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法定外休日の時間外手当について

著者 なかいいい さん

最終更新日:2025年03月12日 17:33

法定外休日である土曜日に働いた社員への割増賃金の支払いについてお伺いしたいです。

弊社は週5日、月〜金に1日7.75時間労働、1週間38.75時間労働を基本としています。
日曜日〜土曜日を1週間としています。

1日に7.75時間を超えた残業時間に対して全て125%の割増賃金を支払っています。
短時間勤務社員は7.75時間までの残業については100%分の賃金を支払っています。

法定外休日である土曜日に5時間働いた職員がいました。

その職員は水曜日に有給休暇を取得しているため、月〜金の労働時間は31時間でした。

この場合、31時間+5時間=36時間と週の所定労働時間内のため、100%の割増賃金で良いのでしょうか。

それとも金曜日の延長?等125%の割増賃金が必要でしょうか?

すみません教えていただきたいです。

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Re: 法定外休日の時間外手当について

著者うみのこさん

2025年03月12日 17:58

貴社の就業規則によります。

法定労働時間内ですから、法令の最低限度の定め通りなら、100%分の支払いで足ります。

しかし、貴社は法定以上の取り扱いをされています。
記載内容からは、所定労働時間を超えた分については割増を行っているように読み取れます。

となると、所定労働時間外の労働である法定外休日の労働については、規定を確認しないと割増が必要かどうかわかりません。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2025年03月13日 10:19

こんばんは。

うみのこさんも指摘されていますが、所定休日に労働した際の時間外労働に関しての割増賃金をどのように扱っているのかの規定を確認してください。

労働基準法においては、1日において8時間を超える労働をした際に割増賃金を支払うことになりますが、貴社では所定労働時間を超える労働をした際には割増賃金を支払うようです。これは就業規則が法を上回る対応をしているため、といえるでしょう。

なので、所定休日に労働した際にはどの様になっているのかを確認してください。
法的には週40時間以内であれば割増賃金を支払う必要はありませんが、所定労働時間でないときに労働したら割増賃金を支払うという規定にしている場合であれば割増賃金を支払う必要があります。

ゆえに、その判断は貴社の規定によります、というお返事になりますね。
その記載がご質問文にはありませんので、貴社の規定を確認して判断を行ってください。



> 法定外休日である土曜日に働いた社員への割増賃金の支払いについてお伺いしたいです。
>
> 弊社は週5日、月?金に1日7.75時間労働、1週間38.75時間労働を基本としています。
> 日曜日?土曜日を1週間としています。
>
> 1日に7.75時間を超えた残業時間に対して全て125%の割増賃金を支払っています。
> 短時間勤務社員は7.75時間までの残業については100%分の賃金を支払っています。
>
> 法定外休日である土曜日に5時間働いた職員がいました。
>
> その職員は水曜日に有給休暇を取得しているため、月?金の労働時間は31時間でした。
>
> この場合、31時間+5時間=36時間と週の所定労働時間内のため、100%の割増賃金で良いのでしょうか。
>
> それとも金曜日の延長?等125%の割増賃金が必要でしょうか?
>
> すみません教えていただきたいです。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者いつかいりさん

2025年03月13日 01:45


> 法定外休日である土曜日に5時間働いた職員がいました。
> その職員は水曜日に有給休暇を取得しているため、月〜金の労働時間は31時間でした。
> この場合、31時間+5時間=36時間と週の所定労働時間内のため、100%の割増賃金で良いのでしょうか。

こんにちは

この週の実労働時間の把握はあっています。質問外ですが、年次有給休暇をとった水曜日の休暇日賃金支払いはどうなっているのでしょうか。気になったので指摘しておきます。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者Srspecialistさん

2025年03月13日 09:33

> 法定外休日である土曜日に働いた社員への割増賃金の支払いについてお伺いしたいです。
>
> 弊社は週5日、月〜金に1日7.75時間労働、1週間38.75時間労働を基本としています。
> 日曜日〜土曜日を1週間としています。
>
> 1日に7.75時間を超えた残業時間に対して全て125%の割増賃金を支払っています。
> 短時間勤務社員は7.75時間までの残業については100%分の賃金を支払っています。
>
> 法定外休日である土曜日に5時間働いた職員がいました。
>
> その職員は水曜日に有給休暇を取得しているため、月〜金の労働時間は31時間でした。
>
> この場合、31時間+5時間=36時間と週の所定労働時間内のため、100%の割増賃金で良いのでしょうか。
>
> それとも金曜日の延長?等125%の割増賃金が必要でしょうか?
>
> すみません教えていただきたいです。



法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間を超えると時間外労働と見なされ、割増賃金の支払いが必要です。しかし、貴社の就業規則が法定以上の取り扱いをしている場合、それに従う必要があります。

