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所定労働時間に満たない場合の減給

著者 94324674 さん

最終更新日:2024年08月04日 14:59

正社員勤務で月給をもらっています。
雇用契約上は一日8時間勤務、土日祝休みで残業もほぼありません。
契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。

しかし夏季休業の関係で8月の勤務日数が19日(152時間)しかありません。
8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。

月間の勤務可能日数が所定労働時間に満たない場合、給与が減額されるというのは普通のことなのでしょうか?
新卒ではないのですが、正規雇用で会社に勤務するのは初めてのことなので分かりかねています。
どなたかご教示いただけると幸いです。

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Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者tonさん

2024年08月04日 15:49

> 正社員勤務で月給をもらっています。
> 雇用契約上は一日8時間勤務、土日祝休みで残業もほぼありません。
> 契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。
>
> しかし夏季休業の関係で8月の勤務日数が19日(152時間)しかありません。
> 8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。
>
> 月間の勤務可能日数が所定労働時間に満たない場合、給与が減額されるというのは普通のことなのでしょうか?
> 新卒ではないのですが、正規雇用で会社に勤務するのは初めてのことなので分かりかねています。
> どなたかご教示いただけると幸いです。


こんにちは。私見ですが…
欠勤や遅早がなく勤務出来ない状況で減給というのは経験したことは無いです。
推奨されている月労働時間は160時間のようです。
1日8×5日×4週…28日…=160
現状祝祭日がありますし社会的休日…盆・暮…を入れるとほぼ毎月祝祭日等の休みがありますので現状22日勤務はほぼ無いとみる事が出来ます。
少なくとも自身の都合外で勤務出来ない場合…176時間以下…はどうなるのか契約書に記載があってもよさそうです。
月給であれば勤務日数が増減しても現給等はなく全額支給が多いと思われます。
就業規則所定労働時間の記載があるのでしょうか。
気になります。
ネット情報ですが…

1ヶ月の労働時間の上限 1ヶ月を4週とすると、法定労働時間の上限は160時間となります。

他の方の回答をお待ちください。
とりあえず。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者いつかいりさん

2024年08月05日 08:08

こんにちは、

これは一つのうがった見方ですので、始めにお断りしておきます。正社員、月給制とはなんぞやという話になってしまいますが、逆にいうと正規の定義はあってないようなものです。

お書きの勤務体系、給与体系就業規則に規定してあるなら、労基法、最低賃金法に触れなければ、ありでしょう。

ようは月給制と公称しながら、実態は時給制だということでしょう。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者にしこさん

2024年08月05日 13:30

> 正社員勤務で月給をもらっています。
> 雇用契約上は一日8時間勤務、土日祝休みで残業もほぼありません。
> 契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。
>
> しかし夏季休業の関係で8月の勤務日数が19日(152時間)しかありません。
> 8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。
>
> 月間の勤務可能日数が所定労働時間に満たない場合、給与が減額されるというのは普通のことなのでしょうか?
> 新卒ではないのですが、正規雇用で会社に勤務するのは初めてのことなので分かりかねています。
> どなたかご教示いただけると幸いです。

こんにちは。
それは月給制とは言わないのでは?と思いました。
労働者からして月給制のメリットといえば
GWや年末年始、2月など労働日数が少ない月も
お給料が変わらないところなのにちょっと悲しい仕組みですね。
実際のところ時給制のようなものですよね。。。
求人はどうやって載せてるんでしょうか?
新卒で入った人からしたらビックリなのでは。
回答になっておらずすみません。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者ぴぃちんさん

2024年08月05日 14:00

こんにちは。

> 契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。

ちょっと気になったのですが、月の所定労働日数が23日以上の月はどのように賃金が決まっているのでしょうか(土日祝休みですと、そもそもそのような月がまず生じないと思いますが)。


> 8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。

月給制とありますが、状況としては日給制ではありませんかね。
実質最大22日の月しかないことを考えると、求人の段階で減給が触れていないとなると、問題のある求人方法をとっていると思われます。


いつかいりさんも触れていますが、「月給制」とは、という定義部分でしょう。
多くの会社は、所定労働日数が月によって異なっていたとしても、決められた月額給与を支払う、でしょう。
貴社のように、所定労働日数により、月の賃金が異なる場合、日給制と呼称する会社が多いかと思います。

記載の内容であれば、月額からの減給とありますが、所定労働日数にあわせた日給制雇用契約かなとも思います。

あとは、締結された雇用契約の内容によりますが、そもそも月の所定日数により減額するという雇用契約を締結されているのであれば、そのような契約が問題があるとは即には言えないでしょう。
虚偽の説明により、そのような契約を行ったということであれば、解除も可能でしょう。
あとは、本人さんがどうしたいのかの記載がないのですが、どうしたいのかを決めて行動していただくことになります。



> 正社員勤務で月給をもらっています。
> 雇用契約上は一日8時間勤務、土日祝休みで残業もほぼありません。
> 契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。
>
> しかし夏季休業の関係で8月の勤務日数が19日(152時間)しかありません。
> 8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。
>
> 月間の勤務可能日数が所定労働時間に満たない場合、給与が減額されるというのは普通のことなのでしょうか?
> 新卒ではないのですが、正規雇用で会社に勤務するのは初めてのことなので分かりかねています。
> どなたかご教示いただけると幸いです。

Re: 所定労働時間に満たない場合の減給

著者boobyさん

2024年08月06日 12:25

素朴な疑問ですが、半年前に相当する2月の給与をご確認してみてはいかがでしょうか。

本年の2月は土日祝日がお休みであれば、勤務日数は19日、法定勤務時間は152時間でした。1日始まりではなかったとしても、法定勤務時間は176時間以下だったはずです。

ご参考まで。


> 正社員勤務で月給をもらっています。
> 雇用契約上は一日8時間勤務、土日祝休みで残業もほぼありません。
> 契約上月間176時間の勤務が必要であり、所定労働時間に満たない場合は足りない時間分減給されるシステムとなっています。
>
> しかし夏季休業の関係で8月の勤務日数が19日(152時間)しかありません。
> 8月に限らず、勤務日数が21日以下の場合は、働くことができないにも関わらず給与が減額される状況です。
>
> 月間の勤務可能日数が所定労働時間に満たない場合、給与が減額されるというのは普通のことなのでしょうか?
> 新卒ではないのですが、正規雇用で会社に勤務するのは初めてのことなので分かりかねています。
> どなたかご教示いただけると幸いです。

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