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法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者 なかのなかの さん

最終更新日:2024年07月17日 16:57

初めて質問させて頂きます。

現在、弊社では法定労働時間を1日8時間の週40時間で計算していております。
休日は変則休日制を採用しています。

給与計算は月160時間分を基本給としています。

例えば、今月7月ですと、法定労働時間が172時間になるかと思います。
その場合の、172-160=12時間の部分の給与計算について質問です。

この12時間分は基本給と同じ時給計算で良いのでしょうか?
それとも、基本給(時給)×1.25の残業時間と同じ計算になるのでしょうか?

小さな会社で一人で経理や労務の担当しているため、相談できる人がおらず
、自分の計算が合っているのか困っていました。

拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。



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Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者うみのこさん

2024年07月17日 17:26

私見です。

結論としては、割増対象となる時間は記載の情報だけではわからない、ということになります。

まず確認ですが、変則休日制とは、4週4休制度のことでよいでしょうか。
また、法定労働時間172時間の算出がわかりません。
仮に1カ月単位の変形労働時間制であっても、172時間という時間にはならないのですが、どういう計算で172時間になったのでしょうか。

で、割増賃金の計算についてです。
変形労働時間制ではない場合、割増対象の時間の算出は以下の通りです。
①1日8時間を超えて労働した部分
②1週間で40時間を超えて労働した部分ただし①の部分は除く
①②の合計が割増対象です。

例えば10時間労働の日が6回あった場合、12時間分すべてが割増対象となります。
しかし、1~4週目の月~金で毎日8時間労働、29日と30日に6時間ずつ労働などという場合、割増は必要ないことになります。
なので、12時間分すべてが割増となるかどうかはわからない、という結論になります。


毎月のシフトがどうなっているのか興味深い給与設定だと思いました。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者tonさん

2024年07月17日 17:29

> 初めて質問させて頂きます。
>
> 現在、弊社では法定労働時間を1日8時間の週40時間で計算していております。
> 休日は変則休日制を採用しています。
>
> 給与計算は月160時間分を基本給としています。
>
> 例えば、今月7月ですと、法定労働時間が172時間になるかと思います。
> その場合の、172-160=12時間の部分の給与計算について質問です。
>
> この12時間分は基本給と同じ時給計算で良いのでしょうか?
> それとも、基本給(時給)×1.25の残業時間と同じ計算になるのでしょうか?
>
> 小さな会社で一人で経理や労務の担当しているため、相談できる人がおらず
> 、自分の計算が合っているのか困っていました。
>
> 拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


こんにちは。
172ではなく176では?
12時間だと8時間と4時間になり1日の労働時間が一致しませんが…
あと160時間に満たない月はどのようにされているのでしょうか。
不足時間分の減額をしているのでしょうか。
そうでなければ超過月があったとしても1か月の給与に変更があるとは考えにくいのですが。
基本給自体が時給計算なのでしょうか。
計算根拠が不明なので何ともですが…
とりあえず。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年07月18日 11:51

こんばんは。

情報が少ないので雇用契約書を確認して賃金の支払いを行ってください。

月給制の場合には、所定労働日数が月によって変動があっても賃金が固定されていることが多いかと思いますが、貴社においては、月160時間基本給とされているとのことですから、160時間を超えて労働した分については残業として賃金支払になるでしょうね。

ただ、7月は暦日数で31日ありますので、例えば土日休みであれば所定労働日数23日、所定労働時間184時間になるでしょうし、火水休みであれば所定労働日数21日、所定労働時間168時間になるでしょう。
上記において残業を一切されていないのであれば、所定労働日数23日であれば基本給に24時間分の労働賃金を追加して支払うことになるでしょうし、所定労働日数21日であれば基本給に8時間分の労働賃金を追加して支払うことになると推測します。

で、他の方も指摘されていますが、172時間がどのような労働をした結果なのかわかりません。

あと、変形休日制とありますが、どのような休日設定になっているのでしょうか。結果として週によっては割増賃金の必要な労働日が生じている可能性もあるかと思いますので、記載の質問内容だけでは結果としてどのように支払いをすればよいかは明確には判断しきれないです。



> 初めて質問させて頂きます。
>
> 現在、弊社では法定労働時間を1日8時間の週40時間で計算していております。
> 休日は変則休日制を採用しています。
>
> 給与計算は月160時間分を基本給としています。
>
> 例えば、今月7月ですと、法定労働時間が172時間になるかと思います。
> その場合の、172-160=12時間の部分の給与計算について質問です。
>
> この12時間分は基本給と同じ時給計算で良いのでしょうか?
> それとも、基本給(時給)×1.25の残業時間と同じ計算になるのでしょうか?
>
> 小さな会社で一人で経理や労務の担当しているため、相談できる人がおらず
> 、自分の計算が合っているのか困っていました。
>
> 拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者なかのなかのさん

