相談の広場
お世話になっております。
当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。
この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
スポンサーリンク
こんばんは。
貴社は就業規則等において、休日を特定されていますか。
されているのであれば、その休日に労働したのであればその日の労働は休日の割増賃金は必要です。
特定していないのであれば、土日休日ということであれば、土曜日の労働が休日として扱われることになると解釈できるでしょう。
なお振替とありますが、結果として週において休日がないのであれば、別の日に休日を設けたとしても同一周でないのであれば割増賃金は必要になります(週において休日が確保できない場合には振替休日は成立しませんし、あとから別の日に休日を設けるのであればそれは代休です)。
なお。フレックスタイム制であっても、労働日と休日は区別されることになりますので、フレックスタイム制であっても、休日は週に1日必要です。
> お世話になっております。
>
> 当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
> 土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
> なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。
>
> この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
>
ぴぃちんさん
ご解答いただきありがとうございます。
当社は、土日祝日を休日と定めております。
また日曜日が法定休日です。
そのため、
【土曜日に勤務した場合(祝日含む)】
・通常賃金
ただし、週40時間を超えたら、超えた分×0.25
【日曜日に勤務した場合】
・事前に振替日を設定している場合:4時間×0.35
・事前に振替日を設定していない場合:4時間×1.35
この考え方で齟齬はないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> こんばんは。
>
> 貴社は就業規則等において、休日を特定されていますか。
> されているのであれば、その休日に労働したのであればその日の労働は休日の割増賃金は必要です。
> 特定していないのであれば、土日休日ということであれば、土曜日の労働が休日として扱われることになると解釈できるでしょう。
>
> なお振替とありますが、結果として週において休日がないのであれば、別の日に休日を設けたとしても同一周でないのであれば割増賃金は必要になります(週において休日が確保できない場合には振替休日は成立しませんし、あとから別の日に休日を設けるのであればそれは代休です)。
>
> なお。フレックスタイム制であっても、労働日と休日は区別されることになりますので、フレックスタイム制であっても、休日は週に1日必要です。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
> > 土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
> > なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。
> >
> > この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
> >
こんばんは。
日曜日を法定休日と規定されているのであれば、日曜日の労働はすべて休日労働になります。
振替休日で対応する場合においては、都度要件を満たしていることを確認してください。
土曜日及び祝日の労働については、所定休日の労働になります。
ただ、フレックスタイム制を採用されているので、1日8時間を超える労働をした場合、もしくは週40時間を超える労働をした場合に直ちに時間外労働になるわけではありませんので、結果として精算期間において時間外労働が発生しているのかどうかを確認して賃金を支払うことになります。
> 当社は、土日祝日を休日と定めております。
> また日曜日が法定休日です。
> そのため、
> 【土曜日に勤務した場合(祝日含む)】
> ・通常賃金
> ただし、週40時間を超えたら、超えた分×0.25
>
> 【日曜日に勤務した場合】
> ・事前に振替日を設定している場合:4時間×0.35
> ・事前に振替日を設定していない場合:4時間×1.35
>
> この考え方で齟齬はないでしょうか。
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]