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任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2025年06月25日 16:53

いつも参考にさせていただいております。

弊社は社員50人未満の小さな会社で、人事を担当しています。

早速ですが、定年を過ぎて再雇用で働いている人がいます。現状正社員の3/4以上の稼働で社保加入ですが、「任意特定適用事業所」になり、週20時間以上の稼働で社保加入となることを考えています(その他の条件もクリアしています。)。本人希望は週24時間勤務での社保加入(配偶者を扶養)です。

「任意特定適用事業所」に加入する際
会社のメリット・・・・・短時間労働者の柔軟な働きかたの体制づくり
会社のデメリット・・・・社保料半額負担 撤回時は社員の3/4の同意が必要

本人のメリット・・・・・国保に加入するより費用負担が少なくなる場合がある
社保加入で受け取る年金が増える、傷病手当金等の給付あり
本人のデメリット・・・・国保に加入するより費用負担が多くなる場合がある

本人の負担については、増加となったとしても、あくまで今回の場合は本人希望なので問題ありません。他に短時間労働者がいるため、「任意特定適用事業所」になれば、対象となる可能性があることは認識しています。

会社/本人のメリット/デメリットで上記以外にありましたら、ご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

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Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者springfieldさん

2025年06月26日 08:00

> 弊社は社員50人未満の小さな会社で、人事を担当しています。
>
> 早速ですが、定年を過ぎて再雇用で働いている人がいます。現状正社員の3/4以上の稼働で社保加入ですが、「任意特定適用事業所」になり、週20時間以上の稼働で社保加入となることを考えています(その他の条件もクリアしています。)。本人希望は週24時間勤務での社保加入(配偶者を扶養)です。
>
> 「任意特定適用事業所」に加入する際
> 会社のメリット・・・・・短時間労働者の柔軟な働きかたの体制づくり
> 会社のデメリット・・・・社保料半額負担 撤回時は社員の3/4の同意が必要
>
> 本人のメリット・・・・・国保に加入するより費用負担が少なくなる場合がある
> 社保加入で受け取る年金が増える、傷病手当金等の給付あり
> 本人のデメリット・・・・国保に加入するより費用負担が多くなる場合がある
>
> 本人の負担については、増加となったとしても、あくまで今回の場合は本人希望なので問題ありません。他に短時間労働者がいるため、「任意特定適用事業所」になれば、対象となる可能性があることは認識しています。
>
> 会社/本人のメリット/デメリットで上記以外にありましたら、ご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
>

こんにちは
一般的なメリット・デメリットについては既に列挙されているので、御社に該当するかどうかは不明ですが、思いつく範囲で細かな点を記載します。

■事業所
御社の業種、短時間労働者の割合、男女比等によりますが、一般に女性のパートさんはまだまだ夫の扶養の範囲で働きたいと考えている人が大半だと思われるので、社会保険へ加入する収入の基準が下がることで、今後のパート社員の採用が難しくなることも考えられます。
※ 遠からず、法改正によって基準が変更になることはありえます。

従業員
● 本人が厚生年金保険へ加入することで、国民年金への任意加入保険料負担有り)はできなくなるので、老齢基礎年金の増額は望めなくなる。(もちろん、老齢厚生年金の受給額は増えますが、報酬によっては微増にとどまります)

◎ 本人が65歳未満で、仮に配偶者が60歳未満の低収入者の場合、配偶者は国民年金の3号被保険者となれる可能性が有り、保険料を負担することなく、老齢基礎年金の増額につながる。(現在、国民年金保険料を負担している場合、その負担がなくなる)

健康保険について、国民健康保険には人数割の保険料負担があるが、会社の健康保険には被扶養者分の保険料負担は無い。

◎● 本人及び配偶者のこれまでの厚生年金保険への加入月数によっては、今後の本人の厚生年金加入月数が増加することにより、老齢年金の加給年金額振替加算額がプラスになる可能性もあればマイナスになる可能性もあります。
一度、年金事務所へ相談して確認しておいた方が安心です。