ここでのポイントは、法定外休日(土曜日)に働いた場合の取り扱いについてです。

週の労働時間の計算
- 月〜金の労働時間:31時間
- 土曜日の労働時間:5時間
- 合計:36時間

割増賃金の取り扱い
- 法定基準:
- 1日8時間、1週間40時間以内の労働であれば、割増賃金は不要。
- 貴社の就業規則
- 1日に7.75時間を超えた場合の残業には125%の割増賃金を支払う。

水曜日に有給休暇を取得していたため、月〜金の実働時間は31時間。土曜日の労働を含めても週の総労働時間は36時間で、法定の40時間以内となります。この場合、法定基準では割増賃金の支払いは不要です。

しかし、貴社の就業規則が法定以上の取り扱いをしているため、7.75時間を超えた分については125%の割増賃金を支払うと定めています。ただし、土曜日は法定外休日となるため、貴社の就業規則に従うことが求められます。

結論として、貴社の就業規則に基づいて判断する必要があります。就業規則法定外休日の労働についての具体的な規定があるかどうかを確認し、その取り扱いに従ってください。もし規定がない場合は、法定基準に従い、割増賃金の支払いは不要です。

貴社の規定を再確認し、適切な対応を取ることをお勧めします。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者なかいいいさん

2025年03月13日 17:12

法令の最低限で100%で足りること承知しました。

皆さんの投稿を読みよく規則を読み込んだところ、月〜金以外の労働は全て125%払うことになっていると読めました。

これまで私は会社設立当初からの前任者がそうしていた通り、土日の出勤を残業にする場合は全て125%出していましたが、
振替休日を取得した日については週の時間外を超えるまで割増賃金は出していませんでした。(前任者は週の所定労働時間外についての割増賃金も出していませんでした。)
規則通りですと振替休日100%+労働時間✕25%の残業代が必要そうです。

ふと、土日の残業を出しすぎているのでは無いかと逆に思いましてご相談しましたが、規則を読めておらずお恥ずかしい限りです。
上司と過去の未払い分の精算と今後について相談したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者なかいいいさん

2025年03月13日 17:15

規定を確認したところ、月〜金以外の労働は全て125%払うことになっていると読めました。

これまで私は会社設立当初からの前任者がそうしていた通り、土日の出勤を残業にする場合は全て125%出していましたが、
振替休日を取得した日については週の時間外を超えるまで割増賃金は出していませんでした。(前任者は週の所定労働時間外についての割増賃金も出していませんでした。)
規則通りですと振替休日100%+労働時間✕25%の残業代が必要そうです。

ふと、土日の残業を出しすぎているのでは無いかと逆に思いましてご相談しましたが、規則を読めておらずお恥ずかしい限りです。
上司と過去の未払い分の精算と今後について相談したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者なかいいいさん

2025年03月13日 17:28

ご回答ありがとうございます。

該当の年次有給休暇取得した社員は月給制でしたので、1ヶ月の月給を減額すること無く支払っています。

なお、アルバイトが年次有給休暇を取得した場合は時給✕契約上の1日の所定労働時間分を上乗せして支払っています。
シフト制で週5のアルバイトの休日は4週8日と就業規則で決まっていまして、週の所定労働時間38.75時間を超えないようにシフトを組んでもらい、休日出勤は無い状況です。

無い、でいいのでしょうか?
アルバイトでもシフト上でこの日は休日ですと事前に示し、もし急な欠勤で休日とした日に出勤して欲しいときは就業規則休日は全て125%払いと書かれていれば125%支払が必要になるのでしょうか。

自分の計算が何も信じられなくなってきました。
もしお時間ありましたらこちらご返信いただけますと幸いです。

Re: 法定外休日の時間外手当について

著者いつかいりさん

2025年03月14日 05:39

> 該当の年次有給休暇取得した社員は月給制でしたので、1ヶ月の月給を減額すること無く支払っています。
>
> なお、アルバイトが年次有給休暇を取得した場合は時給✕契約上の1日の所定労働時間分を上乗せして支払っています。

こんにちは。
年次有給休暇賃金の指摘に対する応答と判断して返信します。

法に定める通常の働く時間分賃金支払いのほか、月給制なら減額することなく満額支払いも認められているので、お書きの対応で問題ないでしょう。

なお以下に続けての、休出に関するご質問は、最初におたてになった正社員とは別物ですよね。できれば、背景整理して新規で質問おたてください。振替休日等問題をはらんでいるようですので。


> シフト制で週5のアルバイトの休日は4週8日と就業規則で決まっていまして、週の所定労働時間38.75時間を超えないようにシフトを組んでもらい、休日出勤は無い状況です。
>
> 無い、でいいのでしょうか?
> アルバイトでもシフト上でこの日は休日ですと事前に示し、もし急な欠勤で休日とした日に出勤して欲しいときは就業規則休日は全て125%払いと書かれていれば125%支払が必要になるのでしょうか。
>
> 自分の計算が何も信じられなくなってきました。
> もしお時間ありましたらこちらご返信いただけますと幸いです。
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