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労務管理

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Re: 報酬月額の定時改定と随時改定について

著者 ヨット さん

最終更新日:2007年08月22日 22:28

御社の給与が毎月何日締めの何日払いかがわからないと
どなたも回答できないと思います
また、7月昇給なのに9月に支払われるという意味
もわかりやすい表現が必要と思います。
 それと4~6月に実際に支払われた報酬定時決定対象
という認識でよいですか?
  
> 7月に昇給
>   ↓
> 8月に標準報酬決定通知書が届く
>   ↓
> 9月分保険料から適用なので、9月支払分から新しい報酬月額で控除(当社は同月控除の為)

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Re: 報酬月額の定時改定と随時改定について

著者さまんささん

2007年08月23日 10:33

ご指摘ありがとうございます。


> 御社の給与が毎月何日締めの何日払いかがわからないと
> どなたも回答できないと思います

説明が足りず、申し訳ありません。
毎月20日締めの当月25日払いです。

> また、7月昇給なのに9月に支払われるという意味
> もわかりやすい表現が必要と思います。

「9月に支払われる」というのは、7月に昇給したのに9月25日支払の9月分給与から昇給するという事ではありません。
7月25日支払の7月分給与から昇給された給与を支払います。

当社は同月控除なので、9月分の社会保険料を9月に支給する給与から控除する、つまり、9月に支給する給与から定時改定で決定した標準報酬月額を適用するという意味です。

でも、社会保険事務所からの文書には、
「本年7月から9月までを改定年月とする月額変更該当被保険者の場合、算定基礎届による標準報酬月額を適用せず、月額変更による標準報酬月額を改定年月から20年8月まで適用します。」
とあります。

これは当社のように7月に昇給のある会社は、7月からの3ヶ月間に支給した給与の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた被保険者を、月額変更届で報告し、10月支払の給与から月額変更による社会保険料を控除しなさいという事ですよね。

この7月の昇給で、随時改定の該当者が3名います。
翌月控除であれば、10月支払の給与から控除するのは9月分の社会保険料で、定時改定標準報酬月額は全く適用されることはないのでしょうが、当社は同月控除なので、9月支払の給与から控除する社会保険料が、前年9月からの標準報酬月額なのか、本年9月からの標準報酬月額なのかが分からないのです。
どちらで控除しても10月末に支払う社会保険料の金額とは合致しないと思うのですが・・・。

>  それと4~6月に実際に支払われた報酬定時決定対象
> という認識でよいですか?

はい、結構です。


自分なりに頭の中を整理しながら記入したつもりですが、私に文章力が無く、理解に苦しむ箇所もあるかと思います。
その際はどうぞご指摘下さい。

Re: 報酬月額の定時改定と随時改定について

著者ヨットさん

2007年08月23日 12:18

> 標準報酬月額の処理について教えて下さい。
>
> 私の会社は、
>
> 昇給月が7月で、社会保険料の控除は当月分を当月控除しています。
>
> 今日、社会保険事務所から標準報酬決定通知書が届いたのですが、同封の文書を読んで、自分が今まで行ってきた事務処理の誤りに気付いたのです。
>
> これまで私が行ってきた処理というのが・・・
>
> 4月~6月の報酬月額を算定基礎届で提出
>   ↓
> 7月に昇給
>   ↓
> 8月に標準報酬決定通知書が届く
>   ↓
> 9月分保険料から適用なので、9月支払分から新しい報酬月額で控除(当社は同月控除の為)
> 定時改定報酬月額と2等級以上の差があれば、9月~11月の報酬額を月額変更届で提出
→7~9月報酬額に2等級以上あれば10月から月変(11月控除)
> 定時改定は絶対だと思い込んでいたのですが、社会保険事務所からの文書に、「本年7月から9月までを改定年月とする月額変更該当被保険者の場合、算定基礎届による標準報酬月額を適用せず、月額変更による標準報酬月額を改定年月から20年8月まで適用します。」とありました。
→9月月変は6~8月支払いが基礎となります
 もちろん2等級が前提です
> 昇給しても1等級しか差がなければ月額変更届の提出は必要ないのですから、今までの事務処理の全てが間違っていた訳では無いと思うのですが、2等級以上の差があった場合は間違えていますよね?
月変は定時と違い2等級差が条件ですので
 言われるとおりです
> 7月に昇給があって、7月~9月の報酬額が6月に比べ2等級以上の差があった場合、9月分の報酬を支払った時点で月額変更届を作成し社会保険事務所に提出し、10月分から新しい報酬月額で社会保険料を控除する、これが正しい処理なのでしょうか?
→9月に月変がなければそうなります。
> 当月分の保険料を翌月分の給与から控除していれば何の問題も無いと思うのですが、当社は同月控除なので9月分の報酬算定基礎届により決定した報酬額で控除することになるのです。
> どう処理したら良いのでしょうか?
> そもそも同月控除していること自体が間違っていますよね。
→間違っているので直したほうが良いです

