相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日手当の計算について

著者 FRSO さん

最終更新日:2025年06月30日 15:47

お世話になっております。

当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。

この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 休日手当の計算について

著者ぴぃちんさん

2025年06月30日 23:25

こんばんは。

貴社は就業規則等において、休日を特定されていますか。
されているのであれば、その休日に労働したのであればその日の労働は休日割増賃金は必要です。
特定していないのであれば、土日休日ということであれば、土曜日の労働が休日として扱われることになると解釈できるでしょう。

なお振替とありますが、結果として週において休日がないのであれば、別の日に休日を設けたとしても同一周でないのであれば割増賃金は必要になります(週において休日が確保できない場合には振替休日は成立しませんし、あとから別の日に休日を設けるのであればそれは代休です)。

なお。フレックスタイム制であっても、労働日と休日は区別されることになりますので、フレックスタイム制であっても、休日は週に1日必要です。



> お世話になっております。
>
> 当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
> 土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
> なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。
>
> この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 休日手当の計算について

著者FRSOさん

2025年07月01日 10:36

ぴぃちんさん

ご解答いただきありがとうございます。

当社は、土日祝日を休日と定めております。
また日曜日が法定休日です。
そのため、
【土曜日に勤務した場合(祝日含む)】
・通常賃金
 ただし、週40時間を超えたら、超えた分×0.25
 
【日曜日に勤務した場合】
・事前に振替日を設定している場合:4時間×0.35
・事前に振替日を設定していない場合:4時間×1.35

この考え方で齟齬はないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。


> こんばんは。
>
> 貴社は就業規則等において、休日を特定されていますか。
> されているのであれば、その休日に労働したのであればその日の労働は休日割増賃金は必要です。
> 特定していないのであれば、土日休日ということであれば、土曜日の労働が休日として扱われることになると解釈できるでしょう。
>
> なお振替とありますが、結果として週において休日がないのであれば、別の日に休日を設けたとしても同一周でないのであれば割増賃金は必要になります(週において休日が確保できない場合には振替休日は成立しませんし、あとから別の日に休日を設けるのであればそれは代休です)。
>
> なお。フレックスタイム制であっても、労働日と休日は区別されることになりますので、フレックスタイム制であっても、休日は週に1日必要です。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 当社は1日8時間勤務のフレックス制を採用しています。
> > 土日祝日に4時間勤務すると、平日に1日振替日がつきます。
> > なお、振替日が決まっている場合と決まっていない場合があります。
> >
> > この場合の休日手当の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
> >

Re: 休日手当の計算について

著者ぴぃちんさん

2025年07月01日 21:35

こんばんは。

日曜日を法定休日と規定されているのであれば、日曜日の労働はすべて休日労働になります。
振替休日で対応する場合においては、都度要件を満たしていることを確認してください。

土曜日及び祝日の労働については、所定休日の労働になります。
ただ、フレックスタイム制採用されているので、1日8時間を超える労働をした場合、もしくは週40時間を超える労働をした場合に直ちに時間外労働になるわけではありませんので、結果として精算期間において時間外労働が発生しているのかどうかを確認して賃金を支払うことになります。



> 当社は、土日祝日を休日と定めております。
> また日曜日が法定休日です。
> そのため、
> 【土曜日に勤務した場合(祝日含む)】
> ・通常賃金
>  ただし、週40時間を超えたら、超えた分×0.25
>  
> 【日曜日に勤務した場合】
> ・事前に振替日を設定している場合:4時間×0.35
> ・事前に振替日を設定していない場合:4時間×1.35
>
> この考え方で齟齬はないでしょうか。
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP