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労務管理

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就業規則 年間休日数について

著者 SeG さん

最終更新日:2024年10月14日 13:50

就業規則年間休日の考え方について相談申し上げます。
就業規則年間休日数の明確な記載がないため、労務担当者が変わる度に就業規則の解釈と組織の判断の軸がぶれてしまうことが生じています。
(本相談の投稿者は労務担当ではございません)
専門家の先生のご意見を伺いたくご相談申し上げます。

先行情報として、就業体制をお知らせいたします。
・シフト体制による勤務
・土日が必ず休みというシフトではなく、平日休みもあり
労務担当者がシフトを作成
・4月1日~3月31日までの年度で年間休日を算出する

就業規則 第5章勤務時間その他の勤務条件(第13条~第25条)より抜粋=
(勤務を要しない日)
第14条 毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日は、勤務を要しない日とする。
休日
第15条 国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日ならびに1月1日
(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )
1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする。

【質問】
①第14条の『毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日』の箇所より、4週8休の年間休日と判断できると思います。
365日 ÷ 28(7日 × 4週)× 8日=104日
②第15条の『国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日』の箇所より、2024年度の該当は14日
労働基準法では法定休日は1日としていて、それが日曜日であることを想定していることから土曜日が祝日の場合は振替休日にはならないという理由より、2024年の土日に重なっていない祝日・振替休日は14日と思いました。)
③第15条の『1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする』の箇所より、年末年始には5日(1/1は祝日として一年間にある14日の方にカウントするのかと思いました。)
上記、①~③を合計すると 104+14+5=123日 この123日が、2024年度に付与されるべき公休日の日数かと思いましたがいかがでしょうか?

また、前年度において付与されるべき休日の日数が間違っていて少なかった場合、当年度において前年度分の不足していた休日を付与してもらうことは可能なのでしょうか?あるいは、前年度に取得していた有給休暇を少なかった休日の分とみなし、その分の有給休暇日数を当年度に戻してもらうことは可能なのでしょうか?
こちらについてもご教示いただきたくお願い申し上げます。

回答をお待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。


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Re: 就業規則 年間休日数について

著者うみのこさん

2024年10月14日 17:54

私見です。

4週間の起算日が不明なので、仮に4月1日を起算日として考えます。
この場合、3月30日までの364日が区切りとなり、
13週×8日=104日
これが貴社就業規則14条で定められた休みとなります。
3月31日からは次の4週の区切りとなるので、シフトによっては3月31日が休みのこともあるでしょうから、人によって104日だったり、105日だったりすることはあるでしょう。

これらの休みと、15条に規定されている休みが被らない、ということはどこにも規定されていません。
国民の祝日と振替休日、年末年始は確実に休みになるよう、4週8休でシフトを組む、と読み取れます。
なので、公休日の日数としては104日が確保されているのみだと思います。

付与される休日の日数が少なかったという状況がよくわかりませんが、一般的には翌年の休みに回すというよりは、休日出勤したものとして処理するかと思います。

なお、労働基準法においては必ずしも日曜日を法定休日にするものとは想定されていません。

Re: 就業規則 年間休日数について

著者ぴぃちんさん

2024年10月15日 07:55

おはようございます。


4週8休日の最初の基準日が不明です。なので、毎年4月1日~でカウントできるのかどうかがわかりません。
また採用されているかどうかわかりませんが変形労働制採用されている場合においては、必ず週に2日の休日があるとは決まりませんので、年度をまたぐ可能性を考えれば1年の休日数が104日とは決まらず、シフト制も採用されていることから各人のシフトによって異なると思います。


貴社の第15条は必ず休日となる日の記載になります。休日を第14条における勤務しない日において第15条の休日は除外されていない条文になりますので、第14条と第15条の日が重複する可能性はあるでしょうし、あった場合においても条文に反していないと考えます。

シフト制を採用されていることから、年間休日数はその方のシフトを確認しないとわからないとしか言えないです。
仮に完全週休2日制であっても、2024年4月1日は月曜日であり、2025年3月31日が月曜日であることから、暦週で考えれば休日が前年や翌年に分散することはあるでしょうから、シフト制を採用されているのであれば、労働者ごとに結果としての年間休日数は異なるかなとは思われます。


> また、前年度において付与されるべき休日の日数が間違っていて少なかった場合

これは第14条にある4週8休ができていないかったということでしょうか。
そのようなシフトに気付けなかったのでしょうか(シフトが1か月単位で開示される場合、4週8休日だと気が付きにくい)。
シフトの作成に問題があった場合、労務担当者の責任問題になるでしょう。ただ、それが翌年(次のシフト?)の休日数を増やす根拠にはならないと思いますが、そのような希望があるのであれば会社と相談してみてください。
有給休暇はシフト上の労働日に申請し、賃金も支払ってもらっていることから、それをなかったことにするのは難しいかなとは思います。



> 就業規則年間休日の考え方について相談申し上げます。
> 就業規則年間休日数の明確な記載がないため、労務担当者が変わる度に就業規則の解釈と組織の判断の軸がぶれてしまうことが生じています。
> (本相談の投稿者は労務担当ではございません)
> 専門家の先生のご意見を伺いたくご相談申し上げます。
>
> 先行情報として、就業体制をお知らせいたします。
> ・シフト体制による勤務
> ・土日が必ず休みというシフトではなく、平日休みもあり
> ・労務担当者がシフトを作成
> ・4月1日~3月31日までの年度で年間休日を算出する
>
> =就業規則 第5章勤務時間その他の勤務条件(第13条~第25条)より抜粋=
> (勤務を要しない日)
> 第14条 毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日は、勤務を要しない日とする。
> (休日
> 第15条 国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日ならびに1月1日
> (日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )
> 1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする。
>
> 【質問】
> ①第14条の『毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日』の箇所より、4週8休の年間休日と判断できると思います。
> 365日 ÷ 28(7日 × 4週)× 8日=104日
> ②第15条の『国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日』の箇所より、2024年度の該当は14日
> (労働基準法では法定休日は1日としていて、それが日曜日であることを想定していることから土曜日が祝日の場合は振替休日にはならないという理由より、2024年の土日に重なっていない祝日・振替休日は14日と思いました。)
> ③第15条の『1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする』の箇所より、年末年始には5日(1/1は祝日として一年間にある14日の方にカウントするのかと思いました。)
> 上記、①~③を合計すると 104+14+5=123日 この123日が、2024年度に付与されるべき公休日の日数かと思いましたがいかがでしょうか?
>
> また、前年度において付与されるべき休日の日数が間違っていて少なかった場合、当年度において前年度分の不足していた休日を付与してもらうことは可能なのでしょうか?あるいは、前年度に取得していた有給休暇を少なかった休日の分とみなし、その分の有給休暇日数を当年度に戻してもらうことは可能なのでしょうか?
> こちらについてもご教示いただきたくお願い申し上げます。
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> 回答をお待ちしております。
> どうぞよろしくお願いいたします。
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