> 6年前、私が転職し前任者から事務を引き継いだ時、それまで全く違う業種で働いていた為、社会保険事務知識が全く無く、引継ぎ直後に処理した中途採用の社員の初任給から社会保険料を控除してしまいました。
> 仕事に慣れて、社会保険事務を理解するようになって初めて翌月控除するのだと知りました。
> 前任者はどのような処理をしていたのかと思い、過去の賃金台帳を調べてみると、入社月は社会保険料を控除していないのに月の半ばで退職した社員から控除していたり、月末で退職資格喪失日が1日)の社員から1ヶ月分しか控除していなかったり・・・。
> お世話になっている税理士の先生にその旨を説明し、当社は同月控除か翌月控除か訊ねたところ、同月控除で処理しなさいと指示され現在に至る訳ですが、今にして思えば、あの時翌月控除で統一するべきでした。
>
> 今からでも本来の翌月控除に変更はできるのでしょうか?
> 当社は全社員8名の小さな会社で、私が誤って入社月に社会保険料を控除した社員は3名です。
> 他の社員は入社当時の賃金台帳が残っていないので分かりません。
→修正にあたっては、社長も含め社員全員の了解を
 とれる方法で行うのがベストですので、社員の方が納得
 する方法を社内協議してください
  さまんささんが悪いのでなく以前の担当者の責任
 なので、「何で私が」と思われるかもしれませんが
 頑張ってください
> 毎年昇給の度に全社員の報酬月額に2等級以上の差があったとすれば、当社の算定基礎届は無意味なのでしょうか?
→7月昇給は社会保険料支払いを少なくするために
 行われている例が多いため、その目的でしたら
 意味はなくなります
> 分からないことだらけで乱文になってしまい、申し訳ありません。
> どうか、良きアドバイスをお願い致します。

Re: 報酬月額の定時改定と随時改定について

著者ヨットさん

2007年08月23日 15:08

> ご指摘ありがとうございます。
> でも、社会保険事務所からの文書には、
> 「本年7月から9月までを改定年月とする月額変更該当被保険者の場合、算定基礎届による標準報酬月額を適用せず、月額変更による標準報酬月額を改定年月から20年8月まで適用します。」
> とあります。
>
> これは当社のように7月に昇給のある会社は、7月からの3ヶ月間に支給した給与の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた被保険者を、月額変更届で報告し、10月支払の給与から月額変更による社会保険料を控除しなさいという事ですよね。
→上にも書きましたが、7~9月の月変定時改定よりも
実態に近づけるための措置ですが、9月改定は6~8月の
支払いが対象となります
10月改定は7~9月支払いが対象ですが、その時は11月支払い給与からの控除となります

> この7月の昇給で、随時改定の該当者が3名います。
> 翌月控除であれば、10月支払の給与から控除するのは9月分の社会保険料で、定時改定標準報酬月額は全く適用されることはないのでしょうが、当社は同月控除なので、9月支払の給与から控除する社会保険料が、前年9月からの標準報酬月額なのか、本年9月からの標準報酬月額なのかが分からないのです。
→9月分の保険料は新年度分となります
 7~9月の随時改定対象者は定時決定の対象に
 なりません
 同月控除自体が間違えのため、翌月控除で
 考えたほうがわかりやすいと思います
> どちらで控除しても10月末に支払う社会保険料の金額とは合致しないと思うのですが・・・。
>
下記の内容は、さまんささんの認識と同じですか?

