> > しかし、最近ですが就業規則・36協定の更新があり、その後にこのような問題が発生しました。
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> > 私は更に上の部長職で自身が、更新内容を理解していないのでなんとも言える立場ではないのですが、こんなことが会社として認められるはずがないと、みんなおかしいと話がでています。
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> > 正直なところ、ブーイングです。
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> > 管理部署は何を言わんとしているのかよくわかりません。
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> > ご意見をいただければありがたいです。
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> > どうぞ、よろしくお願いします。
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> あまり内容がよくわかりませんが、休日出勤や残業は事前に届け出ることは当然の手続きになる戸思います。これが原則です。そうしなければ労務管理上問題があるからです。しかしながら事前に届出ができなかったときや、業務上必要があるときなど事後の申請でも認められるという就業規則による規定で具体的な理由を列挙していれば、それに基づくようにします。通常はこのように配慮をしているはずです。三六協定は時間外労働の免罰のためのものであり、手続きのことには関係ありません
かばいさんお世話様になります。
私の憶測ですが、就業規則に「休日の振替」の規定を新たに入れて、36協定の「労働させることができる休日」を減らした。ということはないでしょうか。
振替休日を実施しようとしたら、会社としては、事後の届出は認められません。
しかし、部長職である がばいさんが、変更のことを知らないと言うのは問題だと思います。(一般社員も知っている必要がありますが)
こういうやり方をされると、使用者に対する不信感が出て、色々な面で悪影響が出ますよね。
どのような理由で、こうなったのか、という説明があるべきだと思います。
社員 (がばいさんの部下) からブーイングが出ている状況なら部下管理上、がばいさんにも影響が出ている訳ですし、不満が内にこもっても良くないので、誰かが (がばいさんが) 代表して、理由を聞いてみても良いと思いますよ。
「社員からこういう声 (不満) が出ていて、労務管理上良くない状況だと思います。どうしてこうなったのでしょうか」というような橋渡し的な感じで。
いさおさん
こんばんは、がばいです。
ご返信ありがとうございます。
就業規則を作成している管理部の担当は、いつも曖昧にして
社員の話をまともに聞こうとしないので。。。
就業規則を確認したところ、休日出勤は「事前に」上司の承認をえるとなっています。事後についてはなにも書かれていませんでした。
もしかして、事後は認めないと会社側は書いているのでしょうか?そうであれば、納得ができます。
でも、就業規則に書かれていても、そんなことが法律的に認められるのでしょうか?
ご意見をいただければ助かります。
> かばいさんお世話様になります。
>
> 私の憶測ですが、就業規則に「休日の振替」の規定を新たに入れて、36協定の「労働させることができる休日」を減らした。ということはないでしょうか。
>
> 振替休日を実施しようとしたら、会社としては、事後の届出は認められません。
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> しかし、部長職である がばいさんが、変更のことを知らないと言うのは問題だと思います。(一般社員も知っている必要がありますが)
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> こういうやり方をされると、使用者に対する不信感が出て、色々な面で悪影響が出ますよね。
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> どのような理由で、こうなったのか、という説明があるべきだと思います。
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> 社員 (がばいさんの部下) からブーイングが出ている状況なら部下管理上、がばいさんにも影響が出ている訳ですし、不満が内にこもっても良くないので、誰かが (がばいさんが) 代表して、理由を聞いてみても良いと思いますよ。
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> 「社員からこういう声 (不満) が出ていて、労務管理上良くない状況だと思います。どうしてこうなったのでしょうか」というような橋渡し的な感じで。
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