※いずれにしても、本人と配偶者のトータルでのプラス・マイナスを考慮して判断すべきだと思います。

Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者ニャンコロさん

2025年06月26日 17:05

springfield様

ご返信ありがとうございます。

> ■事業所
> 御社の業種、短時間労働者の割合、男女比等によりますが、一般に女性のパートさんはまだまだ夫の扶養の範囲で働きたいと考えている人が大半だと思われるので、社会保険へ加入する収入の基準が下がることで、今後のパート社員の採用が難しくなることも考えられます。
> ※ 遠からず、法改正によって基準が変更になることはありえます。

はい、確かにその可能性も考慮したいと思います。

> ■従業員
> ● 本人が厚生年金保険へ加入することで、国民年金への任意加入保険料負担有り)はできなくなるので、老齢基礎年金の増額は望めなくなる。(もちろん、老齢厚生年金の受給額は増えますが、報酬によっては微増にとどまります)
>
> ◎ 本人が65歳未満で、仮に配偶者が60歳未満の低収入者の場合、配偶者は国民年金の3号被保険者となれる可能性が有り、保険料を負担することなく、老齢基礎年金の増額につながる。(現在、国民年金保険料を負担している場合、その負担がなくなる)
>
> ◎ 健康保険について、国民健康保険には人数割の保険料負担があるが、会社の健康保険には被扶養者分の保険料負担は無い。
>
> ◎● 本人及び配偶者のこれまでの厚生年金保険への加入月数によっては、今後の本人の厚生年金加入月数が増加することにより、老齢年金の加給年金額振替加算額がプラスになる可能性もあればマイナスになる可能性もあります。
> 一度、年金事務所へ相談して確認しておいた方が安心です。
>
> ※いずれにしても、本人と配偶者のトータルでのプラス・マイナスを考慮して判断すべきだと思います。

本人のメリット/デメリットも詳しくお知らせいただきありがとうございます。

個人的に年金についてはもっと勉強しないとアドバイスできないと身に沁みます。
ただ、こちらにつきましては、私自身理解できていない点が多々あることは自覚しており、また本人でないと詳細を確認することはできないため、本人が年金事務所等に相談にいったうえで社保加入を希望していますので、こちらはそれ以上詳細を聞き出す必要はないかなという立場でいます。

Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者ニャンコロさん

2025年06月26日 17:06

削除されました

Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者ぴぃちんさん

2025年06月26日 18:17

こんにちは。

貴社で働く労働者がどのように考えるのかは、貴社の労働者の総意がどうであるのかで考えるべきであり、その1人のために「任意特定適用事業所」にならなければならないかどうかは、会社が判断することになるでしょう。

「任意特定適用事業所」にならなければならないかどうかは、労働者が考えることでなく、会社の経営者が考えることになるはずです。

貴殿が記載されている会社のメリットというのは、貴社に当てはまるのですか?

もし貴社に健康保険扶養の範囲内で働いている労働者がいる場合に「任意特定適用事業所」になると、本人が社会保険に加入しなければならなくなる方はいませんか。その場合、扶養から外れたいと考えている方でしょうか。
そういう点で、労働者側から要望する場合には一個人でなく、労働者の総意であるのかどうかは大事な確認事項と思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は社員50人未満の小さな会社で、人事を担当しています。
>
> 早速ですが、定年を過ぎて再雇用で働いている人がいます。現状正社員の3/4以上の稼働で社保加入ですが、「任意特定適用事業所」になり、週20時間以上の稼働で社保加入となることを考えています(その他の条件もクリアしています。)。本人希望は週24時間勤務での社保加入(配偶者を扶養)です。
>
> 「任意特定適用事業所」に加入する際
> 会社のメリット・・・・・短時間労働者の柔軟な働きかたの体制づくり
> 会社のデメリット・・・・社保料半額負担 撤回時は社員の3/4の同意が必要
>
> 本人のメリット・・・・・国保に加入するより費用負担が少なくなる場合がある
> 社保加入で受け取る年金が増える、傷病手当金等の給付あり
> 本人のデメリット・・・・国保に加入するより費用負担が多くなる場合がある
>
> 本人の負担については、増加となったとしても、あくまで今回の場合は本人希望なので問題ありません。他に短時間労働者がいるため、「任意特定適用事業所」になれば、対象となる可能性があることは認識しています。
>
> 会社/本人のメリット/デメリットで上記以外にありましたら、ご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
>

Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者Srspecialistさん

2025年06月26日 18:50

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は社員50人未満の小さな会社で、人事を担当しています。
>
> 早速ですが、定年を過ぎて再雇用で働いている人がいます。現状正社員の3/4以上の稼働で社保加入ですが、「任意特定適用事業所」になり、週20時間以上の稼働で社保加入となることを考えています(その他の条件もクリアしています。)。本人希望は週24時間勤務での社保加入(配偶者を扶養)です。
>
> 「任意特定適用事業所」に加入する際
> 会社のメリット・・・・・短時間労働者の柔軟な働きかたの体制づくり
> 会社のデメリット・・・・社保料半額負担 撤回時は社員の3/4の同意が必要
>
> 本人のメリット・・・・・国保に加入するより費用負担が少なくなる場合がある
> 社保加入で受け取る年金が増える、傷病手当金等の給付あり
> 本人のデメリット・・・・国保に加入するより費用負担が多くなる場合がある
>
> 本人の負担については、増加となったとしても、あくまで今回の場合は本人希望なので問題ありません。他に短時間労働者がいるため、「任意特定適用事業所」になれば、対象となる可能性があることは認識しています。
>
> 会社/本人のメリット/デメリットで上記以外にありましたら、ご教示いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
>



【会社側のメリット】

人材確保・定着の強化
社会保険完備は求職者にとって大きな安心材料となり、特に中高年層や主婦層の採用・定着に寄与します。

福利厚生の充実による企業イメージ向上
「短時間でも社保加入できる会社」として、地域や業界内での信頼性が高まります。

法人税の節税効果
会社負担分の保険料損金算入できるため、結果的に法人税の軽減につながる可能性があります。



【会社側のデメリット】

対象者の拡大によるコスト増
他の短時間労働者週20時間以上等)も加入対象となるため、想定以上に保険料負担が増える可能性があります。

制度撤回のハードル
ご認識の通り、撤回には対象者の4分の3以上の同意が必要であり、実務上はかなり困難です。



【本人側のメリット】

将来の年金受給額の増加
厚生年金に加入することで、老齢厚生年金が加算され、将来の年金額が国民年金のみよりも多くなります。

遺族年金障害年金の保障が手厚くなる
万が一の際にも、遺族厚生年金障害厚生年金が支給される可能性があり、国民年金より保障が充実しています。



【本人側のデメリット】

手取りの減少
社保料が給与から控除されるため、短期的には手取りが減ることになります(ただし、長期的には保障面でプラス)。

扶養の影響
配偶者の扶養に入っていた場合、扶養から外れることで配偶者の税制上の控除に影響が出る可能性があります。



【補足:制度導入時の留意点】

対象者の把握と説明責任
他の短時間労働者にも影響が及ぶため、制度導入前に対象者を明確にし、丁寧な説明と同意取得が重要です。

労務管理体制の整備
社保加入者が増えることで、月額変更届算定基礎届などの手続きが煩雑化するため、体制整備が求められます。

Re: 任意特定適用事業所のメリット/デメリット

著者ニャンコロさん

2025年06月26日 19:41

ぴぃちんさん、Srspecialist様

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

年金については支払う保険料のみで判断される人、他への影響や受け取る年金額を重要と考える人など、こんな小さな会社でも考え方は人それぞれと改めて考えさせられました。

社保加入範囲が広がり、私の中ではどちらかというと「主婦(夫)の社会保険料控除が増え、手取りが減少する」ことがメインに取り上げられることが多いと感じているのですが、社保加入を希望している人がいるのも事実です。

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