定時決定
 平成18年7月1日より、報酬支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。
 よって、平成18年度以降の定時決定算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
● 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。

● ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人

追加で社会保険庁資料添付します
社保庁資料添付します
 保険料の納付手続と納付期日
 事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません

報酬月額の定時改定と随時改定について

著者さまんささん

2007年08月23日 16:40

標準報酬月額の処理について教えて下さい。

私の会社は、

昇給月が7月で、社会保険料の控除は当月分を当月控除しています。

今日、社会保険事務所から標準報酬決定通知書が届いたのですが、同封の文書を読んで、自分が今まで行ってきた事務処理の誤りに気付いたのです。

これまで私が行ってきた処理というのが・・・

4月~6月の報酬月額を算定基礎届で提出
  ↓
7月に昇給
  ↓
8月に標準報酬決定通知書が届く
  ↓
9月分保険料から適用なので、9月支払分から新しい報酬月額で控除(当社は同月控除の為)
定時改定報酬月額と2等級以上の差があれば、9月~11月の報酬額を月額変更届で提出

定時改定は絶対だと思い込んでいたのですが、社会保険事務所からの文書に、「本年7月から9月までを改定年月とする月額変更該当被保険者の場合、算定基礎届による標準報酬月額を適用せず、月額変更による標準報酬月額を改定年月から20年8月まで適用します。」とありました。

昇給しても1等級しか差がなければ月額変更届の提出は必要ないのですから、今までの事務処理の全てが間違っていた訳では無いと思うのですが、2等級以上の差があった場合は間違えていますよね?

7月に昇給があって、7月~9月の報酬額が6月に比べ2等級以上の差があった場合、9月分の報酬を支払った時点で月額変更届を作成し社会保険事務所に提出し、10月分から新しい報酬月額で社会保険料を控除する、これが正しい処理なのでしょうか?
当月分の保険料を翌月分の給与から控除していれば何の問題も無いと思うのですが、当社は同月控除なので9月分の報酬算定基礎届により決定した報酬額で控除することになるのです。
どう処理したら良いのでしょうか?

そもそも同月控除していること自体が間違っていますよね。
6年前、私が転職し前任者から事務を引き継いだ時、それまで全く違う業種で働いていた為、社会保険事務知識が全く無く、引継ぎ直後に処理した中途採用の社員の初任給から社会保険料を控除してしまいました。
仕事に慣れて、社会保険事務を理解するようになって初めて翌月控除するのだと知りました。
前任者はどのような処理をしていたのかと思い、過去の賃金台帳を調べてみると、入社月は社会保険料を控除していないのに、月末で退職資格喪失日が1日)の社員から1ヶ月分しか控除していなかったり・・・。
お世話になっている税理士の先生にその旨を説明し、当社は同月控除か翌月控除か訊ねたところ、同月控除で処理しなさいと指示され現在に至る訳ですが、今にして思えば、あの時翌月控除で統一するべきでした。

今からでも本来の翌月控除に変更はできるのでしょうか?
当社は全社員8名の小さな会社で、私が誤って入社月に社会保険料を控除した社員は3名です。
他の社員は入社当時の賃金台帳が残っていないので分かりません。

毎年昇給の度に全社員の報酬月額に2等級以上の差があったとすれば、当社の算定基礎届は無意味なのでしょうか?

分からないことだらけで乱文になってしまい、申し訳ありません。
どうか、良きアドバイスをお願い致します。

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