2024年07月18日 11:13

返信いただきありがとうございます。

> まず確認ですが、変則休日制とは、4週4休制度のことでよいでしょうか。
はい。業務上10日間連続勤務の後に3連休などのこともあり、そのような形にしております。

> また、法定労働時間172時間の算出がわかりません。
172時間は計算間違いでした・・
22日間勤務ですと、176時間になるのでその場合、160時間基本給としている場合、どうなるかと思いまして。

割増賃金の計算についても、詳しくありがとうございます。
1日の労働時間が8時間を超えた部分については、割増賃金として支払っているのですが、今月で言うと30.31日分は休みの数を引くと160時間を超えるのでその部分は割増賃金なのか、割増しなくていいのか分からず、質問した次第です。

> 毎月のシフトがどうなっているのか興味深い給与設定だと思いました。
他社からの発注で、外に行く職種でして急に発注が来る場合もあり、シフトが日々変わる仕事です。
その為、毎月のシフトを先に決められず出勤日が変動するので、一番良い勤務形態を模索中でした。

ご回答ありがとうございました。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者なかのなかのさん

2024年07月18日 11:19

ご返信ありがとうございます。

> 172ではなく176では?
そうです。176時間です。
間違えて記入しておりました。

> あと160時間に満たない月はどのようにされているのでしょうか。
160時間分は基本給なので、支払わなければと労働基準監督署の方に言われたので、支払いしています。

時給×160時間基本給の元にしているのですが、業務上休みの数が月によって変わってしまうので、出勤日の多い月の法定労働時間について、迷っていしまい質問させて頂きました。

分かりにくい質問で申し訳ありません。

ご回答ありがとうございました。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者なかのなかのさん

2024年07月18日 11:37

ご返信ありがとうございます。

月給制採用しております。
160時間を超えた部分は残業代となると、1.25の割増賃金ということになりますよね。

業務上、土日休みや、火水休みなどのシフトに出来ず、連続勤務や連休になるこtも多いので、4週4休の変則休日制にしております。
月に6~8日ほどは休日ですが、仕事の関係で月によりけりです。

その為、所定労働日数が23日だった場合の3日分24時間分が割増賃金なのか、そうでないのか分からなくなり、質問させてただいた次第です。

172時間は計算間違えをしておりまして、所定労働日数が22日の場合の176時間を例えとして、出しておりました。

勤務形態、給与形態など時代に合っていない部分が多々あり、現在調整している最中です。

拙い質問にも拘わらず、回答いただきありがとうございます。

参考にさせて頂きながら、専門家の手を借りることも検討して参ります。

ありがとうございました。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者うみのこさん

2024年07月18日 13:03

>160時間を超えた部分は残業代となると、1.25の割増賃金ということになりますよね。
違います。
貴社が法定内残業についても割増賃金を支払うという規定ならばその通りですが、そうではないなら、法定内残業については割増無の時間当りの給与の支払いで足ります。

残業には2種類あり、法定労働時間内での残業ならば割増は必要ないです。(賃金支払いは必要)
法定労働時間を超えた残業ならば、割増が必要です。

法定労働時間の考え方において、4週4休は例外となりませんので、1日8時間勤務であるなら、別途変形労働時間制採用する必要があるでしょう。

Re: 法定労働時間160時間を超えた部分の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年07月18日 13:44

こんにちは。

> 160時間を超えた部分は残業代となると

変形休日制により連続休日が存在している場合において、結果として週6日以上の労働をしているのであれば、労働時間が月160時間以内であっても時間外労働としての割増賃金の支払いが必要なケースもあります。

賃金計算においては、月の労働時間だけでなく、1日のおいて、週において時間外労働が生じる場合にはその支払いが必要です。
そして、貴社の月給賃金が160時間相当の賃金を基本としているのであれば160時間以上の労働については、労働した分の対価の支払いが追加で必要になります。

変形休日制であれば、いわゆる1日8時間の労働しかしていない場合においても時間外労働が生じている可能性は十分にあり得ますので、その点は勤怠と併せてきちんと賃金支払いをおこなってくださいね。



> 月給制採用しております。
> 160時間を超えた部分は残業代となると、1.25の割増賃金ということになりますよね。
>
> 業務上、土日休みや、火水休みなどのシフトに出来ず、連続勤務や連休になるこtも多いので、4週4休の変則休日制にしております。
> 月に6~8日ほどは休日ですが、仕事の関係で月によりけりです。
>
> その為、所定労働日数が23日だった場合の3日分24時間分が割増賃金なのか、そうでないのか分からなくなり、質問させてただいた次第です。
>
> 172時間は計算間違えをしておりまして、所定労働日数が22日の場合の176時間を例えとして、出しておりました。
>
> 勤務形態、給与形態など時代に合っていない部分が多々あり、現在調整している最中です。
>
> 拙い質問にも拘わらず、回答いただきありがとうございます。

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