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労務管理

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者 かれーぱん さん

最終更新日:2025年06月11日 10:35

退職済みの前任者から引き継ぎ、1年単位の変形労働時間制に関する協定届を作成しています。
労働時間が最も長い週の労働時間数・日数の書き方についてです。

弊社では昨年に完全週休2日制を導入し、土日休み、夜勤者も含めて週40時間労働、最大連続労働日数も5日です。

しかし、緊急時など一部社員に土曜出勤が発生することがあります。あらかじめシフトで定めた出勤日ではなく、週の後半に緊急で出勤してもらうことになるのですが、こういった場合、労働時間が最も長い週の労働時間数は48時間、労働時間が最も長い連続労働日数は6日間と書くのでしょうか。

前任者の資料を見ると労働時間が最も長い日の労働時間数は8時間と書いてある(実際は残業する場合あり)ので、労働時間が最も長い週の労働時間数は40時間、労働時間が最も長い連続労働日数は5日間が正しい気がするのですが、よくわかりません。

ご回答お願い致します。

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Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者うみのこさん

2025年06月11日 10:38

完全週休2日制で、日の労働時間も8時間なのであれば、変形労働時間制は必要ないかと思います。


一応、書き方を説明すると、労働時間が最も長い週の労働時間数・日数については、所定労働時間で記載します。
残業や休日出勤は考慮しません。そちらは三六協定の内容になります。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者かれーぱんさん

2025年06月11日 10:47

うみのこさま

ご回答ありがとうございます。
通常、8:00~17:00(8時間勤務)の勤務なのですが、人によっては夜勤があり、21:00~6:00(8時間勤務)などの勤務時間の人員もいるので、変形労働時間制だと思っていましたが、時間帯にかかわらず、日の労働時間が8時間であれば変形労働時間制ではないということでしょうか。

> 完全週休2日制で、日の労働時間も8時間なのであれば、変形労働時間制は必要ないかと思います。
>
>
> 一応、書き方を説明すると、労働時間が最も長い週の労働時間数・日数については、所定労働時間で記載します。
> 残業や休日出勤は考慮しません。そちらは三六協定の内容になります。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者boobyさん

2025年06月11日 11:26

横入り失礼致します。1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。

うみのこさんの回答通りで、労働時間が8時間固定であれば、勤務時間帯が夜勤であっても変形労働時間制ではありません。

御社の労働時間変形労働時間制ではなく、シフト制であると思われます。

ご参考まで。

> うみのこさま
>
> ご回答ありがとうございます。
> 通常、8:00~17:00(8時間勤務)の勤務なのですが、人によっては夜勤があり、21:00~6:00(8時間勤務)などの勤務時間の人員もいるので、変形労働時間制だと思っていましたが、時間帯にかかわらず、日の労働時間が8時間であれば変形労働時間制ではないということでしょうか。
>
> > 完全週休2日制で、日の労働時間も8時間なのであれば、変形労働時間制は必要ないかと思います。
> >
> >
> > 一応、書き方を説明すると、労働時間が最も長い週の労働時間数・日数については、所定労働時間で記載します。
> > 残業や休日出勤は考慮しません。そちらは三六協定の内容になります。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者かれーぱんさん

2025年06月11日 11:30

boobyさま

ご回答ありがとうございます。
変形労働時間制について勘違いしていました。
大変参考になりました。


> 横入り失礼致します。1年単位の変形労働時間制採用職場の管理職です。
>
> うみのこさんの回答通りで、労働時間が8時間固定であれば、勤務時間帯が夜勤であっても変形労働時間制ではありません。
>
> 御社の労働時間変形労働時間制ではなく、シフト制であると思われます。
>
> ご参考まで。
>
> > うみのこさま
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > 通常、8:00~17:00(8時間勤務)の勤務なのですが、人によっては夜勤があり、21:00~6:00(8時間勤務)などの勤務時間の人員もいるので、変形労働時間制だと思っていましたが、時間帯にかかわらず、日の労働時間が8時間であれば変形労働時間制ではないということでしょうか。
> >
> > > 完全週休2日制で、日の労働時間も8時間なのであれば、変形労働時間制は必要ないかと思います。
> > >
> > >
> > > 一応、書き方を説明すると、労働時間が最も長い週の労働時間数・日数については、所定労働時間で記載します。
> > > 残業や休日出勤は考慮しません。そちらは三六協定の内容になります。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者うみのこさん

2025年06月11日 11:38

ざっくりいうと、変形労働時間制とは、文字通り、法定労働時間を変形させるためのものです。

法定労働時間とは、
1日8時間、週40時間
であり、この範囲に収まるのであれば、労働時間を変形させる必要がありません。

夜勤であっても法定労働時間の範囲で設定しているなら、変形労働時間制を導入する必要はありません。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者ぴぃちんさん

2025年06月11日 11:47

こんにちは。

協定書は実態に即して記載してもらうことになりますが、昨年において1日の所定労働時間を8時間とし、週の労働日数を5日として1年がまわるのであれば、1年単位の変形労働時間制採用する必要性がなくなっていると思います。

緊急時に出勤というのであれば、時間外労働休日出勤で対応することになるでしょうから、その点は1年単位の変形労働時間制採用されていなくても一緒かと思われます。

労使協定な労使で合意する内容を記載するので、貴社における1年単位の変形労働時間制の協定内容を記載すればよいです(ルールを守った範疇で貴社の労使の合意内容を記載することになります)。
ただ、完全週休二日制、1日の所定労働時間を8時間、週の労働日数を5日とするのであれば、1年単位の変形労働時間制採用するべきか、必要っであるかどうかを検討されることがよさそうに思えます。

1年単位の変形労働時間制について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf


> 退職済みの前任者から引き継ぎ、1年単位の変形労働時間制に関する協定届を作成しています。
> 労働時間が最も長い週の労働時間数・日数の書き方についてです。
>
> 弊社では昨年に完全週休2日制を導入し、土日休み、夜勤者も含めて週40時間労働、最大連続労働日数も5日です。
>
> しかし、緊急時など一部社員に土曜出勤が発生することがあります。あらかじめシフトで定めた出勤日ではなく、週の後半に緊急で出勤してもらうことになるのですが、こういった場合、労働時間が最も長い週の労働時間数は48時間、労働時間が最も長い連続労働日数は6日間と書くのでしょうか。
>
> 前任者の資料を見ると労働時間が最も長い日の労働時間数は8時間と書いてある(実際は残業する場合あり)ので、労働時間が最も長い週の労働時間数は40時間、労働時間が最も長い連続労働日数は5日間が正しい気がするのですが、よくわかりません。
>
> ご回答お願い致します。
>

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者かれーぱんさん

2025年06月11日 12:50

うみのこさま
ぴぃちんさま

数年前に完全週休2日制を導入したタイミングで1年単位の変形労働時間制も廃止すべきだったということがよくわかりました。

私自身がシフト制と変形労働時間制を混同していたことが原因の一つだと思います。
この度は、ご回答ありがとうございました。

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